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大阪市自転車安全教育サポート事業者登録要綱

2024年1月25日

ページ番号:370194

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市の自転車の安全な利用の促進に資することを目的に、自転車の安全教育に取り組む事業者と大阪市が連携して、市民への自転車の安全教育の拡充に取り組むため、事業者を「大阪市自転車安全教育サポート事業者(以下「サポート事業者」という。)」として登録する手続き等について、必要な事項を定める。

 

(対象)

第2条 サポート事業者は、次の各号を満たす事業者とする。

  (1)自転車の安全運転、利用のマナーアップ、その他自転車に関する安全意識向上に向けた取組を継続的に実施していること

  (2)大阪市の自転車の安全な利用の促進に関する取組の趣旨に賛同し、自らの持つ自転車の安全教育に関するノウハウや人材、機材等の資源を無償で提供し、大阪市と連携して安全教育の拡充に取り組むこと

 

(登録)

第3条 市長は、前条の各号を満たし、サポート事業者として適当であると認める事業者に書面により登録の承諾を依頼し、事業者から登録承諾書(第1号様式)を得るものとする。

2 市長は、前項の登録承諾書に基づき登録を行い、登録通知書(第2号様式)により事業者へ通知する。

 

(登録期間)

第4条 サポート事業者の登録期間は、前条第2項における通知を行った日から、通知を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、第6条に規定する登録の取消しを行うまでは、毎年度の末日に登録期間を翌年度の末日まで延長するものとする。

 

(登録事項の変更)

第5条 サポート事業者は、第3条第1項に規定する登録承諾書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに登録内容変更届(第3号様式)により申し出るものとする。

 

(登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  (1) サポート事業者から書面により登録の取消しを希望する旨の申出があったとき

  (2) 前号に掲げるもののほか、市長が登録の取消しを適当と認めたとき

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、登録取消通知書(第4号様式)により、サポート事業者に通知するものとする。

 

(サポート事業者の公表)

第7条 サポート事業者の名称は、大阪市ホームページへの掲載等により公表する。

 

(取組内容)

第8条 大阪市とサポート事業者が連携して実施する取組の内容は、実施の都度、大阪市とサポート事業者が協議して決定する。

 

(個人情報の取扱い)

第9条 サポート事業者の登録にあたって入手した個人情報は、大阪市個人情報保護条例(平成28年大阪市条例第16 号)に則り、適正に取り扱うものとする。

 

(庶務)

第10条 サポート事業者の登録に関する庶務は、市民局区政支援室市民活動支援担当が行う。

 

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は市長が定める。

   

 附則

  この要綱は、平成28年6月20日から施行する。

 附則

  この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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