大阪市雇用施策推進基金充当事業要綱
2020年7月10日
ページ番号:431397
制定 平成17年9月20日
(趣旨)
第1条 本市における厳しい雇用失業情勢に鑑み、創意工夫に基づいた雇用施策を推進し、効果的かつ重点的に雇用施策に取り組む事業を実施するため、大阪市雇用施策推進基金(以下「基金」という。)条例第1条に基づき、基金を充当する事業については、この要綱の定めるところによる。
(充当事業等)
第2条 基金の充当の対象となる事業(以下「充当事業」という。)は、大阪市雇用施策連絡調整会議事務局(市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課)(以下、「事務局」という。)が承認した次の事業とし、事業の要件等は、別表のとおりとする。
Ⅰ 「国の緊急地域雇用創出特別基金事業として認定された事業」のうち、
平成17年度雇用関連事業として重点政策予算枠事業として実施し、継続して実施する事業
Ⅱ 新たに基金を活用して実施する雇用創出及び安定を図る事業
(1)起業など新規雇用創出を行う事業
①起業支援事業など新たに雇用創出が図られる事業
②就職に向けた支援が必要な人を新たに雇用するなど雇用・就業機会の創出を図るための事業
(2)大阪雇用対策会議で確認された「雇用・就労支援プログラム」の具体化事業(中高年齢者、障害者、ひとり親家庭の母など就職に向けた支援が必要な人を対象にした事業)
(3)若年者の就業支援事業
(4)その他雇用施策の推進に寄与する事業
2 基金の充当を承認された事業については、財政局が定める予算要求調書を事務局に提出しなければならない。
(充当事業の変更等)
第3条 前条で承認された事業を変更もしくは廃止しようとする場合は、速やかに事務局と協議を行い了承を得なければならない。
(実績報告)
第4条 充当事業の報告は、充当事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に事務局に下記の書類を提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式1)
附 則
この要綱は、平成17年9月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年12月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年12月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
平成19年度事業については、従前の例による。
(別表)
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(様式1)事業別実績報告書
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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7351
ファックス:06-6202-7073