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<NPO法人の皆様へ> NPO法の一部改正について(令和元年12月14日施行)

2023年3月7日

ページ番号:489014

令和元年6月14日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、特定非営利活動促進法(NPO法)も一部改正され、令和元年12月14日から施行されました。
今回の改正では、NPO法人の役員の欠格事由が一部変更になります。NPO法人の役員の選任・改選の際はご留意ください。
以下、改正内容です。

(現行条文)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
 一 成年被後見人又は被保佐人
 二 破産者で復権を得ないもの
 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 五 暴力団の構成員等
 六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

(改正条文)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(中略)に違反したことにより、又は刑法(中略)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 四 暴力団の構成員等
 五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-9864

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