区政運営検証ワーキンググループ設置要綱
2022年11月8日
ページ番号:584120
(設置)
第1条 大阪市における区政運営を検証し、課題解決に向けた各区において共通する方針をとりまとめ、市民の暮らしの満足度向上につなげることを目的として、区長会議のもとに区政運営検証ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループは、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について検証し、課題解決に向けた方向性を整理したうえで、24区共通の方針、目標等をとりまとめ、区長会議に報告する。
(1)ニア・イズ・ベターの追求、効率的な業務執行、市民サービスの向上、地域活動の促進、にかかる事項
(2)その他、区政運営にかかる事項
(組織)
第3条 ワーキンググループは、別表に定めるところにより組織する。
2 ワーキンググループに、区政を所管する副市長が指名するリーダー、サブリーダーを置く。
3 ワーキンググループに属する区長は、リーダーが指名する。
4 リーダーは、副市長の命を受けてワーキンググループの事務を総理し、その運営に関して他のメンバーを指揮監督する。
5 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集する。
2 会議において必要と認めるときは、別表に記載のない区長に会議への出席を 求めることができる。
(庶務)
第5条 ワーキンググループの庶務は、市民局区政支援室区行政制度担当において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、ワーキンググループにおいて定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月11日から施行する。
区政運営検証ワーキンググループ設置要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7321
ファックス:06-6202-7073