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高圧ガスの冷凍設備を使用されるみなさまへ

2023年4月24日

ページ番号:282728

高圧ガスの冷凍設備使用の許可・届出単位の解釈について

 高圧ガスの冷凍設備を使用される場合は許可や届出が必要ですが、今回、許可や届出の単位について国から新たな見解が示されました。

 高圧ガスの冷凍設備を複数使用し、その冷却対象となる部屋等へ熱を運搬する役目を持つブライン(水溶液)の配管でそれぞれの冷凍設備が接続されている場合。

 ・ 従前 → 原則、一括して許可や届出をすることとされていました。

 ・ 今後 → 冷凍設備毎に許可や届出を行うことが出来ることになりました。

解釈変更に関係する事業者について

 ブライン配管で接続された複数の冷凍設備を使用し、その冷凍能力の合計により許可を要することとなり、かつ、単体では許可が不要である事業者が、今回の解釈変更に関係することとなります。

 なお、既に設置されている設備についても、冷凍設備毎の取扱いに変更することは可能ですが、その場合、高圧ガス保安法に係る届出等の手続きが別途必要になりますのでご注意ください。 

  ※ 冷凍能力が50トン以上の冷凍設備を使用する場合に許可を要することとなります。

設備の具体例及び設備毎の取扱いに変更する場合の手続きについて

< 例 1 >

 不活性のフルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、冷凍能力が60トンの設備と15トンの設備がブライン配管で接続されている場合。

・ 従前 → 合計の冷凍能力が75トンとなり、許可を受けることとされていました。

・ 今後 →

 一括で許可を受けられるか、若しくは冷凍能力が60トンの設備についてのみ許可を受けられるか選択が可能となりました(もう一つの設備は許可や届出が不要な設備として取り扱われます。)

・ 既存設備について、設備毎の取扱いに変更する場合の手続き

 冷凍能力15トンの冷凍設備について、既に受けられている許可の対象から外す旨の届出(高圧ガス製造施設軽微変更届書)を行ってください。→申請書などの様式(クリックしてご覧ください)

< 例 2 >

 不活性のフルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備で、冷凍能力が60トンの設備と30トンの設備がブライン配管で接続されている場合。

・ 従前 → 合計の冷凍能力が90トンとなり、許可を受けることとされていました。

・ 今後 →

 一括で許可を受けられるか、若しくは冷凍能力が60トンの設備については許可を受けられ、もう一つの設備については届出をされるか選択が可能となりました。

・ 既存設備について、設備毎の取扱いに変更する場合の手続き

 冷凍能力30トンの冷凍設備について、事業開始の届出(高圧ガス製造届書)を行い、既に受けられている許可の対象からは外す旨の届出(高圧ガス製造施設軽微変更届書)を行ってください。→申請書などの様式(クリックしてご覧ください)

高圧ガスの冷凍設備を使用される方の法的な義務について(参考)

 高圧ガスの冷凍設備を使用される方の法的な義務の主なものは次の表のとおりです。
義務一覧表
 

冷凍能力50トン以上の冷凍設備

冷凍能力50トン未満の冷凍設備 
設置や変更の場合の手続き 許可  届出
使用開始前の完成検査の要否
 危害予防規程の要否
 保安教育計画の要否
 従業員への保安教育の要否
 冷凍保安責任者(代理者)選任の要否
 定期の保安検査の要否
 定期自主検査の要否
 その他技術基準適合(維持)義務の有無

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消防局 予防部 規制課(保安)
電話: 06-4393-6266 ファックス: 06-4393-4580
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