消防職員の昇給及び勤勉手当の評価区分の認定方法
2022年12月1日
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(趣旨)
第1条 消防職員人事評価規程(平成25年消防長達第20号)に基づく職員の人事評価の結果を昇給及び勤勉手当に反映するために必要となる区分(以下「評価区分」という。)の認定については、別に定めがあるもののほか、この規定の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員 消防局に所属する職員をいう。
(2) 評価基準日 昇給日の直近の3月31日をいう。
(3) 相対区分 総数に占める割合により認定される評価区分をいう。
(4) 人事考課制度 昇給日の直近の人事考課制度をいう。
(5) 評価点 昇給日の直近の人事考課制度における2次評価点の合計をいう。
(相対区分の母数)
第3条 相対区分における母数は、次の各号に定める評価基準日に在職する職員の人数(人事考課制度の対象とならない者を除く。)とする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける者でその職務の級が6級以上の職員及び同項第5号に掲げる消防職給料表(以下「消防職給料表」という。)の適用を受ける者でその職務の級が5級の職員(以下「5級以上の職員」という。)及び単純な労務に雇用される職員の給料表に関する規則(昭和40年大阪市規則第65号)の技能労務職給料表の適用を受ける者(以下「5級以上の職員等」という。)は、同級ごと職員総数を母数とする。
(2) 消防職給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級以下である者並びに同表以外の各給料表で定めるその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものとして別表に定める者は、同級ごと(再任用職員は再任用職員ごと)消防局の課、高度専門教育訓練センター、消防署(以下「消防局における所属」という。)に属する職員を母数とする。
(評価区分の認定)
第4条 評価区分は、次の各号に定めるところにより認定し、当該評価区分は職員の初任給及び昇給等の基準に関する規則(昭和59年大阪市規則第15号)及び一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年大阪市規則第159号)における第1区分から第5区分(以下同じ。)として適用する。
(1) 5級以上の職員等
ア 第1区分 上位から順に母数に0.05を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
イ 第2区分 第1区分に続く上位から順に母数に0.2を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
ウ 第3区分 ア、イ、エ及びオ以外の職員
エ 第4区分 第5区分に続く下位から順に母数に0.1を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
オ 第5区分 下位から順に母数に0.05を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
(2) 消防職給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級及び3級である者並びに同表以外の各給料表でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当する者として別表に定める者(以下「4級職員及び3級職員」という。)
ア 第1区分 上位から順に母数に0.05を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
イ 第2区分 第1区分に続く上位から順に母数に0.15を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
ウ 第3区分 ア、イ、エ及びオ以外の職員
エ 第4区分 評価点が2.5点以上3.0点未満
オ 第5区分 評価点が2.5点未満
(3) 消防職給料表の適用を受ける者でその職務の級が2級及び1級である者並びに同表以外の各給料表でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当する者として別表に定める者(以下「2級職員及び1級職員」という。)
ア 第1区分 上位から順に母数に0.05を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
イ 第2区分 第1区分に続く上位から順に母数に0.2を乗じて得られる数(1未満の端数は四捨五入)
ウ 第3区分 ア、イ、エ及びオ以外の職員
エ 第4区分 評価点が2.5点以上3.0点未満
オ 第5区分 評価点が2.5点未満
(4) 人事考課制度の対象とならない職員の評価区分は、第3区分とする
(相対区分の人数が少ない場合の認定方法)
第5条 前条の規定にかかわらず、母数が10人未満の場合は、次のとおり第1区分から上位順に評価区分を認定する。
(1) 5級以上の職員等
母数 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 |
9 | 2 | 6 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 1 | ||
7 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | 2 | 3 | 1 | ||
5 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 1 | |||
1 | 1 |
1 第1区分と第2区分に跨る場合、第1区分は評価点3.5点以上かつ1名以内とする。
2 第3区分から第5区分に跨る場合、第3区分は評価点2.75点以上、第4区分は評価点2.5点以上2.75点未満、第5区分は評価点2.5点未満とする。
3 第4区分と第5区分に跨る場合、第4区分は評価点2.5点以上、第5区分は評価点2.5点未満とする。
4 第1区分から第5区分に跨る場合、第1区分は評価点3.5点以上、第2区分は評価点3.25点以上3.5点未満、第3区分は評価点2.75点以上3.5点未満、第4区分は評価点2.5点以上2.75点未満、第5区分は評価点2.5点未満とする。
(2) 4級職員及び3級職員
母数 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 |
9 | 2 | 7 | |||
8 | 2 | 6 | |||
7 | 1 | 6 | |||
6 | 1 | 5 | |||
5 | 1 | 4 | |||
4 | 1 | 3 | |||
3 | 1 | 2 | |||
2 | 0又は1 | 1又は2 | |||
1 | 1 |
1 第1区分と第2区分に跨る場合、第1区分は評価点3.5点以上かつ1名以内とする。(母数が2人の場合、第1区分は評価点3.5点以上、第2区分は評価点3.25点以上3.5点未満とし、第1区分と第2区分を合わせて1名以内とする。)
2 第3区分から第5区分に跨る場合、第4区分は評価点2.5点以上3.0点未満、第5区分は評価点2.5点未満とし、第4区分及び第5区分以外は第3区分とする。
3 第1区分から第5区分に跨る場合、第1区分は評価点3.5点以上、第2区分は評価点3.25点以上3.5点未満、第3区分は評価点3.0点以上3.25点未満、第4区分は評価点が2.5点以上3.0点未満、第5区分は評価点が2.5点未満とする。
(3) 2級職員及び1級職員
母数 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 |
9 | 2 | 7 | |||
8 | 2 | 6 | |||
7 | 2 | 5 | |||
6 | 2 | 4 | |||
5 | 1 | 4 | |||
4 | 1 | 3 | |||
3 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 1 | |||
1 | 1 |
1 第1区分と第2区分に跨る場合、第1区分は評価点3.5点以上かつ1名以内とする。
2 第3区分から第5区分に跨る場合、第4区分は評価点2.5点以上3.0点未満、第5区分は評価点2.5点未満とし、第4区分及び第5区分以外は第3区分とする。
3 第1区分から第5区分に跨る場合、第1区分は評価点3.5点以上、第2区分は評価点3.25点以上3.5点未満、第3区分は評価点3.0点以上3.25点未満、第4区分は評価点が2.5点以上3.0点未満、第5区分は評価点が2.5点未満とする。
(評価区分を跨る同順位の取り扱い)
第6条 前2条による順位付けの結果、評価区分を跨って同順位の者がいる場合は、次の各号に定める上位順により順位が確定するまで順位付けを行う。
(1) 5級以上の職員
ア 人事考課制度の業績区分の評価点
イ 人事考課制度の組織運営区分の評価点
ウ 人事考課制度の能力区分の評価点
エ 人事考課制度の各評価項目を数値的指標に展開した場合の差
(2) 前号に掲げる職員以外の職員
ア 人事考課制度の能力区分の評価点
イ 人事考課制度の組織運営区分の評価点
ウ 人事考課制度の業績区分の評価点
エ 人事考課制度の各評価項目を数値的指標に展開した場合の差
(勤怠等により認定する区分)
第7条 昇給させる年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間(前年の昇給日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員になった日から昇給日の前日までに期間)おける勤怠等により認定する評価区分は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 懲戒処分
ア 戒告又は減給 第4区分
イ 停職 第5区分
(2) 欠勤等(遅参及び早退は、3回につき欠勤1日と換算する。)
ア 1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。) 第4区分
イ 3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。) 第5区分
2 前項第1号により認定される評価区分、同項第2号により認定される評価区分及び第4条から第6条までの規定により認定される評価区分が異なる場合は、当該評価区分のうち最も低い評価区分を適用する。
(この規定により難い場合の措置)
第8条 特別の事情によりこの規定により難い場合は、消防長は必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
消防職給料表 | 同級とする級 | |
行政職給料表 | 医療職給料表(3) | |
4級 | 4級 | 4級 |
3級 | 3級 | 3級 |
2級 | 2級 | 2級 |
1級 | 1級 | 1級 |
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