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民泊サービスに係る消防法令の適用について

2024年1月4日

ページ番号:369378

   大阪市内において、簡易宿所営業、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)及び住宅宿泊事業(届出住宅)を活用し、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊サービス」を開始しようとされる事業者の皆様に、消防法令の適用についてお知らせします。

 ※簡易宿所営業については、旅館業法に基づく許可が必要です。

 ※大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、大阪市長の認定が必要です。

 住宅宿泊事業(届出住宅)については、大阪市長への届出が必要です。

 詳細については、当該事業を所管している健康局ホームページをご覧ください。

消防法令の適用について

   大阪市内において、簡易宿所、外国人滞在施設経営事業の用に供する施設(特区民泊)及び届出住宅の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」とされます。本用途に適合した消防用設備等の設置、防炎物品の使用及び防火管理者の選任等が義務付けられることがあります。

 ただし、「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」旨の届出が行われた届出住宅については、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となるときは、消防法令上「住宅」として取り扱われます。

 また、総務省消防庁ホームページ「民泊において消防法令上求められる対応等に係るリーフレット別ウィンドウで開く」を参考にしてください。

  詳しくは、所轄の消防署(予防担当)にお問い合わせください。

消防法令適合通知書について

   大阪市内において、簡易宿所営業の許可申請、外国人滞在施設経営事業の特定認定申請又は住宅宿泊事業の届出を大阪市保健所に行う際は、施設が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。

   消防法令適合通知書は、当該施設を管轄する消防署長あてに交付申請を行い、施設が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。

   消防法令適合通知書の交付については、事前に所轄の消防署(予防担当)に相談してください。

消防法令適合通知書交付の流れ

 〇事前相談(消防法令適合の事前確認)

   ↓

 〇消防法令適合通知書交付申請(検査日調整)

   ↓

 〇書類審査

   ↓

 〇検査(立会いが必要)

   ↓

 〇消防法令適合通知書交付決定

   ↓

 〇消防法令適合通知書交付

民泊サービスに係る消防法令適合通知書交付申請の手引きについて

 消防法令適合通知書交付に係る事務を円滑に進めるため、申請者の方向けに消防法令適合通知書交付に必要な事項を取りまとめた「手引き」を次のとおり作成しました。事前相談や消防法令適合通知書交付申請の際にご活用ください。

 簡易宿所営業にあっては、「外国人滞在施設経営事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き」を参考にしてください。

防火安全対策について

参考情報

このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

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