消防用設備等の点検及び報告
2019年11月5日
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消防用設備等の報告について
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのため、日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を速やかに消防署長に報告しなければなりません。
消防用設備等の点検結果報告用紙が必要な方は、下記総務省消防庁ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
- 総務省消防庁ホームページ(外部サイト)
総務省消防庁ホームページ(外部サイト)
提出先
東成区内の防火対象物にあっては、東成消防署長宛に1部提出してください。(他の行政区の防火対象物にあっては、管轄する消防署長宛に提出してください。)
郵送による受付も可能です。(詳細は下記参照)
東成消防署
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目27番13号
郵送による報告の方法
(1)点検結果報告書を1部のみ送付してください。
※封筒の宛先は、点検を実施した防火対象物を管轄する「消防署予防担当」宛にしてください。また、封筒の表には、「消防用設備等点検結果報告書在中」と明記してください。
(2)返送用封筒を同封してください。
消防署から消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書受理確認書を送付し、審査結果をお知らせしますので、返信に必要な切手を貼付けし、予め宛名を記入してください。
※同封する返信用封筒の宛先は、報告書の防火対象物の関係者にしてください。ただし、関係者の委任状が同封されている場合については、点検結果報告を委託された消防設備業者等を宛先とすることができます。
(3)消防署で受付後、1~2週間程度で返送されますので、防火対象物の関係者は、不備内容を改修するとともに保管用の点検結果報告書と消防署から返送された消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書受理確認書を維持台帳に編冊してください。
※郵送件数の多寡により、返送時期が遅れることがあります。

郵送による報告を行う場合の注意点
(1)報告書の内容について、消防署から確認のため連絡する場合がありますので報告書別記様式第1の電話番号には報告に関する対応可能な連絡先を記入してください。
(2)報告書の受付日は発送日ではなく、消防機関の受付日となります。また、郵送による報告は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。
(3)郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。
(4)書類の記載漏れや添付漏れ等により受付ができない場合や返信用封筒に必要な料金分の切手が貼付けされていない場合は、改めて送付していただくか、受付窓口へお越しいただく必要があります。
■記載漏れ(例)
・届出日
・届出者の押印
・防火管理者欄(選任されている場合)
・立会者欄(立ち会った者がいる場合)
■添付漏れ(例)
・点検票別記様式23~25の2(非常電源)
・点検票別記様式第26(配線)
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