いざという時のために【自衛消防訓練のご案内】
2023年3月22日
ページ番号:475740
自衛消防訓練のご案内
火災はどのような建物にも発生する可能性があります。また、火災を起こさないよう日々細心の注意を払っていても放火等によって突然発生することも考えられます。 いざという時に皆様の大切な生命や財産を守り、被害を少なくできる消防訓練を実施しましょう。
必要性について
火災等の被害が発生した場合、被害を少なくするためには落ち着いて適切な行動をとることが大切です。そのためには定期的に訓練を実施し、災害に対する行動力を身につけておくことが必要です。 また、普段から複数の避難方法を確認しておくとともに、階段や通路に避難の障害となる物品が置かれていないかチェックしてください。
法的根拠
消防法令では、一定規模以上の建物は防火管理者を定め、消防計画を作成し、その計画に基づく訓練を定期的に実施しなければなりません。また、百貨店や飲食店など不特定多数の人が出入りする建物の防火管理者は、消防計画に基づく消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、その旨をあらかじめ通報しなければならないと定められています。(消防法第8条、消防法施行令4条第3項、消防法施行規則3条第11項)
消防訓練通報書の提出方法
都島区内に対象の建物がある方は、以下に掲載した様式に記入し都島消防署の窓口に1通ご持参ください。また、お越し頂くのが難しい場合はメール、FAXの提出でも可能です。(ご不明な点等ございましたら、1度都島消防署へご相談下さい。) 都島消防署 (TEL)06-6923-0119 (FAX)06-6923-6444 (E-mail)pa0006@city.osaka.lg.jp
消防訓練通報書の様式と記入例
消防訓練通報書
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動画を視聴して自衛消防訓練を学びましょう
消防訓練について大阪市消防局予防課自主防災管理が動画を作成し、わかりやすく説明しています。ぜひ一度ご覧になってください。
自衛消防訓練に関する資料
訓練を実施して頂くうえで参考となるリーフレットや通知などをまとめました。 ぜひ、活用ください。
- 自衛消防訓練に関するリーフレット(大阪市消防局)
自衛消防訓練実施の手順や流れ、具体的な訓練方法が記載されています。
- 小規模ビル避難等訓練マニュアル(総務省消防庁)
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災を踏まえた小規模ビルの自衛消防訓練実施に関するマニュアルです。
- 外国人来訪者や障がい者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導のあり方等に関するガイドラインの手引き(総務省消防庁)
外国人や障がいをお持ちの方に配慮した、効果的な災害情報の伝達や避難誘導に関するガイドラインの解説です。
爆発的な火災に対するチェック5項目
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爆発的な火災に対する自衛消防訓練シナリオ例
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