よくあるご質問(FAQ)
2024年4月3日
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Q 防火管理者に選任されるにはどうすればいいですか。
- 防火・防災管理
防火・防災管理について説明 届出に必要な書類等を掲載しています
Q 防火管理講習を受講したいのですが、申し込み方法がわかりません。
A 令和3年度防火管理等講習会は、インターネットでのお申込となります。
受講方法については、下記リンク先をご覧ください。どの種別の講習を受講するか不明な場合は、建物を管轄する消防署へご相談ください。
- 防火・防災管理等講習のご案内
講習の日程、申し込み方法等について記載しています。
Q 防火・防災管理講習の修了証は再発行してもらえますか。
A 講習修了証の再発行は行っていません。
講習修了証に代わる防火管理講習修了証明書または防災管理講習修了証明書を発行しますので、最寄りの消防署へ申請してください。
申請していただく際には、身分証明書の提示と手数料(一つの修了証明につき100円、防火と防災の両方の修了証明が必要な場合は200円)が必要になります。
なお、大阪市消防局が開催する講習を受講された方で、大阪市内の建物の防火・防災管理者に選任される場合につきましては、「修了証明書」がなくても大阪市消防局が管理するデータで資格者情報の確認ができますので、「修了証明書」の提出は必要ありません。
- 防火・防災管理講習修了証明書の申請方法
申請方法と記入要領について説明しています。
- 防火・防災管理講習修了証明願
- 防火・防災管理講習修了証明願(防火記入例)
- 防火・防災管理講習修了証明願(防災記入例)
Q 浪速区内で事業(飲食店、物販、事務所等)をはじめたい、建物を建てたいのですが。
A 平日の午前中に浪速消防署へ来署していただき、ご相談ください。増改築等を行う際も同様です。また、それに伴う届出(使用開始届、着工設計届、設置届等)も午前中にお願いします。
Q 消防用設備点検結果報告書を提出したいのですが。
Q 消火器を購入したいのですが、どれでもいいのですか。
A 事業所等には 業務用消火器 を、住宅には 住宅用消火器 を設置しましょう。
現在の規格省令では、業務用消火器と住宅用消火器の区分が消火器に表示されるようになっています。事業所等に消防法令に基づき設置が必要となる消火器については、必ず業務用消火器と記載のあるものの設置をお願いします。
なお、法令改正により、従来の基準により製造された消火器については令和3年12月31日までに新しい基準で製造された消火器に交換していただかなければなりません。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- ごぞんじですか?消火器の取り扱いが変わりました!!
消火器取扱いの変更点や、現行基準の消火器の判別方法などについて説明しています。
Q 要らなくなった消火器はどうすればいいですか。
廃棄を予定している消火器は放置せず、速やかにかつ適切に廃棄処分しましょう。
- 消火器の処分方法(消火器リサイクル推進センター)
処分の手順や各連絡先について説明されています。
なお、道路上に不法投棄された消火器については、当該投棄場所を管轄する環境局環境事業センターへ通報して下さい。不用意に消火器をその場所から移動させないように注意して下さい。
Q 消防設備士の資格試験を受けるには、どうしたらいいですか?
A 大阪市内の各消防署で配布している試験願書を(一財)消防試験研究センター 大阪府支部に送付し、試験を受けてください。
消防設備士には甲、乙の2種があり、それぞれ受験資格が異なりますので、ご注意ください。
〔甲種消防設備士〕
[1] 大学等において機械、電気、工業化学、土木、または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者
[2] 乙種消防設備士免状取得後2年以上の実務経験を有する者
[3] 上記の[1]、[2]に準ずる知識及び技能を有すると認められる者
詳しくは一般財団法人消防試験研究センターにお問い合わせください。
〔甲種特類〕
甲種第1類から第3類までのどれか1つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けている者
〔乙種消防設備士〕
受験資格の制限はありません。
【問合せ先】
◆(一財)消防試験研究センター 大阪府支部
電話:06-6941-8430
Q 危険物取扱者試験を受けたいのですが、どのように申込すればいいですか。
受験願書は、一般財団法人消防試験研究センターのホームページからダウンロードできます。詳しくは、一般財団法人消防試験研究センターにお問い合わせください。
なお、受験願書は消防局予防部規制課及び大阪市内の各消防署でも配布しております。
危険物取扱者保安講習
- 危険物保安講習受講サイクル表
受講期日について表を用いて説明しています。
Q 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、消毒用アルコールを購入し、貯蔵したいと考えています。消防署への届出は必要ですか。
A 消防法により、主な消毒用アルコールは第4類危険物のうちの一つとしてみなされ、指定数量は400ℓとされています。
指定数量以上を貯蔵する場合は、消防署等への許可申請が必要です。(申請料が必要)
指定数量の1/5以上1倍未満(アルコールの場合は80ℓ以上400ℓ未満)を貯蔵する場合は、消防署へ届出が必要です。(申請料は不要)
両者ともに法令等の厳しい規制がかかり、法令の条項を遵守したうえでの申請、届出となります。
なお、1/5未満(アルコールの場合は80ℓ未満)であれば、大阪市火災予防条例第31条を遵守していれば、申請又は届出の必要ありません。
- 危険物関係申請・届出用紙(様式)
申請、届出に必要な様式を掲載しています。
- 危険物規制について
指定数量や少量危険物等について説明しています。