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よくあるご質問(FAQ)

2024年4月3日

ページ番号:520881

Q 防火管理者に選任されるにはどうすればいいですか。

A 防火・防災管理等講習会を受講後、防火・防災管理者選任(解任)届、防火・防災管理講習の修了証、消防計画作成届、作成した消防計画を管轄する消防署に提出してください。消防計画についても下記リンク先の「防火管理に係る消防計画の作成例(ひな形)」に掲載されていますので、そちらをご活用ください。なお、掲載されている「中規模(事業所・テナント)用」以外を選択される場合は消防署にご相談ください。
  • 防火・防災管理

    防火・防災管理について説明 届出に必要な書類等を掲載しています

Q 防火管理講習を受講したいのですが、申し込み方法がわかりません。

A 令和3年度防火管理等講習会は、インターネットでのお申込となります。

 受講方法については、下記リンク先をご覧ください。どの種別の講習を受講するか不明な場合は、建物を管轄する消防署へご相談ください。

Q 防火・防災管理講習の修了証は再発行してもらえますか。

A 講習修了証の再発行は行っていません。

講習修了証に代わる防火管理講習修了証明書または防災管理講習修了証明書を発行しますので、最寄りの消防署へ申請してください。

申請していただく際には、身分証明書の提示手数料(一つの修了証明につき100円、防火と防災の両方の修了証明が必要な場合は200円)が必要になります。

なお、大阪市消防局が開催する講習を受講された方で、大阪市内の建物の防火・防災管理者に選任される場合につきましては、「修了証明書」がなくても大阪市消防局が管理するデータで資格者情報の確認ができますので、「修了証明書」の提出は必要ありません。

Q 浪速区内で事業(飲食店、物販、事務所等)をはじめたい、建物を建てたいのですが。

A 平日の午前中に浪速消防署へ来署していただき、ご相談ください。増改築等を行う際も同様です。また、それに伴う届出(使用開始届、着工設計届、設置届等)も午前中にお願いします。

Q 消防用設備点検結果報告書を提出したいのですが。

A 建物を管轄する消防署に直接お持ちいただくか、郵送していただくかの二つ方法があります。郵送していただく場合は受理確認書の返信用に封筒の同封をお忘れないようにお願いします。提出部数は副本が必要のない場合は、1部となります。

Q 消火器を購入したいのですが、どれでもいいのですか。

A 事業所等には 業務用消火器 を、住宅には 住宅用消火器 を設置しましょう。

現在の規格省令では、業務用消火器住宅用消火器の区分が消火器に表示されるようになっています。事業所等に消防法令に基づき設置が必要となる消火器については、必ず業務用消火器と記載のあるものの設置をお願いします。

なお、法令改正により、従来の基準により製造された消火器については令和3年12月31日までに新しい基準で製造された消火器に交換していただかなければなりません。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

Q 要らなくなった消火器はどうすればいいですか。

A 消火器は、ゴミとしての廃棄はできませんので、販売店、製造メーカー又は株式会社消火器リサイクル推進センター別ウィンドウで開くにご相談ください。

廃棄を予定している消火器は放置せず、速やかにかつ適切に廃棄処分しましょう。

なお、道路上に不法投棄された消火器については、当該投棄場所を管轄する環境局環境事業センターへ通報して下さい。不用意に消火器をその場所から移動させないように注意して下さい。

Q 消防設備士の資格試験を受けるには、どうしたらいいですか?

A 大阪市内の各消防署で配布している試験願書を(一財)消防試験研究センター 大阪府支部に送付し、試験を受けてください。
消防設備士には甲、乙の2種があり、それぞれ受験資格が異なりますので、ご注意ください。
〔甲種消防設備士〕
[1] 大学等において機械、電気、工業化学、土木、または建築に関する学科または課程を修めて卒業した者
[2] 乙種消防設備士免状取得後2年以上の実務経験を有する者
[3] 上記の[1]、[2]に準ずる知識及び技能を有すると認められる者
詳しくは一般財団法人消防試験研究センター別ウィンドウで開くにお問い合わせください。
〔甲種特類〕
甲種第1類から第3類までのどれか1つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付を受けている者
〔乙種消防設備士〕
受験資格の制限はありません。

【問合せ先】
◆(一財)消防試験研究センター 大阪府支部
電話:06-6941-8430

Q 危険物取扱者試験を受けたいのですが、どのように申込すればいいですか。

A 危険物取扱者試験は、都道府県知事から委任を受けた一般財団法人消防試験研究センターが実施し、合格した者に対し都道府県知事が危険物取扱者免状を交付します。

 受験願書は、一般財団法人消防試験研究センターのホームページからダウンロードできます。詳しくは、一般財団法人消防試験研究センター別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

 なお、受験願書は消防局予防部規制課及び大阪市内の各消防署でも配布しております。

危険物取扱者保安講習

製造所等の危険物施設において危険物取扱い作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事等の行う保安講習を一定期間ごとに受けなければなりません。保安講習を受ける時期は、免状の交付を受けた日又は保安講習を受けた日、以後における最初の4月1日から3年以内です。 また危険物取扱い業務に従事していなかった危険物取扱者が、新たに従事することとなった場合は、従事することとなった日から1年以内に講習を受けなければなりません。ただし、当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足りるとされています。(危険物の規制に関する規則第58条の14)

Q 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、消毒用アルコールを購入し、貯蔵したいと考えています。消防署への届出は必要ですか。

A 消防法により、主な消毒用アルコールは第4類危険物のうちの一つとしてみなされ、指定数量は400ℓとされています。

指定数量以上を貯蔵する場合は、消防署等への許可申請が必要です。(申請料が必要)

指定数量の1/5以上1倍未満(アルコールの場合は80ℓ以上400ℓ未満)を貯蔵する場合は、消防署へ届出が必要です。(申請料は不要)

両者ともに法令等の厳しい規制がかかり、法令の条項を遵守したうえでの申請、届出となります。

なお、1/5未満(アルコールの場合は80ℓ未満)であれば、大阪市火災予防条例第31条を遵守していれば、申請又は届出の必要ありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 浪速消防署

〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目14番20号

電話:06-6641-0119

ファックス:06-6634-0119

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