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催しで火を使用する器具等を使う場合は消防署への届出が必要です

2023年4月15日

ページ番号:302132

内容

平成25年8月の福知山花火大会を踏まえ、大阪市火災予防条例が改正されました。

これにより、火を使用する器具等を催し(祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し)で

使用する場合には、消防署への届出が必要になります。

 なお、届出様式は大阪市消防局ホームページhttps://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000049409.htmlに掲載しています。

 詳しくは西消防署(06-4393-0119)までお問い合わせください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 西消防署

〒550-0025 大阪市西区九条南1丁目12番54号

電話:06-4393-0119

ファックス:06-4393-0124

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