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(ご注意)2010年(平成22年)製以前の消火器は交換が必要になります!

2023年5月17日

ページ番号:531621

ご注意ください! 2021年12月31日までに交換!

 2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格の消火器は2021年

12月31日を過ぎると消火器として認められなくなります!

要は・・・

 見た目が新しい・・・、詰め替えしたから・・・、最近買ったから・・・ではなく、消火器本体が新規格でなくてはなりません。メーカーが推奨する消火器本体の設計標準使用期限はおおむね10年(住宅用消火器は5年)です。

新規格の消火器本体には「設計標準使用期限」が表示されており使用期限が書かれてあります。新規格でない旧規格の消火器には、表示されていません。

ここを確認!

 消火器本体に表示されている適応火災マークが「文字表示」の消火器は旧規格


設計標準仕様期限が2021まで


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ご不要になった消火器は・・・

 ご不要になった消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店など)または「特定引き取り場所」(メーカー営業所など)へお持ちください。

 または消火器リサイクル推進センターホームページ別ウィンドウで開くまたはお電話(03-5829-6773)で確認してください。


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* 消防署では、消火器の販売やあっせん、廃棄の受付はしていません!

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〒551-0011 大阪市大正区小林東3丁目5番16号

電話:06-6552-0119

ファックス:06-6552-4099

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