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大阪市の公益通報制度

2022年4月1日

ページ番号:11524

公益通報制度とは

 本市職員等の職務の執行に関する事実であって違法又は不適正なものを対象として、広く通報を受け付け、公正職務審査委員会が調査の必要があると判断した案件について事実調査を行い、違法又は不適正な事実が認められる場合には、是正等のために必要な措置を講じるとともに、通報者の保護を図る制度です。 

 大阪市政に対するご意見・ご要望・苦情については、「市民の声」をご利用ください。

1 通報できる者

 本市職員や市民をはじめ、だれでも通報ができます。(匿名でも可) 

2 公益通報の対象

 本市職員又は委託先事業者の役職員の職務(委託先事業者の役職員にあっては、本市からの委託事務に限ります。)の執行に関する事実で違法又は不適正なものが対象となります。ただし、次に係るものは対象から除かれます。 

※対象外

  • 市政に関する意見・要望・苦情 → 「市民の声」をご利用ください。
  • 職務外の行為
  • 通報者の私的利益に係るもの(行政処分に対する不服等)
  • 特定の職員の懲戒請求

  など

3 公益通報に必要な内容

 通報に当たっては、可能な限り、「いつ」「どこで」「だれが」「何をした」といった、具体的な事実をお示しください。

4 審議結果の通知

 いただいた通報の審議結果については、面会のほか、ファクシミリ、郵送、電子申請入力フォームなどの書面により通報され、その際、氏名、住所及び「結果通知を希望する」旨を書面でお示しいただいた場合に限り、審議が終了した際に公正職務審査委員会から書面により審議結果の通知を郵送します。
 なお、電話による通報については、審議結果をお知らせすることはできません。

 また、通報の有無、内容、調査の状況等については、原則として問合せ等に応じることはできません。

※審議結果通知をご希望になられた方は、審議結果通知の到着をお待ちください。

5 通報受付後の対応

 通報いただいた案件は全て、外部委員から構成される「大阪市公正職務審査委員会」において調査の要否を判断します。また、調査案件については、調査結果に応じて、改善策、再発防止策等もこの委員会で審議し、是正してまいります。なお、調査を実施するしないにかかわらず、通報者の保護を図っています。

公益通報の受付

内部受付

大阪市公益通報総合受付窓口

  1. [電子申請]公益通報の受付別ウィンドウで開く(24時間受付)
  2. ファクシミリ
    06-6208-0270
    (24時間受付)
  3. 郵送・面会
    〒530-8201
    大阪市北区中之島1-3-20 大阪市総務局監察部
    面会:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時までは除く。)
    ※なお、お送りいただいた書類等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
  4. 電話番号
    06-6208-8824
    土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時30分まで(午後0時15分から午後1時までは除く。) 
    ※なお、電話による通報については、審議結果をお知らせすることはできません。


 各区・局・室における公益通報の受付窓口はこちらをご覧ください。

外部受付

 外部委員から構成される大阪市公正職務審査委員会で、専用のファクシミリ回線、メール及び郵送で直接通報を受け付けます。(面会及び電話での受付はできません。)
 この場合、通報者の氏名、メールアドレスなどの情報は委員限りで取り扱われますので、他にもれることはありません。

  1. ファクシミリ  06-6365-2320
  2. メール  tsuuhou-osaka@talf.jp
  3. 郵送
    〒530‐0047
     大阪市北区西天満2丁目10番2号 幸田ビル10階1003号室
      針原辻岡法律事務所気付 大阪市コンプライアンス通報受付係
  4.  ※なお、お送りいただいた書類等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

公益通報 Q&A

「違法・不適正」とはどのような事例を指すのですか?

 「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況」に具体例を記載していますので、下記のリンク先をご参照ください。

条例の運用状況

調査の際に、だれが通報したか伝わってしまうのですか?

 通報内容について調査することとなった場合でも、本人の同意がない限り、通報者の氏名や通報者、調査協力者が類推できる情報を明らかにすることはありません。なお、案件の処理後も同様に、本人の同意がない限り、これらを明らかにすることはありません。

調査の際に、通報者を明らかにする場合はあるのですか?

 通報内容によっては、通報者を明らかにしないと十分な調査ができないものがあります。そのため、調査の際に氏名を明らかにすることに同意される場合は、「氏名を明らかにした調査に同意する」旨をお伝えください。なお、氏名を明らかにして調査する場合であっても、通報者が誰であるかを調査関係者以外に知られることのないよう、通報者に関する情報の管理を徹底します。

調査の状況、審議結果を知りたいのですが?

 通報の有無、内容、調査の状況等については、その案件の審議が終了するまでは、原則として問い合わせ等に応じることはできません。

  いただいた通報の審議結果については、面会のほか、ファクシミリ、郵送、電子申請入力フォームなどの書面により通報され、その際、氏名、住所及び「結果通知を希望する」旨を書面でお示しいただいた場合に限り、審議が終了した際に公正職務審査委員会から書面により審議結果の通知を郵送します。
 なお、電話による通報については、審議結果をお知らせすることはできません。

内部受付と外部受付の違いは何ですか?

 内部受付では、本市職員が受け付けます。

 外部受付では、大阪市公正職務審査委員会委員が直接通報を受け付けます。外部受付を利用した場合、通報者の氏名、住所、メールアドレスなどの情報は委員限りで取り扱われ、他に伝達されることはありません。

 なお、内部受付、外部受付ともに、通報いただきました案件は全て大阪市公正職務審査委員会において審議されます。

公益通報で違法なことや不適正なことをしたことが判った場合、職員は処分されるのですか?

 公益通報制度そのものは、職員を処分することを目的としたものではないため、大阪市公正職務審査委員会及び事務局である総務局監察部も職員の処分に関する権能は有していません。

 しかし、公益通報に基づいた調査等が行われていく過程で、処分に該当する非違(ひい)事項が確認された場合には、各任命権者によって処分が実施されています。

結果に不服がある場合、どうしたら良いのでしょうか?

 大阪市公正職務審査委員会の審議結果に不服を申し立てる制度はありませんが、大阪市公正職務審査委員会が認定した事実関係に誤りがある等の場合には、そのことが具体的に分かる資料等を添付の上、新たに公益通報をしていただくことができます。

通報したことなどを理由として不利益を受けた場合は、どうすればいいのですか?

 通報したことや調査に協力したことを理由として、本市職員又は委託先事業者の役職員から不利益な取扱いを受けた場合は、公益通報の受付窓口までお申し出ください。

 そのお申し出に基づいて調査を行い、そのような取扱いがあると認めるときは、不利益回復措置等の必要な措置をとることとなっています。

公正職務審査委員会の委員はどのような人ですか?

 大阪市公正職務審査委員会は6名以内で組織することとされており、4名の弁護士と2名の公認会計士に委員を委嘱しています。 (平成24年7月に、委員を3名から6名に増員しました。)

 大阪市公正職務審査委員会の詳細については、大阪市公正職務審査委員会のホームページをご覧ください。 

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

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