大阪市の公益通報制度
2018年4月1日
ページ番号:11524
公益通報制度とは
本市職員等の職務の執行に関する事実であって違法又は不適正なものを対象として、広く通報を受け付け、公正職務審査委員会が調査の必要があると判断した案件について事実調査を行い、違法又は不適正な事実が認められる場合には、是正等のために必要な措置を講じるとともに、通報者の保護を図る制度です。
大阪市政に対するご意見・ご要望については、「市民の声」をご利用ください。
1 通報できる者
本市職員や市民をはじめ、だれでも通報ができます。(匿名でも可)
2 公益通報の対象
本市職員又は委託先事業者の役職員の職務(委託先事業者の役職員にあっては、本市からの委託事務に限ります。)の執行に関する事実で違法又は不適正なものが対象となります。 ただし、通報者自らの私的利益に係るもの(通報者が受けた処分その他の措置に係るものなど)は、対象から除かれます。
3 公益通報に必要な内容
通報に当たっては、可能な限り、「いつ」「どこで」「だれが」「何をした」といった、具体的な事実をお示しください。
4 審議結果の通知
いただいた通報の審議結果については、面会のほか、ファクシミリ、郵送、電子申請入力フォームなどの書面により通報され、その際、氏名、住所及び「結果通知を希望する」旨を書面でお示しいただいた場合に限り、審議が終了した際に公正職務審査委員会から書面により審議結果の通知を郵送します。
なお、電話による通報については、審議結果をお知らせすることはできません。
通報の有無、内容、調査の状況等については、その案件の審議が終了するまでは、原則として問合せ等に応じることはできません。
5 通報受付後の対応
通報いただいた案件は全て、外部委員から構成される「大阪市公正職務審査委員会」において調査の要否を判断します。また、調査案件については、調査結果に応じて、改善策、再発防止策等もこの委員会で審議し、是正してまいります。なお、調査を実施するしないにかかわらず、通報者の保護を図っています。
公益通報の受付
内部受付
大阪市公益通報総合受付窓口
- 電話番号
06-6208-8824
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く 午前9時から午後5時30分まで) - ファクシミリ
06-6208-0270
(24時間受付) - 郵送・面会
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市総務局監察部
(面会:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く 午前9時から午後5時30分まで)
※なお、お送りいただいた書類等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 - [電子申請]公益通報の受付
外部受付
外部委員から構成される大阪市公正職務審査委員会で、専用のファクシミリ回線、メール及び郵送で直接通報を受け付けます。(面会及び電話での受付はできません。)
この場合、通報者の氏名、メールアドレスなどの情報は委員限りで取り扱われますので、他にもれることはありません。
- ファクシミリ 06‐6365‐2320
- メール tsuuhou-osaka@kitajiri-law.jp
- 郵送
〒530-0047
大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪弁護士ビル5階501号室
北尻総合法律事務所気付 大阪市コンプライアンス通報受付係
※なお、お送りいただいた書類等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
公益通報 Q&A
「違法・不適正」とはどのような事例を指すのですか?
「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況」に具体例を記載していますので、下記リンクをご参照ください。
平成30年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成29年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成28年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成27年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成26年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成25年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成24年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成23年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成22年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
平成21年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
調査の際に、だれが通報したか伝わってしまうのですか?
通報内容について調査することとなった場合でも、本人の同意がない限り、通報者の氏名や通報者、調査協力者が類推できる情報を明らかにすることはありません。なお、案件の処理後も同様に、本人の同意がない限り、これらを明らかにすることはありません。
調査の際に、通報者を明らかにする場合はあるのですか?
通報内容によっては、通報者を明らかにしないと十分な調査ができないものがあります。そのため、調査の際に氏名を明らかにすることに同意される場合は、「氏名を明らかにした調査に同意する」旨をお伝えください。なお、氏名を明らかにして調査する場合であっても、通報者が誰であるかを調査関係者以外に知られることのないよう、通報者に関する情報の管理を徹底します。
調査の状況、審議結果を知りたいのですが?
通報の有無、内容、調査の状況等については、その案件の審議が終了するまでは、原則として問い合わせ等に応じることはできません。
いただいた通報の審議結果については、面会のほか、ファクシミリ、郵送、電子申請入力フォームなどの書面により通報され、その際、氏名、住所及び「結果通知を希望する」旨を書面でお示しいただいた場合に限り、審議が終了した際に公正職務審査委員会から書面により審議結果の通知を郵送します。
なお、電話による通報については、審議結果をお知らせすることはできません。
内部受付と外部受付の違いは何ですか?
内部受付では、本市職員が受け付けます。
外部受付では、大阪市公正職務審査委員会委員が直接通報を受け付けます。外部受付を利用した場合、通報者の氏名、住所、メールアドレスなどの情報は委員限りで取り扱われ、他に伝達されることはありません。
なお、内部受付、外部受付ともに、通報いただきました案件は全て大阪市公正職務審査委員会において審議されます。
公益通報で違法なことや不適正なことをしたことが判った場合、職員は処分されるのですか?
公益通報制度そのものは、職員を処分することを目的としたものではないため、大阪市公正職務審査委員会及び事務局である総務局監察部も職員の処分に関する権能は有していません。
しかし、公益通報に基づいた調査等が行われていく過程で、処分に該当する非違(ひい)事項が確認された場合には、各任命権者によって処分が実施されています。結果に不服がある場合、どうしたら良いのでしょうか?
通報したことなどを理由として不利益を受けた場合は、どうすればいいのですか?
通報したことや調査に協力したことを理由として、本市職員又は委託先事業者の役職員から不利益な取扱いを受けた場合は、公益通報の受付窓口までお申し出ください。
そのお申し出に基づいて調査を行い、そのような取扱いがあると認めるときは、不利益回復措置等の必要な措置をとることとなっています。
公正職務審査委員会の委員はどのような人ですか?
大阪市公正職務審査委員会は6名以内で組織することとされており、4名の弁護士と2名の公認会計士に委員を委嘱しています。 (平成24年7月に、委員を3名から6名に増員しました。)
大阪市公正職務審査委員会の詳細については、大阪市公正職務審査委員会のホームページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局監察部監察課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-7448
ファックス:06-6208-0270






