特定任期付職員業績手当支給に係る業績評価の方法について
2013年1月21日
ページ番号:200449
制定 平成19年11月27日 総務給第144号
特定任期付職員業績手当については、特定任期付職員が特に顕著な業績を挙げた場合に支給することができることとなっています。
「特に顕著な業績を挙げたかどうか」については、特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断することとなっていますが、総務省通知(平成14年6月14日付け総行公第46号)では、「業績の評価に当たっては、公正かつ適切な評価の確保が図られることが必要であること。この場合、専門家も交えた評価委員会を設けること等も考えられること。」とされているところです。
しかしながら、本市においては、それに代わるものとして下記の方法によることとし、その方法について本市人事委員会に意見を求めたところ、「本市の現状を踏まえつつ、公正かつ適切な業績の評価の確保を図るための特定任期付職員の業績評価の方法として理解します。」との回答がありました。
各所属長におかれましては、下記の方法により特に顕著な業績をあげたかどうかを判断し、任命権者の承認を得たうえで、一般職の任期付職員の採用等に関する運用について(平成17年人委第198号)第5項第2号の規定に基づき、特定任期付職員業績手当の支給に係る基準日までに人事委員会と協議したうえで、手当を支給していただきますようよろしくお願いします。
1.特定任期付職員の業務に密接に関連する審議会等がある場合は、当該審議会等において当該職員の業績評価を行い、特に顕著な業績を挙げたかどうかを判断する。
2.特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績の内容が確認できる資料及び当該職員が特に顕著な業績を挙げたと認められる資料により判断する。
3.人事考課制度などを参考として、期待レベルをはるかに上回る業績を挙げたと認められる場合は、特に顕著な業績を挙げたものと判断する。
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