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総務局長が定める副署長について

2013年1月21日

ページ番号:201203

制定    平成19年5月16日 総務給第34号

最近改正 令和4年3月31日 人事給第66号

 

 給料等の支給に関する規則(昭和56年大阪市規則第29号)第10条第3項に規定する総務局長が定めるものとは、消防署の組織及び事務分掌に関する規程(平成19年消防長達第2号)第3条第2項に掲げるものをいう。

 

附則
この規定は、通知の日から施行し、平成19年4月1日から適用
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市 総務局人事部給与課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7527

ファックス:06-6202-7070

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