総務局長が定める副署長について
2013年1月21日
ページ番号:201203
制定 平成19年5月16日 総務給第34号
最近改正 令和4年3月31日 人事給第66号
給料等の支給に関する規則(昭和56年大阪市規則第29号)第10条第3項に規定する総務局長が定めるものとは、消防署の組織及び事務分掌に関する規程(平成19年消防長達第2号)第3条第2項に掲げるものをいう。
附則
この規定は、通知の日から施行し、平成19年4月1日から適用
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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