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職員の旅費に関する条例の運用方針について

2018年4月13日

ページ番号:201391

制定     昭和42年3月31日  総務1344
最近改正  令和4年3月31日  人事給66 

第3条関係
 職員の配偶者又は配偶者に準ずる者が、職員に随行して公務上旅行する場合における旅費の格付けについては、特別の事情のない限り、職員と同一とする。

第5条関係
1 鉄道発着駅は、原則として、出発地又は目的地の最寄駅とする。
2 鉄道旅行の片道普通旅客運賃(以下「片道運賃」という。)は、原則として、出発駅から目的駅までのキロ程により計算するものとする。
3 JR旅客会社駅間の旅行で、次に掲げる出発駅又は目的駅から200キロメートルをこえる鉄道区内にある駅を目的駅又は出発駅とする旅行を行なう場合の片道運賃は、当該出発駅又は目的駅に対応する中心駅を起点又は終点としたキロ程により計算するものとする。

起点又は終点となる中心駅

出発駅又は目的駅

中心駅

札幌市内にある駅

札幌駅

仙台市内にある駅

仙台駅

東京都区内にある駅

東京駅

横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに
鶴見線各駅を含む。)にある駅

横浜駅

名古屋市内にある駅

名古屋駅

京都市内にある駅

京都駅

大阪市内にある駅

大阪駅

神戸市内にある駅(道場駅を除く。)

神戸駅

広島市内にある駅(海田市駅及び向洋駅を含む。)

広島駅

北九州市内にある駅(香月駅を除く。)

小倉駅

福岡市内にある駅

博多駅

4 JR旅客会社駅間の旅行で、東京山手線内にある駅を出発駅若しくは目的駅とし、東京駅から50キロメートルをこえ200キロメートル以下の鉄道区間にある駅を目的駅若しくは出発駅とする旅行を行なう場合の片道運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程により計算するものとする。
5 新幹線を利用する旅行を行う場合の片道運賃は、東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線のキロ程により計算するものとする。ただし、東京駅・小田原駅間、名古屋駅・米原駅間、新大阪駅・西明石駅間又は広島駅・徳山駅間にある駅を出発駅若しくは目的駅とし、若しくはこの間にある駅で乗り換える場合には、実際に乗車したキロ程により計算するものとする。
6 JR旅客会社による旅行で、東京附近の電車区間(以下「電車特定区間」という。)にある駅(電車特定区間にある駅から連絡する他社の駅を含む。)相互間の旅行については、原則として、特別車両料金は支給しないものとする。
 ただし、公務の必要上特別車両料金を徴する客車に乗車する必要がある場合については、この限りでない。

第9条関係
旅行の期間が2年度にわたる場合の旅費の支給については、次の方法により取扱うものとする。
(1)旅行の期間が2年度にわたる場合の旅費は、当該2年度のうち前の年度の歳出予算で概算払いするものとし、当該旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なった日の属する年度の歳入又は歳出とする。
(2)予算等の関係上前号により難い場合には、2年度にわたる旅行の旅費は、当該旅行の属する年度の歳入又は歳出によるものとする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分は、前の年度の歳入又は歳出によるものとする。

第10条関係
1 急行料金は、1つの急行券の有効区間毎に計算するものとし、出発駅から目的駅までの間における急行列車の最初の停車駅と最後の停車駅間のキロ程が、それぞれ職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)第10条第2項各号に規定するキロ程に達している場合に支給するものとする。
2 前項の有効区間とは、乗り換えを要することなく出発駅から目的駅までの旅行が可能な有効区間をいう。ただし、新幹線を利用する場合でのぞみ号(これに類する列車を含む。以下同じ。)からこだま号(これに類する列車を含む。以下同じ。)に乗り継ぐような場合には、のぞみ号の出発駅からこだま号の目的駅までの急行料金を支給するものとする。
3 近畿日本鉄道大阪・名古屋線、大阪・山田線による旅行の場合であって近鉄難波駅、上本町駅又は鶴橋駅を出発駅若しくは目的駅とし、伊勢中川駅以東にある駅を目的駅若しくは出発駅とする旅行を行う場合には、その乗車に要する座席指定特急料金を支給する。

第12条関係
 航空賃には、旅客取扱施設利用料、国内線旅客サービス施設使用料及び旅客施設使用料(ただし、国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(昭和27年蔵計第922号)第18条関係に定めるものに限る。)を含むものとする。
 なお、地方公共団体が管理する空港における同様の料金についても同じ扱いとする。

第13条関係
1 軌道、乗合自動車等を利用する距離が1キロメートルをこえる場合であって、当該軌道等を利用するために要する料金が、時刻表その他これらに類するものにより、一般に周知されている場合には、当該料金の実費額を車賃として支給するものとする。
2 鉄道と軌道等が並行して運行されている場合に、軌道等を利用することが最も経済的な通常の経路である場合には、当該軌道等を利用するために要する料金の実費額を車賃として支給するものとする。
3 公務の必要上修学旅行生徒、本市体育協会の団体その他これらに類する団体等の引率人又は附添人(以下「団体旅行の引率人等」という。)として旅行する場合であって、当該旅行の性質上貸し切りバス等を利用する必要のある場合には、当該バス利用に要する団体旅行の引率人等に割り当てられる額を車賃として支給するものとする。
4 前3項の規定に該当する場合には、条例第6条第1項ただし書及び第13条第2項ただし書の適用に関しては、鉄道旅行の例によるものとする。

第22条関係
1 通勤手当支給規則(昭和44年大阪市規則第32号)第5条第1号(ただし書を除く。)の規定による通勤手当の支給を受ける職員が、同規則第10条の規定により届け出た通勤経路(以下「届出経路」という。)の一部又は全部を経由して旅行する場合(団体旅行の引率人等として旅行する場合を除く。)にあっては、届出経路にかかる部分の旅費は支給しない。
2 団体旅行の引率人等として旅行する場合であって、当該旅行の性質上バス又は列車等固定宿泊施設以外で宿泊する必要がある場合にあっては、当該1夜に係る宿泊料は支給しない。
3 条例第22条第2項に規定する旅費の支給については、総務局長と協議して定める旅費を支給するものとする。ただし、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和33年大阪市規則第9号)第19条第2項各号に掲げる場合の旅費の支給については、当該各号に定める基準により総務局長と協議があったものとみなす。

附則
1 この運用方針は、昭和42年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
2 昭和40年10月29日付総務第794号通知(職員の旅費に関する条例第10条第2項の運用について)は、昭和42年3月31日限り廃止する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の旅費に関する条例の運用方針についての規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の職員の旅費に関する条例の運用方針についての規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
この規程は、通知の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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