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職員の旅費に関する条例施行規則の運用方針について

2020年4月14日

ページ番号:201426

制定     昭和42年3月31日 総務第1345号
最近改正  令和4年3月31日 人事給第66号

第4条関係
1 次の各号に掲げる赴任については、職員の旅費に関する条例施行規則(昭和33年大阪市規則第9号。以下「規則」という。)第4条に規定する市長が旅費の支給を認める赴任に該当するものとする。
(1)職員の転任に伴う東京事務所への赴任又は東京事務所に勤務する職員の転任に伴う勤務地への赴任
(2)学術的専門的知識又は技術を必要とする職に就くため特に招へいされ、職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第4号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員として採用されることに伴う赴任
(3)給与条例第5条第5項に規定する教育職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項の規定により任用の期間を定めて採用された職員又は給与条例第23条に規定する臨時的任用職員を除く。)として採用されることに伴う赴任(赴任に伴う住所又は居所の移転がある場合に限る。)
(4)第1号に掲げる赴任に準ずる赴任であると任命権者が認める赴任
2 前項第2号に規定する赴任に対して支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和32年大阪市条例第46号。以下「条例」という。)第22条第1項に該当するものとして、着後手当は、支給しない。
3 第1項第3号に規定する赴任に対して支給する旅費については、条例第22条第1項に該当するものとして、移転料及び着後手当は、支給しない。

第14条関係
規則第14条の「公務上の必要」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1)条例第2条第1項第2号に掲げる者が旅行する場合
(2)指定職給料表の適用を受ける者又は8級以下の職務にある者が、前号に掲げる旅行に随行するために航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合
(3)一つの旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程1,000キロメートル以上を旅行する場合
(4)大阪府下を出発地として次に掲げる地域内へ旅行する場合
ア青森県
イ秋田県
ウ岩手県
エ山形県
オ宮城県
カ新潟県
キ長崎県
ク宮崎県
ケ鹿児島県
(5)次に掲げる地域間を旅行する場合
ア沖縄島内の地域と沖縄島以外の地域(久米島、粟国島を除く。)
イ北海道内の地域と北海道以外の地域
ウ東京都内(伊豆諸島を除く。)の地域と青森、鳥取、山口、徳島、香川、愛媛、高知の各県内又は伊豆諸島(大島を除く。)内の地域
エ鹿児島県内(大島郡を除く。)の地域と大島郡各島内の地域
オ北海道内の地域間(札幌-稚内、札幌-オホーツク紋別、札幌-根室中標津及び札幌-釧路の航空路を利用する場合に限る。)
カ大阪府内の地域と東京都内又は福岡県内の地域(日帰りで当該地域間を往復する場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、交通の事情、旅行の日程等を考慮し、航空機を利用することが適当であると総務局長が認める場合

第15条関係
1 規則第15条第1号に規定する近接地の地域に含まれる市町村は、次のとおりとする。
大阪府 全市町村
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市及び三田市
京都府 京都市、宇治市、長岡京市、向日市、城陽市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、八幡市、京田辺市、綴喜郡井手町、相楽郡精華町及び木津川市
奈良県 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、大和高田市、御所市、生駒市、香芝市、生駒郡斑鳩町、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡安堵町、磯城郡田原本町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、北葛城郡上牧町及び葛城市
2 規則第15条第2号の「市長が定める地域」とは、吹田市、八尾市、東大阪市、柏原市、枚方市を勤務地とする職員にあっては、大阪市を勤務地とする職員の例によるものとする。
3 前項に規定するもののほか、大阪市以外を勤務地とする職員にあっては、次の各号に定める市町村とする。
(1)高槻市を勤務地とする職員
大阪府  全市町村
滋賀県  大津市及び草津市
京都府  京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町及び相楽郡精華町
兵庫県  神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市
奈良県  生駒市
(2)堺市を勤務地とする職員
大阪府  全市町村
京都府  向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町及び相楽郡精華町
兵庫県  神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市及び三田市
奈良県  奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町及び北葛城郡河合町
和歌山県 橋本市
(3)泉大津市を勤務地とする職員
大阪府  全市町村
兵庫県  神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市
奈良県  大和高田市、生駒市、香芝市、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町及び北葛城郡河合町
和歌山県 和歌山市
(4)岸和田市を勤務地とする職員
大阪府  全市町村
兵庫県  神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市及び川西市
奈良県  生駒市、生駒郡三郷町及び北葛城郡王寺町
和歌山県 和歌山市
(5)泉南郡岬町を勤務地とする職員
大阪府  全市町村
和歌山県 和歌山市、海南市、有田市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町及び伊都郡かつらぎ町
(6)東京都特別区を勤務地とする職員
東京都  西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町、伊豆諸島及び小笠原諸島を除く各市町村
埼玉県  さいたま市、川越市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、比企郡川島町、南埼玉郡宮代町、南埼玉郡白岡町、北葛飾郡杉戸町及び北葛飾郡松伏町
千葉県  千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、印西市及び白井市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び三浦郡葉山町

第19条第1項関係
1 大阪市を勤務地とする職員が、次に掲げるJR西日本各線(当該JR西日本各線から連絡する他社の各線を含む。)の区間に旅行する場合には、規則第19条第1項第3号に該当するものとして、鉄道賃は、特別車両料金は支給しないものとする。
東海道本線  近江八幡駅まで
山陽本線  姫路駅まで
加古川線  加古川・厄神駅間
福知山線  篠山口駅まで
山陰本線  園部駅まで
草津駅・石部駅間
関西本線  伊賀上野駅まで
阪和線  全区間
紀勢本線 和歌山・海南駅間
湖西線  北小松駅まで
2 市主催の研修又は講習等の場合で、市の経費から当該研修又は講習等に参加するための費用が支弁されるときは、規則第19条第1項第4号の規定に該当するものとして、宿泊料は支給しないものとする。
3 規則第19条第1項第5号の総務局長が定める場合とは、宿泊を伴う旅行において、宿泊する地域又はそれに近接する地域に自宅があるため、職員が宿泊にかかる費用を必要としない場合をいう。この場合において、同項同号の所定の旅費額から減額する額は、所定の宿泊料に相当する額とする。

第19条第2項関係
1 規則第19条第2項第1号及び第3号の総務局長が定めるものとは、最上級の急行料金を徴する列車とする。
2 規則第19条第2項第2号の「原則として1人に限る」とは、旅費は最も経済的な方法によるという条例の趣旨から、同号の取扱いを受ける随行者は原則として1人に限ることを規定しているものであり、公務上の必要その他の事由により、同号の取扱いを受ける随行者を2人以上とすることが適当であると任命権者が認める場合にあっては、同号の取扱いを受ける随行者が2人以上になることを妨げるものではない。

附則
この規程は、通知の日から施行する。 
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の運用方針についての規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の運用方針についての規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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