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学芸員補に係る初任給基準等の取扱いについて

2013年1月21日

ページ番号:201679

制定    平成2年3月30日 総務局長決裁

最近改正 平成19年3月30日 総務局長決裁

 

 

1 初任給基準の取扱い

  学芸員補の職に採用された者については、学芸員に対する初任給基準の4号給下位を適用するものとする。

 

2 資格取得後の給料の調整

(1) 前項により初任給を決定された者で、本務採用後1年以内又は直近の博物館法施行規則(昭和30年10月4日文部省令第24号)に基づく学芸員資格認定(以下「資格認定」という。)により資格を取得した場合は、当該資格取得の日以降において、4号給の範囲内で給料を調整する。ただし、この措置による給料調整の効果は、当該資格取得の日の前日以前に遡及しない。

(2) 本務採用後直近の資格認定において真にやむを得ない事情により受験できず、次回の資格認定において当該資格を取得した場合にあっては、前号に準じて取扱うことができるものとする。

 

3 現行内規の廃止

  学芸員補(自然史系)に係る初任給基準等の取扱い及びこれに伴う一部在職者の給料調整について(内規)(昭和52年7月1日職員局長決裁)は廃止する。

 

4 実施時期

  平成2年4月1日

 

5 特例

  本務採用後最初の資格認定又は2回めの資格認定において真にやむを得ない事情により資格を取得できなかった者(第2項第2号の適用を受ける者を除く。)が、当該資格認定以降においてその資格を取得した場合には、特例として、当該資格を取得した日以降にその者が現に受けている給料月額が、同日においてその者が新たに本務採用したものとみなして得た給料月額と比較して下回る場合、その号給を調整することができる。ただし、この措置による給料調整の効果は、当該資格取得の日の前日以前に遡及しない。なお、本市在職期間は同種経歴期間の対象とすることができる。

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