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大阪市職員セクシュアル・ハラスメント等専門相談業務に関する要綱

2022年4月1日

ページ番号:250228

(趣旨)
第1条 この要綱は、セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「セクシュアル・ハラスメント等」という。)の未然防止及び再発防止を目的として、本市職員等からセクシュアル・ハラスメント等事案の申出を受け付け、本市の機関に対し、専門的な立場から事案解決に向けての意見、助言等を行う業務(以下「専門相談業務」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(設置)
第2条 専門相談業務を迅速かつ適正に処理するため、本市に非常勤嘱託職員(以下「専門相談員」という。)を置く。

2 専門相談員との連絡等の業務を行うため、事務局を総務局人事部人事課に置く。

 

(定数及び任期)
第3条 専門相談員の定数は、2名以内とし、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 専門相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(利用者)
第4条 専門相談員にセクシュアル・ハラスメント等事案の申出ができる職員(以下「利用者」という。)は、一般職の常勤職員のほか、非常勤職員、臨時的任用職員、派遣職員等の本市に勤務するすべての者とする。

 

(申出の方法)
第5条 利用者は、その氏名、所属及び連絡先を明らかにして、あらかじめ専門相談員に電話等により連絡した上で、面談によりセクシュアル・ハラスメント等事案の申出を行うものとする。

2 専門相談員は、前項の申出を受け付けた場合は、利用者の氏名、所属、事案の概要その他所定の事項を、第1号様式により、遅滞なく事務局に連絡するものとする。ただし、利用者が事務局に対して氏名等の開示を希望しない旨を申し出たときは、その意思に従い、開示を希望する事項のみを連絡するものとする。

3 専門相談員は、申出を受け付けたセクシュアル・ハラスメント等事案について、その解決に向けての指導等を本市機関に対して行うものであり、利用者の相談に応じて利用者に助言等を行うものではない。また、専門相談員は利用者に対し、予めその旨を伝えることができる。

 

(申出の処理)
第6条 申出を受けたセクシュアル・ハラスメント等事案の処理は、当該事案の発生所属の人事担当課(以下「所属担当課」という。)において行う。

2 所属担当課は、前条第2項による専門相談員からの報告を受けて、事案解決のために必要な調査について検討し、専門相談員に報告する。

3 専門相談員は、前項の規定により報告を受けた調査について意見及び助言を行う。

4 所属担当課は、前項の意見及び助言に基づき調査を実施し、その進捗状況を専門相談員に報告しなければならない。

 

(是正措置)
第7条 所属担当課は、前条第4項の調査の結果、セクシュアル・ハラスメント等事案が明らかになった場合には、是正措置及び再発防止措置の案を検討し、専門相談員及び事務局に報告するものとする。

2 専門相談員は、前項の規定により報告を受けた是正措置及び再発防止措置の案を検討し、その結果を所属担当課及び事務局に報告するものとする。

3 所属担当課は、前項の報告を受けて、是正措置及び再発防止措置を決定するものとし、決定後すみやかに専門相談員及び事務局に報告するものとする。

4 専門相談員は、前項の報告があった場合は、講じられた措置の内容及び当該セクシュアル・ハラスメント等事案の申出に係る手続が終了した旨を、当該申出を行った利用者に通知しなければならない。ただし、当該利用者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

5 前条第4項の調査の結果、セクシュアル・ハラスメント等事案が認められない場合には、所属担当課は、前各項の例により、是正措置及び再発防止措置を講じない旨の決定を行い、専門相談員は利用者に対して手続が終了した旨の通知を行うものとする。ただし、当該利用者が通知を希望しない場合は、この限りでない。

 

(所属内相談員からの相談)
第8条 専門相談員は、利用者から申出を受けたセクシュアル・ハラスメント等事案のほか、所属内相談員(所属長からセクシュアル・ハラスメント等事案に係る相談員として指名された職員をいう。)が利用者から申出を受けたセクシュアル・ハラスメント等事案に関しても、所属内相談員からの請求に応じ、当該事案の処理について、意見及び助言を行うものとする。

 

(記録の作成等)
第9条 専門相談員は、第2号様式により毎月の業務の実績を記録し、翌月10日までに事務局に報告しなければならない。

 

(秘密の保持)
第10条 専門相談員は、利用者の氏名、申出の内容その他専門相談業務に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

 

(報酬等)
第11条 専門相談員の報酬は、市規則に定めるところによる。

2 専門相談業務の実施により発生した通信費(電話代を除く。)及び交通費は、本市が実費を負担する。

 

(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、専門相談業務に関し必要な事項は、別に定める。

 

   附 則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 大阪市職員セクシュアル・ハラスメント専門相談業務に関する要綱は、廃止する。

  附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

第1号様式・第2号様式

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