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セクシュアルハラスメント防止委員会設置要綱

2022年4月1日

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(設置)
第1条 セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)を未然に効果的かつ組織的に防止し、もって良好な勤務環境を確保するため、セクシュアルハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 委員会は、総務局人事部人事課長、職員人材開発センター所長、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課長及び男女共同参画推進本部常任幹事の中から委員長が任命する者をもって構成し、委員長は総務局人事部人事課長とする。

(委員長)
第3条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて随時委員を招集して行う。

(協議事項)
第5条 委員会は次の事項について協議する。
(1)セクハラ防止にかかる周知・啓発
(2)セクハラ事案の相談・審理
(3)所属内相談員への指導・助言
(4)その他必要な事項

(関係者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務局及び市民局において処理する。

(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則  この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則  この要綱は、令和2年7月13日から施行する。
附則  この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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