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博物館施設の経営形態の変更に伴う転籍予定者に係る大阪市人材データバンク制度の利用に関する要綱

2023年10月3日

ページ番号:520426

(目的)

第1条 この要綱は、博物館施設の経営形態の変更に伴う転籍予定者の人材データバンク制度の利用について、本市の方針により転籍が必要となることや業務命令に近い形で転籍が行われること等を踏まえ、大阪市人材データバンク実施要綱(以下「人材DB要綱」という。)第3条第1項及び第3項、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定にかかわらず、人材情報の登録、求人情報の登録及び申込手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(転籍予定者の定義)

第2条  転籍予定者とは、人材DB要綱第3条第1項各号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 博物館施設の経営形態の変更により、その職務が地方独立行政法人大阪市博物館機構(以下「機構」という。)に移管されるため、本市における再任用の代替措置として機構に再就職する職員

(2) 公益財団法人大阪市博物館協会又は公益財団法人大阪科学振興協会(以下「業務移管元法人」という。)において雇用され、博物館施設の経営形態の変更により、その職務が機構に移管されるため、業務移管元法人を退職し、機構に再就職する者

 

(人材情報の登録)

第3条 人材情報の登録は、人材DB要綱第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、転籍予定者からの再就職の意思が確認できる書類の提出をもって人材情報登録申込書の提出があったものとみなし、人材情報の登録が完了した旨の通知は行わないものとする。

 

(求人情報の登録)

第4条 機構による求人情報の登録は、人材DB要綱第4条第1項の規定にかかわらず、不要とする。

 

(申込手続等)

第5条 転籍予定者は、人材DB要綱第5条の規定にかかわらず、機構が定める再就職に関する書類を機構に提出するものとし、採用又は再就職が内定した場合の機構又は転籍予定者からの報告は不要とする。

 

 

附則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

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