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職場等のパワーハラスメントに関する相談及びパワーハラスメントの防止等に係る職場環境の形成に関する助言等の業務を行う非常勤嘱託職員に関する要綱

2023年5月10日

ページ番号:538069

(目的)

第1条 この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、職場等のパワーハラスメントに関する相談及びパワーハラスメントの防止等に係る職場環境の形成に関する助言等の業務を行う非常勤嘱託職員(以下「外部相談員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び任期)

第2条 外部相談員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 外部相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(職務)

第3条 外部相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) パワーハラスメントに関する職員からの相談を受けること

(2) 所属において実施するパワーハラスメントの問題解決への取組み等に関して助言等を行うこと

(3) 前2号の業務に附帯する業務

 

(秘密の保持等)

第4条 外部相談員は、職務の遂行に当たっては、相談者等のプライバシーの保護に配慮するとともに、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

 

(報酬等)

第5条 外部相談員の報酬は「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則」に定めるところによる。

2 報酬締切日は毎月末日とする。

3 賃金支払日は毎月17日とする。(1月に限り18日。)ただし、次に掲げる日に当たるときは、その定める日に支給する。

(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)その翌日とする。

(2) 日曜日でその翌日が祝日であるものはその前々日とする。

(3) 土曜日であるときはその前日とする。

 

(懲戒)

第6条 外部相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 法令等に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

2 前項の規定により処分を行う場合の懲戒の基準及び効果等については、大阪市職員基本条例(平成24年条例第71号)第8章(第30条を除く。)の規定の例による。ただし、減給の処分を行う場合にあっては、同条例第29条第3項の規定の例による。

 

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、外部相談員に関して必要な事項は、別に定める。

 

   附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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