公文書公開請求における公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額の算定方法を改定しました【総務局】
2022年1月19日
ページ番号:554785
寄せられていたご意見
- 電磁的記録により公開する場合の公文書の写しの作成及び送付に要する費用について、公開対象とする公文書に非公開情報がない場合と非公開情報がある場合とで算定方法が同じであることは、合理性がないのではないか。
- CD-Rなどの磁気ディスク等で公開する場合は媒体枚数ごとに費用が積算されるのに、電子メールで公開する場合はページ単位で積算されることは、算定方法に整合性がないのではないか。
施策(事務・事業)への反映状況
令和3年3月26日以降に行われる公文書公開請求の公文書の写しの交付について、電磁的記録である公文書の写しを電磁的記録により公開する場合において、当該公文書に非公開情報がないときは当該公文書を変換したPDFファイルのファイル単位で算定することに改め、当該公文書に非公開情報があるときは非公開情報をマスキングした紙媒体の文書(以下「公開用紙原稿」という。)を作成する作業が必要となることから、当該公開用紙原稿のページ数単位で算定することに改めました。
以上により、公文書の写しを電磁的記録により公開する場合において、電子メールの送信による方法で交付するときは、非公開情報の有無に関わらず、当該公文書のページ数単位で算定していたものを、上記により算定した費用の額をもって交付等に係る費用の額とすることに改め、磁気ディスク等を交付するときは、磁気ディスク等の費用の額のみを交付等に係る費用の額としていたものを、上記により算定した費用の額に磁気ディスク等の費用の額を加えた金額を交付等に係る費用の額とすることに改め、電子メールの送信による方法で交付する時と磁気ディスク等を交付する時の費用負担の不均衡を解消しました。実施時期
令和3年3月26日から
担当部署
総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9826)注意事項
- 本ページの内容は、公表日現在の内容であり、現在の内容と異なる場合があります。
- こちらでご紹介している施策(事務・事業)は、市民のみなさまから寄せられたご意見だけでなく、さまざまな要素を踏まえて検討し、実施しています。
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このページの作成者・問合せ先
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