派遣職員の給与に関する要綱について
2022年4月18日
ページ番号:564639
制 定 平成9年1月17日 総務第1069号
最近改正 令和4年3月31日 人事給第66号
1 目 的
この要綱は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年大阪市条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条の規定により派遣された職員(条例第4条第1項に定める企業職員を除く。以下「派遣職員」という。)に支給する給与に関して必要な事項を定めるものとする。
2 給与の支給割合の特例
(1)派遣職員の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣された勤務に対して支給される報酬の月額(報酬が月額以外で定められている場合にあっては、その額を月額に換算した額)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が、職員としての給与と当該派遣職員が派遣先の機関の所在する国に所在する本邦の大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により支給されることとなる在勤基本手当及び配偶者手当の月額との合計額(派遣先の機関から住居が無料で貸与されない場合にあっては、当該合計額に当該派遣職員が所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給される住居手当の月額を加えた額。)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合には、その者の給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれに、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合の区分に応じ、次表に定める支給割合の範囲内の支給割合を乗じて得た額とすることができる。
基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合 | 支給割合 |
100分の5以上 100分の10未満 | 100分の 75 |
100分の10以上 100分の15未満 | 100分の 80 |
100分の15以上 100分の20未満 | 100分の 85 |
100分の20以上 100分の25未満 | 100分の 90 |
100分の25以上 100分の30未満 | 100分の 95 |
100分の30以上 | 100分の100 |
(2)前項に規定する給与又は派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合には、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
(3)第1項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、総務局長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
3 施行の細目
この要綱に定めのない事項については、総務局長が別に定める。
附 則
この要綱は、通知の日から施行し、平成8年11月17日から適用する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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