PHS基地局設置に伴う電気使用料の取扱について
2014年12月26日
ページ番号:200798
事業用資産の使用許可に係るPHS基地局設置に伴い電気供給を行った場合は、「事業用資産の目的外使用を許可する場合の取扱いの基準について」及び「事業用不動産(土地)の使用料算定基準」に基づき、電気使用料相当額を次のとおり取扱うものとする。
1 電気使用料相当額は、次に掲げる消費電力量に対する使用電気代を乗じた額に消費税相当額を乗じた額とする。
【添付・表1】
2 上記の算出した金額は、設置使用料と同時に徴収する。
3 収入科目は、「その他雑収入」とする。
4 この取扱いは、平成7年9月21日から実施する。
別表
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