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大阪市水道局エネルギー管理要綱

2022年11月16日

ページ番号:201152

(目 的)
第1条 この要綱は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号、以下「法」という。)に基づき、当局におけるエネルギーの使用の合理化を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)エネルギー 法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。
(2)工場等 当局が設置する取・浄・配水場又は事務所その他の事業場をいう。
(3)指定工場等 法第7条の4第1項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等及び法第17条第1項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
(エネルギー管理統括者)
第3条 法第7条の2第1項に規定するエネルギー管理統括者(以下「統括者」という。)は、水道局長とする。
2 統括者は、当局の工場等を所管する課長等(課長及びこれに相当する職にある者を含む。以下「課長等」という。)に対し、エネルギーの使用の合理化に関して必要な措置をとることを命ずることができる。
(エネルギー管理企画推進者)
第4条 法第7条の3第1項に規定するエネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)は、施設課長をもって充てる。ただし、施設課長がエネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士の有資格者でない場合は、当該資格を有する職員のうちから選任する。
2 企画推進者は、統括者の業務を補佐するとともに、課長等に対しエネルギーの使用の合理化に関する資料の提出又は報告を求めることができる。
(エネルギー管理員)
第5条 局長は、指定工場等ごとに、法第13条第1項あるいは法第18条第1項に規定するエネルギー管理員(以下「管理員」という。)を、エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士の資格を有する職員のうちから選任する。
2 管理員は、毎年度、中長期計画書及び定期報告書における各管理員が所管する指定工場等の箇所を作成し、企画推進者へ報告しなければならない。
(エネルギー管理施設企画者)
第6条 工場等におけるエネルギーの使用の合理化を進めるため、当該工場等にエネルギー管理施設企画者(以下「施設企画者」という。)を置く。
2 施設企画者は、各工場等を所管する担当課長等をもって充てるものとし、別表1に掲げるとおりとする。
3 施設企画者は、当該工場等におけるエネルギー管理に係る業務を統括する。
4 施設企画者は、当該工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する業務を進めるために必要な指導、助言又は調整を行う。
5 施設企画者は、当該工場等におけるエネルギーの使用量及びその他必要な調査を行い、企画推進者へ報告しなければならない。
(エネルギー管理標準)
第7条 管理員は、当該指定工場等の省エネルギー活動を推進するため、エネルギー管理標準(以下「管理標準」という。)を定める。
2 企画推進者は、全体の工場等(ただし、指定工場等を除く。)に共通する包括的な管理標準を定める。
3 施設企画者は、前項の管理標準を参考にして、当該工場等における管理標準を定める。
(施設台帳)
第8条 管理員及び施設企画者は、工場等におけるエネルギー使用に関する台帳を整備する。
2 様式については、別に定める。
(記録の保存等)
第9条 管理員及び施設企画者は、エネルギー管理業務に関する記録書類を整備し、当該書類の保存期間について法令に定めがあるものを除くほか、書類の種類に応じ、必要な期間保存しなければならない。
(職員以外の者の施設使用)
第10条 管理員及び施設企画者は、工場等を職員以外の者に使用させようとするときは、当該工場等の管理標準を遵守させなければならない。
(事務局)
第11条 中長期計画書・定期報告書の提出等、法に定められた業務を遂行する実務的な業務の取りまとめの事務局は、施設課(企画調整)とする。
(エネルギー管理連絡会)
第12条 本市におけるエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるため、全庁的な組織であるエネルギー管理連絡会に参画し、情報交換を行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、エネルギー管理に関し必要な事項は統括者が別に定める。

附則
この要綱は、平成22年11月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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