大阪市水道局の収納事務のコンビニエンスストアへの委託に関する要綱
2019年3月26日
ページ番号:201200
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、大阪市水道局(以下「局」という。)の業務に係る料金、下水道使用料、修繕料(以下「料金等」という。)の収納の事務(以下「収納事務」という。)を業としてフランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストア等の経営に関する事業、フランチャイズ事業によるコンビニエンスストアの経営に関するサービス業、又はフランチャイズシステムによるコンビニエンスストア等の経営及びコンサルタント事業もしくはこれらに相当する事業を行っている法人(以下「コンビニエンスストアの経営等を業とする法人」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、コンビニエンスストアとは、住宅地に近接し、年中無休、24時間営業等で、セルフサービスを販売方式とし、利便性の提供を特徴とする小売店舗をいう。
(委託の基準)
第3条 大阪市水道局長(以下「局長」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、局長が適当と認めるコンビニエンスストアの経営等を業とする法人に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより局の経済性がよりよく発揮され、かつ、支払者の便益の増進に寄与すると認められるもの
(2) 収納事務を委託した場合、収納された料金等の保管が安全であると認められるもの
(3) 収納事務を遂行するに十分な意思と能力を有するもの
(4) 市内に相当数の店舗を有するもの
(5) 局の電算システムと整合性があるもの
(委託契約)
第4条 局長は、収納事務をコンビニエンスストアの経営等を業とする法人に委託する場合、契約期間、収納事務の内容、実施方法及びその他の委託について必要な事項を内容とした契約を締結する。
(細目)
第5条 この要綱に定めるもののほか、収納事務の委託に関する細目については、お客さまサービス課長が定めるものとする。
(契約保証金の算出根拠)
第6条 委託契約書第13条第1項に定める契約保証金は、1件あたりの収納金額(前年度年間取扱金額÷前年度年間取扱件数)×年間取扱予想件数(前年度4~8月取扱件数の月平均取扱件数×12月。ただし、1,000件未満切り上げ)÷365日×10日(取扱店での収納から当局へ入金となる最長日数)×5%(水道局契約規定第34条第3項第2号)を基準額とし、別表の定めるところにより設定する。
2 前項の保証金の設定については、毎年4月に基準額及び保証金額の見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
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