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大阪市工業用水道料金口座振替事務要綱

2013年1月21日

ページ番号:201204

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市工業用水道料金の口座振替による納付について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱料金)

第2条 この要綱により取り扱う料金は大阪市工業用水道給水条例(昭和34年大阪市条例第20号)第22条に規定する工業用水道料金とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、大阪市水道局公金出納取扱金融機関及び大阪市水道局公金収納取扱機関(以下「取扱店」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替の対象者は、取扱店に口座を設けている工業用水道料金の納付者(以下「納付者」という。)で、口座振替による納付を申し込んだ者とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替の取扱口座は、普通預金口座又は当座預金口座のうち、納付者が指定する一口座とする。

(振替日)

第6条 振替日は、毎月25日とする。ただし当日が取扱店の営業日でない場合は、翌営業日を振替日とする。

(申込手続)

第7条 口座振替による納付を希望する納付者は、「口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)・口座振替届出書(以下「届出書」という。)」(様式1)を当局お客さまサービス課(以下「お客さまサービス課」という。)に提出する。

2 お客さまサービス課は、納付者から受理した依頼書・届出書について、必要事項が記載されていることを確認のうえ、速やかに取扱店に転送する。

3 依頼書・届出書を受理した取扱店は、預金口座を照合確認のうえ、届出書に確認印を押印し、お客さまサービス課に送付する。なお、依頼書は取扱店で保管する。

(口座振替取扱開始)

第8条 お客さまサービス課は、取扱店から届出書を受理した場合、納付者に対し、口座振替開始月を記載した「工業用水道料金口座振替取扱い開始のお知らせ」(様式2)を送付する。

(納付者への口座振替請求額等の通知)

第9条 お客さまサービス課は、振替日の5日前までに、納付者に「次回口座振替額のお知らせ」・「工業用水道料金振替済のお知らせ」(様式3)を送付する。

(振替請求及び納付手続)

第10条 お客さまサービス課は、「納入通知書」・「大阪市工業用水道料金口座振替依頼書」(様式4)に[口座振替納入通知書送付票](様式5)を添付して、振替日の5日前までに取扱店に送付する。

2 前項の納入通知書を受理した取扱店は、振替日に指定預金口座から納入通知書に記載された金額を引き出して当局に納付する。

(振替不能分の返送)

第11条 取扱店は、預金不足等により振替日に振替ができない場合は、納入通知書を速やかにお客さまサービス課に返送する。

(口座振替の保留依頼)

第12条 お客さまサービス課は、納入通知書の送付後、振替日までの間に、請求の取り消し又は保留を要する場合は、「口座振替保留依頼書」(様式6)を振替日の2営業日前までに取扱店に送付する。

(口座振替の取扱停止)

第13条 納付者は、口座振替による納付を停止しようとするときは、「口座振替停止届」(以下「停止届」という。)・口座振替停止依頼書(以下「停止依頼書」という。)(様式7)をお客さまサービス課に提出する。

2 お客さまサービス課は、前項の停止届・停止依頼書を受理したときは、納付者の口座振替の取扱停止をするとともに、速やかに停止依頼書を取扱店に送付する。

(その他)

第14条 この要綱に関し必要な事項は、営業企画担当課長が別に定める。

附則

この要綱は、昭和62年6月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年5月7日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年5月24日から施行する。

【添付・様式1~7】

別表・様式等

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