雑用水供給基準
2013年11月25日
ページ番号:201312
1 給水の対象
誤飲のおそれのないこと、および工業用水を優先供給するため、工業用水の給水に支障が生じる場合に、雑用水の制限または、停止しうる施設で次の要件の一を満たすもの。
(1) 公共施設
(2) 地域の開発振興に資する施設
(ターミナルビル、駅)
(3) 産業の健全な発展に資する施設
(トラックターミナル、流通施設、ビル冷暖房、温浴施設等)
(4) 公害防止等、公益上必要と認められる施設
2 給水区域
給水区域は、原則として、大阪市工業用水道事業給水条例(以下「給水条例」という。)第3条に準ずる。
3 給水量
工業用水道の給水に支障のない範囲とする。
4 責任使用水量
責任使用水量は、メータ1個、1月30㎥とする。
ただし、本基準作成前に、雑用水の給水を受けているものは、当分の間、従来通りとする。
5 料金
料金は、給水条例第22条を適用する。
6 給水の制限及び停止
工業用水の給水に支障が生じる場合に雑用水を制限または停止しようとするときは6カ月前までに、使用者に通知する。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
7 事務手続き
(1) 雑用水の給水を受けようとする者は、毎年度あらかじめ様式1により申請しなければならない。
(2) 前号の申請により局長が承認を与えた者には、様式2による通知を行う。
8 その他
その他、特に定めのない事項は、給水条例および関係規定等による。
9 実施時期
本基準は、決裁日以降から適用する。
附 則
1 この基準は、決裁日から施行する。
2 「雑用水給水に関する事務手続き(昭和51年12月27日局長決)」は廃止する。
【添付・様式1、2】
様式
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