公金収納店指定基準
2013年2月19日
ページ番号:205828
1 公金収納店の指定は次の基準による。
公金収納店の指定を受けようとする金融機関が、銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫又はそれらの連合団体等で次の号に該当するもの。
(1) 大阪市内の店舗については、当該金融機関の代表店が、日本銀行の歳入代理事務又は政府系金融機関の代理若しくは受託事務を行っていること。
(2) 大阪府下の店舗については、当該金融機関の(1)の基準に該当する代表店が大阪市内にあり、かつ大阪府下の当該店舗が日本銀行の歳入代理事務又は政府系金融機関の代理若しくは受託事務を行っていること。
(3) 前2号のほか、大阪市内に上位機関等、取りまとめ業務を行う適切な機関を有し、安全かつ確実に局公金を収納するのに適当と認定した金融機関については指定することができる。
注1 連合団体とは、全国信用協同組合連合会及び大阪府信用農業協同組合連合会等をいう。
2 政府系金融機関とは、代表的な機関としては、株式会社日本政策投資銀行、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社商工組合中央金庫等をいう。
2 上記基準を欠くことになった場合、該当指定は失効する。
附則
この基準は、昭和49年11月1日から施行する。
附則
この基準は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
水道局 総務部 経理課
電話: 06-6616-5451 ファックス: 06-6616-5459
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階