大阪市水道局収納取扱金融機関事務取扱要綱(全信連、大信連)
2017年3月6日
ページ番号:205830
大阪市水道局収納取扱金融機関はこの要綱により大阪市水道局公金の収納事務を取扱う。
第1章 名称
1 大阪市水道局収納取扱金融機関の事務取扱店を大阪市水道局公金収納店(以下「収納店」という。)という。
2 上記の収納店のうち大阪市内にある1か店を代表店(以下「取りまとめ店」という。)とし収納事務の取りまとめを行う。
3 収納取扱金融機関は新たに支店その他の営業所に収納店の指定をうけようとするときは、大阪市水道局に指定申請し、その承認をうけ、収納店の廃止、所在地の変更等があるときは、事前に通知しなければな らない。
第2章 収納店において取扱う納入に関する書類及び公金の種類
1 納入に関する種類
納入通知書
2 公金の種類
使用料、手数料、財産売却代、給水工事収益、受託工事収益、その他諸収入
第3章 取扱のできない納入に関する書類
1 納入通知書に所定の押印のないもの。
2 納入に関する書類の金額の訂正、塗抹改ざん等をなし、又はその疑があるもの。
3 収納店を払い込み場所に指定していないもの。
第4章 収納金として受入れできるもの
1 現金
2 小切手ただし次の条件を備えるもの。
(1) 納入又は銀行振出しのもの
(2) 納付金額をこえないもの
3 株式会社ゆうちょ銀行が発行する為替証書、振替払出証書郵便為替証書及び無記名式の国債等
第5章 事務取扱方法
1 納入に関する書類は各片の金額及び記載事項等の一致を確認の上、次により収納すること。
(1) 納入に関する書類には各片の領収日付印欄に収納印を押印のうえ領収証書を納人に交付すること。
(2) 原符は収納店において1年間保存すること。
2 小切手等による収納は納入に関する書類の各片に証券受領の表示をして、その日の収納金とすること。
3 小切手等は収納の日又はその翌営業日にこれを交換に付すること。
4 収納した小切手等が不渡になったときは即日その不渡小切手等に当該原符を添付のうえ大阪市水道局総括出納取扱金融機関に呈示して現金と引換えること。
5 収納金は次の順序により大阪市水道局に送付すること。
(1) 収納店は受領した納入に関する書類に公金収納送付票を添付し収納金とともに即日取りまとめ店に送付すること。
(2) 取りまとめ店は送付を受けた納入に関する書類及び直接取扱った納入に関する書類を別表に定めるところにより区分して合算集計し、連合会で定める送付書を添付して受領日の翌日までに連合会取りまとめ店に送付する。
連合会取りまとめ店は、上記と同様に区分して合算集計し、大阪市水道局公金収納添票を添付のうえ、収納日から数え3営業日目午後3時までに大阪市水道局に送付すること。
(3) 連合会取りまとめ店は、受入金を収納店において収納した日から数え4営業日目に金銭出納員の領収証書をもって交換決済により大阪市水道局総括出納取扱金融機関に払い込むこと。
(4) 取りまとめ店は、収納金に違算が生じたときは公金収納添票により過不足額を報告し、資金の精算を行うこと。
6 口座振替による収納については、本要綱に定めるもののほか別途局長の定めるところによる。
第6章 附属様式
大阪市水道局公金収納添票及び大阪市水道局公金領収書、OCR用収入通知書送付カード
附則(昭和55.8.21局長決)
本改正要綱は昭和55年10月1日から実施する。
附則(昭和57.5.20局長決)
この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。
附則(平成元.12.15局長決)
この要綱は、平成元年12月15日から実施する。
附則(平成10.11.30局長決)
この要綱は、平成10年12月1日から実施する。
附則(平成12.3.30局長決)
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
別表・様式等
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