「道路使用、占用許可申請等の各所属長への委任について」中、第2項の「給水管の布設」の取扱いについて
2013年2月22日
ページ番号:206742
「道路使用、占用許可申請等の各所属長への委任について」中第2項の「給水管の布設」は、道路を縦断して給水管を布設するものについては、適用しない。
附則
この規定は、昭和53年7月1日から実施する。
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