「発注業者選定委員会」について
2013年7月5日
ページ番号:208745
1 目的
単価契約による請負工事の発注業務を適正かつ公平に行うため、「発注業者選定委員会」(以下「委員会」という。)の組織・運営・その他必要な事項を定める。
2 構成
委員会は委員長を工務部長、副委員長を給水課長、委員を水道工事センター所長の職にあるものとする。
3 委員長等の職務
(1)委員長は、必要の都度委員会を開催し、委員会を主宰する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代行する。
4 委員会の定足数及び表決数
(1)委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
(2)委員会の議事は、出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 審議対象
(1)単価契約の発注方法に関すること。
6 事 務 局
委員会事務局は、給水課におく。
7 その他
その他、必要な事項は委員長が定める。
8 実施期日
この規定は、昭和58年7月1日から実施する。
附則
この規定は、昭和63年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成5年4月20日から実施する。
附則
この規定は、平成9年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成16年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成17年12月1日から実施する。
附則
この規定は、平成18年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成21年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成21年12月28日から実施する。
附則
この規定は、平成23年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成24年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成25年3月1日から実施する。
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