雑用水供給基準第1項第3号に定める温浴施設への雑用水の供給について
2014年2月17日
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温浴施設への雑用水供給については、雑用水供給基準(昭和51年12月27日局長決。以下「供給基準」という。)第8項に基づき、大阪市工業用水道事業給水条例(以下「工水給水条例」という。)及び供給基準の他、以下に掲げる全ての条件に適合した場合に供給することができる。
1 供給の前提条件
雑用水の供給については、工水給水条例第3条に定める給水区域内であること
なお、申込み水量に対し給水能力がないときなど供給できない場合がある。
2 安全面での条件
(1)関係法令の遵守について
公衆浴場法及び大阪市公衆浴場法施行条例等の関係法令を遵守すること
(2)営業許可の確認について
公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けること。その際には、大阪市公衆浴場法施行細則第7条により交付された公衆浴場営業許可書の写しを提出すること
ただし、工業用水道の給水申込時は公衆浴場設置認定書の写しを提出することとし、公衆浴場営業許可書が交付された後、速やかに提出すること
(3)飲用に適しない旨の表示について
大阪市工業用水道事業給水条例施行規程(以下「工水給水条例施行規程」という。)第2条に基づき、全てのカラン及びシャワー等必要な個所にこの水道が飲用に適しない旨の表示をすること
また、供給開始時及び供給開始後に定期的に水道局職員が行う現地調査を受けること
(4)給水施設及び内部施設の配管について
上水道の供給管と直接連結するなど工水給水条例施行規程第5条に定める違法な配管をしないこと
また、誤接合(クロスコネクション)の確認のため、工業用水道使用計画書(設計書)を提出すること
附則
この基準は、決裁日から施行する。
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