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配水管工事における事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)の入札参加資格及び評価項目を見直します

2019年3月25日

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 大阪市水道局では、平成30年4月1日から、配水管工事における入札方式として「事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)」を導入し、平成30年11月1日から本格的な運用を開始してきましたが、これまでの実績申告の結果と検証を踏まえ、入札参加資格を工事内容に即したものに区分するほか、技術力があり入札参加意欲のある新規参入業者が積極的に参加していただけるよう評価項目の見直しを行いましたので、次のとおりお知らせいたします。

1.見直し内容

(1) 入札参加資格の見直し

 配水管工事の入札参加資格については、当該工事に給水管工事が含まれる場合(極めて少数な場合を除く)と、含まれない場合によって区分する。
入札参加資格の見直し

給水管工事が含まれる場合
(極めて少数な場合※を除く)

【従前どおり】

建設業許可
・建設業法に基づく【土木工事業】と【管工事業】の許可

配置予定技術者に求める要件(下記のすべての条件を満たす者)
・建設業法に係る「土木工事業」の監理技術者又は主任技術者で、入札公告【共通事項】の条件を満たす者
・「配水管技能者」又は「技術士[上下水道部門](総合技術監理部門含む)」
・「サドル付分水栓の穿孔資格者」又は「技術士[上下水道部門](総合技術監理部門含む)」若しくは「給水装置工事主任技術者」

給水管工事が含まれない場合

建設業許可
・建設業法に基づく【土木工事業】の許可

配置予定技術者に求める要件(下記のすべての条件を満たす者)
・建設業法に係る「土木工事業」の監理技術者又は主任技術者で、入札公告【共通事項】の条件を満たす者
・「配水管技能者」又は「技術士[上下水道部門](総合技術監理部門含む)」

※極めて少数な場合とは、給水管工事箇所が10か所未満、かつ直接工事費に対する給水管工事費の割合が3%未満の工事をいう。
 なお、詳細な資格要件は、入札公告文に記載する。

(2) 「実績申告書(自己採点表)」の評価項目の見直し

 技術力があり入札参加意欲のある事業者が積極的に入札参加できるよう、新たに次の評価項目を加えるものとする。
「実績申告書(自己採点表)」の評価項目の見直し

分類

評価項目

評価内容

配点

企業の技術力

人員体制

配置予定技術者に求める資格要件を満たす技術者の雇用状況

1点

災害時に即応できる機械の保有状況

災害時の復旧工事で使用する建設機械を所有又はリース契約(1年を超える契約期間を有するもの)をしている

1点

社会性・信頼性

産業廃棄物管理票の電子化の取組み状況

電子マニフェストシステム加入

1点

災害時における被災地での復旧工事の従事実績

平成7年1月阪神・淡路大震災以降、災害時において、被災地での配水管又は給水管の応急復旧工事に従事した実績

1点

(3) 実績申告書の評価基準(変更なし)

 評価基準については、従前どおりとし変更しない。
実績申告書の評価基準(変更なし)

物件等級

評価基準 【従前どおり】

Aランク
(3億円以上)

実績申告書において
全項目:6点以上
 または
基礎項目:3点以上

Bランク
(9千万円以上3億円未満)

Cランク
(2.5千万円以上9千万円未満)

Dランク
(2.5千万円未満)

当面の間は、基準点による審査はしない
(自己採点表の提出は必要)

2.実施時期

 平成31年4月以降に発注する案件から適用します。

3.実績申告書(自己採点表)

 平成31年4月以降に発注する案件から運用する実績申告書(自己採点表)は、次表のとおりです。

こちらをご覧ください。

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4.留意事項

 当該入札に係る競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札に係る調査資料に虚偽の記載をした場合は、大阪市入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を講じる場合があります。

5.今後の予定

 事業者の技術的能力向上・モチベーション向上という制度導入の趣旨を鑑みて、評価基準をはじめ、評価項目や配点方法については、平成31年4月以降の運用状況や学識経験者の意見等を踏まえながら、引き続き検証と見直しを継続していくこととしており、それに合わせて、競争性の確保に配慮しながら段階的に評価基準点の引き上げを行うことも検討します。
 なお、競争性確保の観点から問題があると判断される場合には、本制度及び入札参加要件を見直すものとします。

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住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階
電話: 06-6616-5525 ファックス: 06-6616-5529

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