大阪市水道局テレワーク実施要綱
2020年12月2日
ページ番号:520153
(趣旨)
第1条 この要綱は、時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児や介護その他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境づくり、また、誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び市民、お客さまサービスの向上を図るため、職員をテレワークさせる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象職員は、次の職員とする。ただし、実施希望者が各所属における実施可能な数を超過する場合は、(1)を優先し調整を行うこととする。
(1)育児・介護その他特別な事情がある職員
(2)業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員
(勤務時間)
第3条 通常の勤務時間を原則とする。ただし、やむをえず育児・介護・その他特別な事情により、通常の勤務時間で勤務することができない場合については、あらかじめ管理監督者に申請することで、5時から22時までの間で7時間45分の勤務時間を割振ることができる。
2 時間外勤務は原則禁止とする。
(勤務場所)
第4条 勤務場所は職員の自宅とする。
(実施方法)
第5条 テレワークは次に掲げる媒体により実施するものとする。
(1)オンライン端末(自宅において庁内情報ネットワークに接続ができる庁内情報パソコンをいう。)
(2)自宅パソコン(自宅において庁内情報ネットワークに接続ができるパソコンで、職員が所有するものをいう。)
(3)前各号に掲げる媒体によりテレワークを実施することが困難な場合で、管理監督者がやむを得ないと認めた場合は、オフライン端末(自宅において庁内情報ネットワークに接続できない庁内情報パソコンをいう。)又は資料
(実施手続き)
第6条 テレワークを実施する場合の手続きについては、大阪市水道局テレワーク実施要領(平成30年11月28日決裁)に基づいて行うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第7条 実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守すること。
(1)実施者は大阪市水道局情報セキュリティ管理規程(平成23年大阪市水道事業管理規程第1号。以下「セキュリティ管理規程」という。)等を遵守すること。
(2)盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者はセキュリティ管理規程第6条に定める情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第8条 テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、大阪市水道局公文書管理規程(平成13年大阪市水道事業管理規程第4号)に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理を行うこと。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第9条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこと。また、実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間の終了時については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。
(その他)
第10条 この実施要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、水道局長が定める。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
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