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新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事する大阪市水道局企業職員の特殊勤務手当の運用に関する要綱

2021年5月14日

ページ番号:520204

(規程第3条関係)

第1条 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事する大阪市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(令和2年大阪市水道事業管理規程第24号。以下「規程」という。)第3条第3号の「大阪市水道局長(以下「局長」という。)が定める長時間にわたるもの」とは、専らその勤務が病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症の患者であって当該感染症の病状の程度が軽度であるもの又は当該感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の病状を呈していないもの(以下「軽症者等」という。)に対し療養を行っている宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)における軽症者等への対応に係る関係機関及び医療機関との連絡調整をするものとする。

2 規程第3条第4号の「局長が定めるもの」とは、1メートル程度以内の距離で通算15分程度以上接して行われた受付や誘導とする。

(規程第4条関係)

第2条 規程第4条第2項第2号の「局長が定める長時間にわたるもの」とは、専らその勤務が宿泊施設において軽症者等に接して行う作業をするものとする。

2 規程第4条第2項第4号の「局長が定める長時間にわたるもの」とは、専らその勤務が対象児童に接して行う作業をするものとする。

 附則(令和2年6月12日局長決)

 この規定は、通知の日(令和2年6月19日)から施行する。

 附則(令和2年8月25日局長決)

 この要綱は、通知の日(令和2年9月4日)から施行する。

 附則(令和3年3月19日局長決)

 この要綱は、通知の日(令和3年3月26日)から施行する。

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