【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及び下水道使用料の特例減免制度について
2021年10月26日
ページ番号:520774
大阪市水道局及び建設局では、新型コロナウイルス感染症により、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞が生じ、さらに自粛要請等による影響により経営状況が非常に厳しくなっている酒類を提供している飲食店等に対し、安心して事業活動が行えるよう支援するため、令和3年1月から3月検針分(おおむね12月から2月使用分)の水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の支払猶予及び特例減免を実施しておりましたが、令和3年7月31日(土曜日)をもって特例減免の申請受付を終了しました。
申請受付件数 | 2,432件 |
審査済件数 | 2,432件 |
1 特例減免を申請できる方
大阪市と直接給水契約があり(注1)、次の(1)または(2)に該当する方
(1)酒類を提供している飲食店等(注2)
(2)酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等
(注1)「直接給水契約がある方」:大阪市水道局から「ご使用水量等のお知らせ」が届く方、または納入通知書や口座振替等で水道料金等をお支払いいただいている方
(注2)「酒類を提供している飲食店等」:次の全ての要件を満たすものに限ります。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている飲食店等
- 大阪府が「第32回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
」(令和2年12月14日開催)において決定した営業時間短縮要請等の対象施設
詳細は下記の【表1】をご確認ください。 - 令和2年3月31日以前に開業し、減免申請日及び減免決定日に廃業していない飲食店等
なお、支払猶予の申込みがない方でも、特例減免の申請が可能です。
また、「酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等」の皆さまは、減免が決定された際には、対象となる飲食店等へ減免相当額を必ず還元してください。

【表1】
なお、店内に飲食スペースがない、次のような施設については対象となりません。
- テイクアウト専門店
- デリバリー専門店
- コンビニ等のイートインスペース
- ホテル(宴会場において宿泊客以外にも飲食を提供している場合を除く) など
2 特例減免の要件
「酒類を提供している飲食店等」または、「テナントビル等に入居している酒類を提供している飲食店等」の令和2年の売上額が、令和元年の売上額と比較して30パーセント以上減収していることが必要です。
なお、当該酒類を提供している飲食店等が、平成31年1月2日から令和2年3月31日までに開業している場合は、【開業時期別の売上比較対象期間】に記載の比較方法により、30パーセント以上減収していることが必要です。
3 特例減免の対象となる水道料金等
令和3年1月検針分(注)から3月検針分までの水道料金等
ただし、酒類を提供している飲食店等で利用したものに限ります。
(注)1月検針分とは、令和2年12月の検針日から令和3年1月の検針日までにご使用いただいた水量に基づく水道料金等をいいます。

4 減免割合
「3 特例減免の対象となる水道料金等」について、「2 特例減免の要件」を満たしたそれぞれの酒類を提供している飲食店等の減収率を踏まえ、次のとおり減免措置します。
(1)売上額の減収率が50パーセント以上の場合:特例減免の対象となる水道料金等を全額免除
(2)売上額の減収率が30パーセント以上50パーセント未満の場合:特例減免の対象となる水道料金等を半額減免
なお、飲食店業以外でも水道をご使用の方は、【事前申込マニュアル 3-6.減免額】をご確認ください。

5 事前申込の手続
酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等を対象とし、当該建物に入居している酒類を提供している飲食店等への特例減免のご案内などの必要書類を事前に送付するため、事前申込の受付を開始します。
直接給水契約があり酒類を提供している飲食店等は、事前申込は不要ですので、「6 特例減免申請の手続」をご確認ください。(1)事前申込の対象者
(2)事前申込方法
原則、大阪市行政オンラインシステムからお申込みください(パソコンまたはスマートフォンから申込みが可能です)。
オンラインでの申込みができない方は、郵送申込がご利用いただけますので、お電話にてお問合せください。
(3)事前申込の受付期間
令和3年3月9日(火曜日)から令和3年7月16日(金曜日)まで
郵送の場合、令和3年7月16日(金曜日)の消印有効
(4)水道局から送付する書類
次のア、イについては、テナントビルのオーナー、管理会社等あてにまとめて送付します。
イについては、当該建物に入居している酒類を提供している飲食店等へお渡しください。
ア テナントビルのオーナー、管理会社等向け
- 特例減免申請関係書類一式
イ テナントビル等に入居している酒類を提供している飲食店等向け
- 制度案内
- 申請書類一式
- 申請書類を封入する封筒

6 特例減免申請の手続
(1)特例減免申請の受付期間
令和3年4月20日(火曜日)から令和3年7月31日(土曜日)まで
郵送の場合、令和3年7月31日(土曜日)の消印有効(2)特例減免申請方法
特例減免申請については、「酒類を提供している飲食店等」と「酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等」により申請方法が異なります。
「酒類を提供している飲食店等」の皆さまにおかれましては、大阪市行政オンラインシステムよりご申請ください。オンラインでのご申請ができない方は、郵送申請がご利用いただけますので、お電話にてお問合せください。なお、「酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等」の皆様におかれましては、「事前申込」及び「特例減免申請」のお手続きについて、当該建物に入居している酒類を提供している飲食店等の必要書類をとりまとめていただきますようご協力をお願いいたします。
申請方法の詳細につきましては、「8 申請要領等」をご参照ください。
(3)特例減免申請の必要書類
申請に必要な書類を添付できるよう事前にご準備ください。
詳細については、申請マニュアルをご確認ください。

(注1)水道料金等について引落し専用口座をご利用の場合、還付金の口座還付をおこなうことができません。振込が可能な口座を申請いただくとともに、通帳の写しやインターネットバンキングの画面の写しなど口座番号の分かるものをご準備ください。
(注2)「売上額の減収内容を証する資料」:下記をご確認いただき、書類をご準備ください。なお、平成31年1月2日以降に開業された方は、比較する売上期間が異なりますので、【開業時期別の売上比較対象期間】をご参照いただき、対象期間の書類をご準備ください。
個人事業主の方
売上額の比較に要する書類 | 説明・留意事項 | ||
---|---|---|---|
ア | 確定申告をされている方 | 下記2点の提出が必要です。 ・令和元年の確定申告書B(第1表)の写し ・令和2年の確定申告書B(第1表)の写し 所得税青色申告決算書、または白色申告で収支内訳書を作成されている方は、その写しも提出してください。 | ・税務署の受付が分かるもの(受付印のあるもの・電子申請の場合は「受信通知」の写しを添付など)を提出してください。 ・確定申告をしていない年については、下欄イの書類を提出してください。 |
イ | 確定申告をされていない方、 または確定申告書の提出ができない方 | 下記2点の提出が必要です。 ・令和元年の月次の売上の分かるもの ・令和2年の月次の売上の分かるもの 例)月次試算表、売上台帳など 上記2点が提出できない場合は、「売上明細表」の様式に記入してご提出ください。 | ・経理ソフトや表計算ソフト等から抽出した月次データ、手書きの売上台帳など様式は問いません。 ・対象月を明記し、各月の売上の合計が分かるようにしてください。 ・通帳の写し、レシート類、請求書等個別の取引を示す書類は売上減収を証する書類として認められません。 |
売上額の比較に要する書類 | 説明・留意事項 |
---|---|
下記2点の提出が必要です。 ・令和元年の申請対象の各店舗の月次の売上が分かるもの ・令和2年の申請対象の各店舗の月次の売上が分かるもの 例)月次試算表、売上台帳など 上記2点が提出できない場合は、「売上明細表」の様式に記入してご提出ください。 | ・経理ソフトや表計算ソフト等から抽出した月次データ、手書きの売上台帳など様式は問いません。 ・対象月を明記し、各月の売上の合計が分かるようにしてください。 ・通帳の写し、レシート類、請求書等個別の取引を示す書類は売上減収を証する書類として認められません。 |
法人
売上額の比較に要する書類 | 説明・留意事項 | ||
---|---|---|---|
ア | 飲食店を複数店舗、 または飲食店業以外の事業を営んでいる法人 | 下記2点の提出が必要です。 ・令和元年の申請対象の各店舗の月次の売上の分かるもの ・令和2年の申請対象の各店舗の月次の売上の分かるもの 例)月次試算表、売上台帳など 上記2点が提出できない場合は、「売上明細表」の様式に記入してご提出ください。 | ・経理ソフトや表計算ソフト等から抽出した月次データ、手書きの売上台帳など様式は問いません。 ・対象月を明記し、各月の売上の合計が分かるようにしてください。 ・通帳の写し、レシート類、請求書等個別の取引を示す書類は売上減収を証する書類として認められません。 |
イ | 1店舗の飲食店のみを営業しており、 かつ他の事業を営んでいない法人 | ・平成31年1月~令和2年12月の期間を含む確定申告書(法人税確定申告書別表一(一)、法人事業概況説明書)の写し | ・税務署の受付が分かるもの(受付印のあるもの・電子申請の場合は「受信通知」の写しを添付など)を提出してください。 |
(4)申請方法等のご案内
ご案内
ア 大阪市と直接給水契約がある飲食店等の方の申請方法(PDF形式, 453.50KB)
イ 大阪市と直接給水契約があり、飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、 管理会社等の申請方法(PDF形式, 413.40KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
7 よくあるお問合せ
8 申請要領等
大阪市と直接給水契約がある飲食店等
マニュアル
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等
マニュアル
事前申込マニュアル(PDF形式, 1.40MB)
特例減免申請マニュアル1(表紙から23ページ)(PDF形式, 1.48MB)
特例減免申請に関する事項
特例減免申請マニュアル2(24ページから39ページ)(PDF形式, 1.01MB)
(参考)入居している飲食店等に行っていただく事項
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
テナントビル等に入居している飲食店等の方
9 様式等
大阪市と直接給水契約がある飲食店等
様式名称 | 様式番号 | |
---|---|---|
1 | (水道局と直接給水契約がある飲食店等様用) | 第1-1号様式 |
2 | (水道局と直接給水契約がある飲食店等様用) | 第2-1号様式 |
3 | (水道局と直接給水契約がある飲食店等様用) | 第3-1号様式 |
書類名称 | 用紙番号 | |
---|---|---|
1 | 別紙2-2 | |
2-1 | 別紙3 | |
2-2 | 【平成31年1月1日以前に開業された場合】 | 別紙3-1 |
2-3 | 【平成31年1月2日~令和2年3月31日に開業された場合】 | 別紙3-2 |
3 | 第4号様式 |
飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等
様式名称 | 様式番号 | |
---|---|---|
1 | 特例減免申請書(2号申請者用)(PDF形式,84KB) 特例減免申請書(2号申請者用)(XLSX形式,40KB) (給水契約があるテナントビル等建物の所有者及び管理者様用) | 第1-2号様式 |
2 | 誓約書(2号申請者用)(PDF形式,6KB) 誓約書(2号申請者用)(XLSX形式,15KB) (給水契約があるテナントビル等建物の所有者及び管理者様用) | 第3-2号様式 |
3-1 | 水道料金等内訳表(PDF形式,13KB) 水道料金等内訳表(XLSX形式,24KB) | 第4号様式 |
3-2 | 水道料金等内訳表(追加表)(PDF形式,10KB) 水道料金等内訳表(追加表)(XLSX形式,101KB) 【対象となる飲食店等が11件以上の場合】 | 第4号様式 |
書類名称 | 用紙番号 | |
---|---|---|
1 | 別紙2 |
テナントビル等に入居している飲食店等の方
様式名称 | 様式番号 | |
---|---|---|
1 | (テナントビル等に入居する飲食店等様用) | 第2-2号様式 |
2 | (テナントビル等に入居する飲食店等様用) | 第3-3号様式 |

書類名称 | 用紙番号 | |
---|---|---|
1-1 | 別紙3 | |
1-2 | 【平成31年1月1日以前に開業された場合】 | 別紙3-1 |
2-3 | 【平成31年1月2日~令和2年3月31日に開業された場合】 | 別紙3-2 |
10 留意事項等
- 本制度において、提供された個人情報は事務の目的の範囲内で利用することとし、申請者の同意なしに第三者への提供は行いません。
- 申請内容に虚偽等があった場合は、特例減免の決定を取り消すことがあります。
- 上水道以外の水を公共下水道へ排水されている事業者の方は、別途、建設局総務部経理課(下水道使用料担当)(電話:06-6615-7545)へご相談ください。
- 本制度は、令和3年度の関連予算の成立が前提となります。
11 問合せ先(既にご申請済みの内容について)
大阪市水道局総務部お客さまサービス課特例減免制度担当
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
電話番号06-6616-5671
月曜日から金曜日まで(休日を除く)
9時から17時30分まで関連ページ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部お客さまサービス課 特例減免制度担当
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5671
受付時間: 月曜日~金曜日(休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)9時~17時30分