【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及び下水道使用料の支払猶予及び特例減免制度について
2021年10月26日
ページ番号:529695
新型コロナウイルス感染症により、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞が生じ、さらに自粛要請等による影響により経営状況が非常に厳しくなっている飲食店等に対し、安心して事業活動が行えるよう支援するため、令和3年1月~3月検針分(おおむね12月~2月使用分)の水道料金及び下水道使用料の支払猶予及び特例減免を実施します。
支払猶予の申込みは、令和2年12月24日から受付を開始します。
本制度の対象者
大阪市水道局と直接給水契約があり(注)、次のAまたはBに該当する方
- 酒類を提供している飲食店等
- 酒類を提供している飲食店等が入居しているテナントビルのオーナー、管理会社等
(注)直接給水契約がある方:大阪市水道局から「ご使用水量等のお知らせ」が届く方、または納入通知書や口座振替等で水道料金等をお支払いいただいている方
- A、Bいずれも食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている飲食店等に限ります。
- 支払猶予のお申込みがない方でも、特例減免の申請は可能です。
なお、特例減免の適用には、別途要件がありますので【特例減免の概要】をご確認ください。
支払猶予要件確認フローチャート


A、Bのフローチャートで要件に満たなかった場合は、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金等の支払猶予及び分割支払特例制度」をご検討ください。
本制度の対象期間
令和3年1月検針分から3月検針分までの水道料金等
(注)1月検針分とは、令和2年12月の検針日から令和3年1月の検針日までにご使用いただいた水量に基づく水道料金等をいいます。
支払猶予制度の詳細(令和2年12月24日(木曜日)~申込み開始)
1 支払猶予と分割支払
対象期間の水道料金等のお支払いを最長1年(12か月)間猶予いたします。
猶予対象の期間は、ひと月単位の設定で、1回の申込みで令和3年3月検針分までの事前登録が可能です。
2 申込手続
(1)申込方法
原則、大阪市行政オンラインシステムから申込みしてください。
支払猶予の申込手続に書類添付は必要ありません。
大阪市行政オンラインシステムでの申込みの留意点
- 申込みには「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録(個人または事業者として登録)が必要です。登録方法は、システム操作マニュアル(利用者情報を登録する)をご覧ください。
- 迷惑メール設定をされている方は、利用者登録の前に、「@city.osaka.lg.jp」のメールが受信できるよう設定を変更してください(ご使用のスマートフォンの設定によって迷惑メールと判定され、必要な通知が届かない可能性があります)。
- 利用登録がお済みの方はこちらから申込みを行ってください。
郵送での申込み
- オンライン申込みがご利用いただけない方は郵送申込がご利用いただけます。
- 記入例を参考に申込書に必要事項を記載し、水道局総務部お客さまサービス課特例減免制度担当あて郵送してください。
なお、持参による申込みは受け付けておりません。
送付先:〒559-8558
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
申込書及び記入例(郵送の場合)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(2)受付期間
(注)郵送は当日消印有効
3 申込み後の流れ

4 支払猶予後の流れ
猶予期間終了後、毎月払いで最大12回の分割でのお支払いが可能です。

特例減免の概要 (令和3年4月以降申請開始予定)
1 要件

- 大阪府が実施している営業時間短縮要請の対象施設である飲食店等で、かつ令和2年3月31日以前に開業し、減免申請時に倒産・廃業していない飲食店等の水道料金等が対象となります。
- テナントビルのオーナー、管理会社等からの特例減免の申請にあたっては、「減免が決定された際には、減免相当額を入居している飲食店等の共益費等から減額すること」の誓約が必要です。
2 特例減免の内容

対象期間の水道料金等のお支払いについて、令和元年と令和2年の売上額を比較し、減収率に応じて次のとおり減免措置します。
ア 売上額の減収率が50パーセント以上:対象期間の水道料金等を全額減免
イ 売上額の減収率が30パーセント以上50パーセント未満:対象期間の水道料金等を半額減免
申請開始時期や必要書類等の詳細が確定しましたら、改めてお知らせいたします。
よくあるお問合せ
よくあるお問合せを掲載しております。お問合せの前にご確認ください。
留意事項等
- 本制度において、提供された個人情報は事務の目的の範囲内で利用することとし、申請者の同意なしに第三者への提供は行いません。
- 申請に際しては、「個人情報の取扱い」をご確認のうえ、ご提出ください。
- 申請内容に関して、電話等でお問合せをさせていただくことがありますので、ご了承ください。
支払猶予申込み及び特例減免申請の内容に虚偽があった場合は、支払猶予及び特例減免制度の登録(決定)を取消すことがあります。
- 上水道以外の水を公共下水道へ排水されている事業者の方は、別途、建設局総務部経理課(下水道使用料担当)(06-6615-7545)へご相談ください。
- 対象となる期間(令和3年1月検針分から令和3年3月検針分)の水道料金等について、申請時にすでにお支払いいただいている場合は、ご相談ください。
- 特例減免制度については、令和3年度の関連予算の成立が前提となります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部お客さまサービス課 特例減免制度担当
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5671
受付時間: 月曜日~金曜日(休日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)9時~17時30分