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共同住宅の料金計算の適用範囲について

2021年10月8日

ページ番号:546094

 共同住宅の料金計算について(昭和40年10月30日局長決)の適用対象となる共同住宅の範囲について、次のとおり定める。

1 建築基準法に基づく「確認済証(写)」又は「検査済証(写)」等の公的な書類(以下「公的書類」という。)において、その書類上の用途が「共同住宅」又は「長屋」とされているもの。

2 公的書類上の用途が「一戸建ての住宅」とされているものであっても、改築等により、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる設備が整えられた住居が2以上あり、かつ各住居が完全に区画されているもの。(ただし、建物平面図及び現地確認によって確認できるものに限る。)

ここで「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる」とは、次の(1)から(4)の設備要件を満たしていることであり、「完全に区画されている」とは、各住居が壁等で完全に仕切られており、専用の出入口を介さなければ行き来できない構造をいう。

(1) 一つ以上の居住室

(2) 専用の炊事用給排水設備

(3) 専用の便所

 (2)(3)については、共用であっても、他の世帯の居住部分を通らずにいつでも使用できる状態のものを含む。

(4) 専用の出入口

 (4)は、屋外に面している出入口、又は居住者やその世帯への訪問者がいつでも通れる廊下などに面している出入口。

3 公的書類上の用途が、「寄宿舎」(「共同住宅の料金計算について(昭和40年10月30日局長決)」第1項第3号に該当する入所施設は除く。)及び「下宿」とされているものは、適用対象としない。

 附則

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に、旧規程により共同住宅の料金計算を適用しているものについては、従前の例による。

 

 

大阪市水道事業給水条例施行規程(抄)

(共同住宅の料金計算の特例)

第30条の2 前条の規定によるもののほか、局長が必要と認める共同住宅については、各入居者の使用水量を均等とみなし、それぞれに専用給水装置の料金を適用して料金を計算することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする使用者は、局長が定めるところにより、局長に申し込まなければならない。

3 第1項の適用を受けている共同住宅の使用者は、当該共同住宅の入居戸数に変動があったときは、速やかに局長に届け出なければならない。

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