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条件付一般競争入札による市有財産の貸付実施要領

2023年5月22日

ページ番号:595692

 大阪市水道局(以下「当局」という。)が行う市有財産賃貸借の条件付一般競争入札に参加される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。

新着情報

※本物件の貸付入札について、落札に至りませんでしたので先着順による申込み受付を行います。詳しい手続きについては12落札に至らなかった場合の貸付または実施要領をご覧ください。(令和5年5月22日追記)

1 入札物件

 入札は、今後予告なしに中止する場合があります。
入札物件
物件
番号
所在地
(住居表示)
貸付地積
(平方メートル)
指定用途(注1)賃貸借期間(注2)予定価格
(賃料月額)
1大阪市東成区大今里西一丁目7番
(大阪市東成区大今里西一丁目22番街区)
2,256.13平面利用 令和5年6月19日から
令和6年3月31日
1,150,626円

 物件の詳細は、後掲の物件調書で必ずご確認ください。

(注1) 借地借家法第25条が適用される一時使用は、平面利用に含まれます。

(注2)賃貸借期間満了の3か月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとし、その後も同様とします。また、更新を希望しない場合は、賃貸借期間満了の5か月前までに、書面にて意思表示をしてください。なお、更新については、令和8年3月31日を超えることができないものとします。(当局の土地活用上の理由等により必ずしも更新ができるものではありません。また、契約書に違反している場合や当局の指導に従わない場合は、更新しません。土地を返還される場合には、原状回復して返還してください。)

2 入札参加資格

 個人及び法人。ただし、次に該当する方は入札参加の資格がありません。

  1. 本実施要領の内容に抵触する利用を計画する者
  2. 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がある者
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
  4. 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
  5. 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
  6. 当局が実施した市有財産賃貸借の条件付一般競争入札において、落札者決定後若しくは契約締結後、正当な理由なく辞退し、若しくは契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者

大阪市暴力団排除条例及び同施行規則抜粋

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3 契約上の主な特約

 賃貸借契約には次の特約を付しますので、賃借人はこれらの定めに従っていただきます。

(1)土地の貸付条件

  平面利用(コインパーキングを含む)・展示場(仮設)等その他平面的な土地利用に限定します。

  1. 建物及び工作物等の設置については、借地借家法(平成3年法律第90号)第25条が適用される場合に限り認めることとします。
  2. 使用目的・利用計画について、後掲の入札参加申込書及び土地利用計画図にて提案していただきます。当局の承認を得ずに使用目的を変更することはできません。

(2)禁止する用途

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
  3. 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
  4. 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。

(3)権利設定及び譲渡の禁止

 入札物件を転貸することや賃借権を譲渡することは原則できません。転貸・譲渡をしようとするときは、借受人は、あらかじめ書面により当局の承認を得る必要があります。また、賃借権を担保に供することはできません。
 なお、賃貸駐車場・駐輪場等は転貸と解釈しません。

(4)調査・報告義務

 (1)、(2)に定める本物件の使用状況を確認するため、当局が実地調査し又は所要の報告を求めることがありますので、その場合は協力する義務があります。
 また、当局の事務事業遂行上必要となる場合は、当局職員等による物件内への立ち入り・調査等を求めることがあります。

(5)契約の解除

 賃貸借契約書の各条項に違反した場合は、契約を解除することがあります。

4 現地見学会

 次のとおり現地見学会を行います。参加を希望される方は、現地見学会参加申込書(当局所定様式)により、事前に電子メールでお申込みください。なお、現地見学会参加申込書以外での参加申込みは受け付けません。

(1)見学会開催日時

令和5年4月13日(木曜日)

(注)時間については、申込みいただいた後、令和5年4月12日(水曜日)午後5時までに、現地見学会参加申込書に記載いただいた連絡先あてに通知します。

(注)希望者がいない場合は実施しません。

(2)現地見学会申込期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年4月10日(月曜日)午後5時まで

(3)電子メール送信先

大阪市水道局総務部管財課

  • メールアドレス
    kanzai@suido.city.osaka.jp
  • 電子メール件名
     条件付一般競争入札による市有財産の貸付(大阪市水道局)の現地見学会申込みについて

(注)現地見学会への参加は、入札参加の条件にはしておりませんが、入札参加前に現況及び物件の近隣周辺環境を確認してください。その際、近隣に迷惑にならないようご注意ください。

5 質問受付及び回答

 物件に関して質問等がある場合は、質疑書(当局所定様式)を下記アドレスに電子メールにて提出してください。なお、質疑書以外での質問は受け付けません。

(1)質問受付期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年4月17日(月曜日)午後5時まで

(2)電子メール送信先

大阪市水道局総務部管財課

  • メールアドレス
    kanzai@suido.city.osaka.jp
  • 電子メール件名
    条件付一般競争入札による市有財産の貸付(大阪市水道局)実施要領に関する質疑書について

(3)質問回答予定

質問回答予定 令和5年4月25日(火曜日)

 大阪市水道局ホームページの「事業者のみなさまへ>不動産関連」に掲載します。なお、質問がない場合は掲載しません。

6 入札参加申込

 申込みに対する受付方法は、「窓口での受付」と「送付での受付」のみです。電話、ファックス、電子メール等による受付は行いません。
 なお、申込受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。

(1)申込受付期間

≪窓口の場合≫
 令和5年5月8日(月曜日)から令和5年5月12日(金曜日)まで
 (午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで)

≪送付の場合≫
 配達指定日 令和5年5月8日(月曜日)
 (注)配達指定日以外の日に到着した場合は、理由の如何を問わず、受付は一切行いません。

(2)申込受付場所

≪窓口の場合≫
 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
 アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
 大阪市水道局総合窓口

 詳細は案内図(実施要領18ページ)をご参照ください。

(注)総合窓口内に設置している電話で申込に来庁された旨をご連絡ください。(管財課:内線3674・3673)


≪送付の場合≫
 申込書類送付先
 〒559-8558
 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
 アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
 大阪市水道局総務部管財課(用地管理)

(3)申込みに必要な書類等

ア 入札参加申込書(当局所定様式)

イ 誓約書(当局所定様式 A4サイズ両面)
  (注) ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印の割印を押してください。

ウ <個人>印鑑登録証明書(原本)
   <法人>印鑑証明書(原本)

エ <個人>住民票の写し(原本)(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
   <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(原本)(登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)

オ 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。)

カ 返送用封筒(角型2号)  (注)送付での受付の場合のみ必要です。
  下記(5)「申込時に交付する書類」を簡易書留郵便により発送するために使用します。460円分の切手を貼付していただき、返送先を明記してください。なお、返送先は1箇所のみとします。

(注)上記ア及びイについては、記載される住所・氏名・印影等が上記ウ及びエに記載されている内容と相違する場合は受付を行いません。

(注)上記ウ及びエについては、公告日(令和5年3月31日(金曜日))以降のものに限ります。なお、上記オについては、特に様式は定めていませんので、各自で作成してください。

(注)入札参加申込時に提出された土地利用計画図をもとに、必要に応じてヒアリング等を行います。貸付条件及び禁止用途に抵触していると当局が判断する場合は、入札に参加することはできません。

(注)当局が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本物件の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。

(注)受け付けた書類は返却いたしません。

(4)申込みの手続き

≪窓口の場合≫
 申込受付期間内に、申込みに必要な書類を申込受付場所に直接持参してください。

(注)申込みに必要な書類に不備等がある場合は受付を行いません。

(注)申込受付期間以外は、理由の如何を問わず、受付は一切行いません。

≪送付の場合≫
 申込受付期間(配達指定日:令和5年5月8日(月曜日))に到着するように、申込みに必要な書類等を申込受付場所に送付してください。

(注)送付にかかる費用は申込者がご負担ください。

(注)配達指定日以外の日に到着した場合や郵便事故等により到着しなかった場合であっても、理由の如何を問わず、受付は一切行いません。

(注)申込みに必要な書類等に不備等がある場合は受付を行いません。

(注)申込みに必要な書類等に不備等がある場合は、入札参加申込書の連絡先欄に記載された電話番号へ受付を行わない旨を、令和5年5月9日(火曜日)の午後5時までに連絡します。連絡がつかない場合は上記「(3)-カ 返送用封筒(角型2号)」を用いて、令和5年5月10日(水曜日)までに申込書類一式を簡易書留郵便により返送(発送)します。

(5)申込時に交付する書類

ア 入札参加申込受付証(受付印を押印したもの)

イ 入札保証金納付書(当局所定様式)

ウ 入札の手引き

エ 委任状(当局所定様式、代理人により入札をする場合のみ)

(注)入札書は、入札日当日受付時に交付します。

(注)送付での応募の場合は、上記「(3)申込みに必要な書類等 カ 返送用封筒(角型2号)」を用いて、令和5年5月10日(水曜日)までに上記書類を簡易書留郵便により発送します。なお、令和5年5月12日(金曜日)までに書類が届かない場合は、大阪市水道局総務部管財課(用地管理)までお問合せください。

(6)申込みに当たっての留意事項

ア 落札後の賃貸借契約は、入札参加申込書に記載された名義以外では行いません。

イ 入札参加の取下げは、入札参加申込受付期間内に限って行うことができます。

ウ 提出された入札参加申込書の内容が本実施要領3(1)、(2)に反する場合は受付を取り消します。

エ 申込み受付以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、該当者に対し、入札参加の承認を行わないことを通知します。その通知が入札日の2営業日前までになければ、入札参加資格があることを承認したものとします。

7 入札及び開札

(1)入札及び開札の日時 

  • 入札日
    令和5年5月19日 (金曜日)
  • 受付時間
    午前9時15分から午前10時
  • 入札書提出期限
    午前11時
  • 開 札時間
    入札締切り後即時

(注)上記受付時に水道局共通会議室1・2(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)にて入札保証金の納付をしていただき、その後、入札室に移動し入札してください。

(注)開札は、入札室に設置している時計が、午前11時になると同時に開始し、開札開始後の入札はできません。

(2)入札及び開札の執行場所

 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
 アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
 大阪市水道局総務部管財課入札室

(3)当日持参するもの

ア 入札参加申込受付証(入札参加申込時に交付したもの)
  (注)原本以外の提出など、不備等がある場合には入札を行うことはできません。

イ 委任状(代理人により入札しようとする場合のみ)

ウ 実印(代理人により入札しようとする場合は委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)

エ 入札保証金納付書(代理人により入札をする場合であっても、「入札人」欄には入札参加申込書の申請者の実印を押印してください。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑となります。)

オ 金融機関振出小切手(下記7(4)入札保証金参照)

(4)入札保証金

 入札参加者は、入札書に記入する賃料(月額)の3か月分以上の入札保証金を、入札当日受付時に水道局共通会議室1・2(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)で納付してください。
 なお、入札保証金の納付は、当局の発行する入札保証金納付書により、金融機関振出小切手で行ってください。
金融機関振出小切手の見本

<金融機関振出小切手の見本>

(注)
 ア 金融機関のうち、全国銀行協会が運営する電子交換所に加盟する金融機関の本・支店が振り出した小切手に限ります。(見本参照)

 イ 振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、株式会社ゆうちょ銀行が振出したものは、同一とはなりません。

 ウ 入札書に記入する賃料(月額)の3ヵ月分以上の金額の小切手を用意してください。

 エ 持参人払式としてください。

 オ 「振出日」欄は、令和5年5月15日(月曜日)以降のものとしてください。

 カ  アからオの要件を全て充たした小切手以外は受領できません。

(5)入札

ア 入札参加者は、入札当日の受付時に交付する入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。なお、押印について、入札者本人にあっては実印、代理人にあっては委任状の「受任者」欄に押された印で行ってください。

イ 入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、委任状を入札受付時に提示し、入札書と一緒に入札箱に投函してください。

(6)入札金額表示

  入札金額は、1か月分の賃料の額を表示してください。

(7)入札書の書換え等の禁止

 入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。

(8)開札

  1. 開札は、入札締切後、直ちに入札者立会いのもとで行います。
  2. 入札者が開札に立ち会わなかった場合は、当該入札事務に関係のない当局職員を立ち会わせます。
  3. 開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。なお、入札の当日出席しなかった者又は入札書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。

(9)入札の無効

 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。

  1. 予定価格を下回る価格による入札
  2. 入札参加資格がない者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札
  3. 指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札
  4. 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札
  5. 入札者の記名押印がない入札
  6. 当局が交付した入札書を用いないでした入札
  7. 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
  8. 同一入札について入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
  9. 同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札
  10. 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札
  11. 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札
  12. 入札に関し不正な行為を行った者がした入札
  13. その他入札に関する条件に違反した入札

(10)落札者の決定

 落札者は、当局の設定する予定価格以上で、かつ、最高金額をもって有効な入札をした者とします。

 なお、落札者には入札終了後、引き続き契約手続きの説明を行います。

(11)くじによる落札者の決定

 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。この際に、入札書に押印した印鑑が必要です。

 当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、当局が指定した者(入札事務に関係のない職員)が入札者にかわってくじを引き、落札者を決定します。

(12)入札結果・経過の発表及び公表

 落札者があるときは、その者の受付番号、落札者名及び落札金額、並びに落札者以外の受付番号、入札者名及び入札金額の発表を行います。落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。

 全入札者の「入札金額」及び「入札者名(個人の場合は落札者名のみ)」を記載した入札経過調書を作成し、入札日の翌営業日に大阪市水道局総務部管財課事務室(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)にて閲覧方式により公表します。また、入札日の翌営業日以降に当局ホームページ上で公表します。

 なお、電話での問い合わせに対しては、落札者名および落札金額を回答します。

(13)入札の中止

 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止又は入札期日を延期することがあります。

8 入札保証金の還付等

  1. 落札者以外の者が納付した入札保証金(小切手)は、開札終了後返還します。入札保証金納付書の「受取人」欄に記名及び受領印を押印のうえ、大阪市水道局共通会議室(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)に提出してください。
  2. 入札保証金は、その受入期間について利息をつけません。

9 契約説明会

 落札者に対しては、入札終了後、引き続き大阪市水道局共通会議室(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)で契約説明会を行います。

 契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、契約締結を行わない場合があります。

10 契約の締結等

(1)賃貸借契約の締結

 契約については令和5年6月9日(金曜日)までに「市有財産賃貸借契約書」により締結します。ただし、建物及び工作物等を設置し借地借家法(平成3年法律第90号)第25条が適用される場合は「市有財産賃貸借契約書(一時使用)」により締結します。賃貸借契約は入札参加申込書に記載された名義で行います。

 なお、落札以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、契約の締結を行わず、契約締結以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。

(2)賃貸借期間

 令和5年6月19日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までとします。

(注) 賃貸借期間満了の3か月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとし、その後も同様とします。また、更新を希望しない場合は、賃貸借期間満了の5か月前 までに、書面にて意思表示をしてください。なお、更新については、令和8年3月31日を超えることができないものとします。(当局の土地活用上の理由等により必ずしも更新ができるものではありません。また、契約書に違反している場合や当局の指導に従わない場合は、更新しません。土地を返還される場合には、原状回復して返還してください。)

(注) 賃貸人の都合により期間途中で解約をしようとする場合は、賃貸借期間満了日の3か月以上前に当局に解約を申し入れ、書面により当局の承諾を得なければなりません。ただし、賃料の3か月分に相当する額を納入し、書面により当局の承諾を得た場合に限り、本契約を直ちに解除することができます。

 なお、その場合、本物件の次回の入札に参加する資格はありません。

(3)契約金額

 契約金額(月額)は、落札金額とします。

(4)契約保証金

 賃貸借契約締結と同時に、賃料納付担保相当額として契約金額(月額・消費税等を含む。)の3か月分以上、原状回復担保相当額として契約金額(月額・消費税等を含む。)の3か月分以上、合計で契約金額(月額・消費税等を含む。)の6か月分以上を契約保証金として納付していただきます。(既納の入札保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当し、不足額を当局の発行する納入通知書にて納付していただきます。)

(5)連帯保証人

 連帯保証人は、賃借人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。(連帯保証人が個人の場合は、極度額を設定し、その額は賃料一年分とします。また、賃借人は、連帯保証人に対し、民法465条の10に規定される情報を提供する必要があります。)

 連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ当局が承認する者でなければなりません。

  1. 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること
  2. 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること

 また、次の各号に掲げる事由が生じたときは、賃借人は速やかに当局の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。ただし、(イ)及び(エ)については連帯保証人が法人である場合、この限りではありません。

(ア) 連帯保証人が上記に掲げる資格を失ったとき

(イ) 賃借人又は連帯保証人が死亡したとき

(ウ) 連帯保証人が解散したとき

(エ) 当局が、連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき

(オ) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき

(カ) その他当局が必要があると認めたとき

  なお、契約保証金として契約金額(月額)の12か月分以上を納付したときは、連帯保証人は不要です。

(6)賃料の納付

 賃料については、次の支払期限までに当局発行の納入通知書により納付していただきます。

令和5年度
期間納入期限
令和5年6月19日から9月30日令和5年6月16日(金曜日)
令和5年10月1日から12月31日令和5年10月2日(月曜日)
令和6年1月から3月31日令和5年12月28日(木曜日)
令和6年度・令和7年度(賃貸借期間を更新した場合)
期間納入期限
毎年 4月1日から6月30日4月30日
毎年 7月1日から9月30日6月30日
毎年 10月1日から12月31日9月30日
毎年 1月1日から3月31日12月28日
(注)納入期限が土曜日、日曜日、祝日(金融機関休業日)にあたるときは、金融機関の翌営業日を納入期限とします。

11 入札保証金の帰属

 落札者が、正当な理由がなく、指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は、当局に帰属し返還できません。

12 落札に至らなかった場合の貸付け

(1)先着順による申込み受付

 令和5年5月24日(水曜日)午前9時30分から、貸付けの申込みを先着順で受け付け、随意契約により貸付けします。なお、先着順による貸付けについて、借受資格は「2 入札参加資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「3 契約上の主な特約」と同様とします。また、賃貸借期間については、賃貸借契約締結日以降の当局が指定した日から令和6年3月31日となります。賃貸借契約の更新は「10 契約の締結等(2) 賃貸借期間」と同様とします。

(注)先着順による申込受付は、予告なしに中止する場合があります。

(注)賃料は入札予定価格と同額とします。

(2)借受申込者

 借受の申込みの受付けをもって、申込者を「借受申込者」とします。

 なお、同一物件の申込みについて、同一人物が、申込者及び代理人の別にかかわらず、2以上の申込みをすることはできません。

(3)申込受付期間

 令和5年5月24日(水曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで
 午前9時30分~正午、午後1時~午後5時

 (土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。)

(注) 受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方(借受申込者)を決定します。
 申込みを受け付けた時点で先着順による受付を終了します。申込者が納付期限までに申込保証金を納付しなかった場合は、申込みの権利を喪失します。その後の先着順での受付けについては、当局ホームページ上でご案内します。

(4)申込受付場所

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
大阪市水道局総合窓口

詳細は案内図(実施要領18ページ)をご参照ください。

申込者は、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参するものとします。 
(送付、電話、FAX、電子メールによる受付は行いません。)

(5)申込日に持参するもの

ア 市有財産借受申請書(当局所定様式)

イ 委任状(代理人により申込みをする場合のみ、当局所定様式)

ウ 誓約書(当局所定様式 A4サイズ両面)
  (注) ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印の割印を押してください。

エ <個人>印鑑登録証明書(原本)
   <法人>印鑑証明書(原本)

オ <個人>住民票の写し(原本)マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
   <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(原本)(登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)

カ 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。)を図示してください。)


(注)上記ア及びイについては、記載される住所・氏名・印影等が上記エ及びオに記載されている内容と相違する場合は受付を行いません。

(注)上記エ及びオについては、公告日(令和5年3月31日(金曜日)以降かつ発行後3か月以内のものに限ります。なお、上記カについては、特に様式は定めていませんので、各自で作成してください。

(注)借受申込時に提出された土地利用計画図をもとに、必要に応じてヒアリング等を行います。

(注)当局が申込の受付に際し取得する個人情報は、本物件の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。

(注)書類に不備等がある場合には受付を行いません。

(注)提出された書類は返却いたしません。

(6)申込保証金

 申込者は、市有財産借受申請書の受付後、賃料(月額)の3か月分以上の申込保証金を支払うものとします。申込保証金は、当局が発行する納付書にて支払うものとします。

 納付期限は、当局が市有財産借受申請書の受付をした日の翌日から起算して5日目まで(土曜日、日曜日及び祝日は含みません。)とします。

 申込者は、納付期限の午後5時30分までに金融機関の領収日付印が押印された申込保証金の納付書を申込受付場所まで持参、ファックス又は電子メールにて提出してください。

 なお、申込者が納付期限の午後5時30分までに上記納付書の提出を行わなかった場合は、申込者としての地位を喪失します。その場合の以降の受付については、当局ホームページ上でご案内します。

(7)貸付相手方の決定

 当局が申込保証金の納付を確認した後、申込者に対して貸付決定通知書を交付します。

(8)契約の締結等

 賃貸借契約の締結期限は、原則として、当局の貸付決定通知日の翌日から起算して14日目までとします。

 契約締結は、市有財産借受申請書に記載された名義で行います。申込受付以降に借受資格がないことが判明した場合は、申込の受付を取り消し、契約の締結は行いません。契約締結以降に借受資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。

 また、申込者が、正当な理由なく当局が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は当局に帰属します。

 賃貸借契約締結と同時に、賃料納付担保相当額として契約金額(月額)の3か月分以上、原状回復担保相当額として契約金額(月額)の3か月分以上、合計で契約金額(月額)の6か月分以上を契約保証金として納付していただきます。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当し、不足額を当局の発行する納入通知書にて納付していただきます。)

 賃貸借期間、連帯保証人、賃料の納付については、「10 契約の締結等 (2) 賃貸借期間 (5) 連帯保証人 (6) 賃料の納付」と同様とします。

 貸付決定通知日から契約締結までの問い合わせに対しては、申込者名を回答し、契約締結後は契約者名及び契約金額を回答します。また、契約者の「契約金額」及び「契約者名」(個人の場合は記載なし)を記載した調書を作成し、後日、当局ホームページにおいて掲載するとともに、大阪市水道局総務部管財課事務室(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)において、閲覧方式により公表します。

13 その他

  1. 賃貸借契約書に貼付する収入印紙、その他契約の締結及び履行に関する一切の費用については、賃借人の負担となります。
  2. 入札物件について、工作物等を設置する場合には、入札申込前に、設計、工法について協議していただきます。
  3. 契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。
  4. 本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、地方公営企業法、同施行令、大阪市財産条例、大阪市水道局資産規程、大阪市水道局契約規程、大阪市水道局会計規程、大阪市水道局保証金取扱規程等の関連諸法令に定めるところによって処理します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部管財課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5458

ファックス:06-6616-5469

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