大阪市水道局の収納事務のコンビニエンスストアへの委託に関する事務要領
2023年7月5日
ページ番号:602871
大阪市水道局におけるコンビニエンスストアに係る収納事務の委託に関する要綱(平成5年5月6日局長決。以下「要綱」という。)に基づき、大阪市水道局の収納事務のコンビニエンスストアへの委託に関する事務要領を次のとおり定める。
(目 的)
第1条 この要領は、要綱第5条に基づき、コンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)の事務取扱いに関する細目を定めるものとする。
(取扱店に関する事項)
第2条 取扱店は、全国に所在するコンビニ本部の直営店及びフランチャイズ加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結している法人の直営店及びフランチャイズ加盟店を含む。)とする。
第3条 取扱店における収納事務について、コンビニ本部はすべての責任を負わなければならない。
第4条 コンビニ本部は、契約時及び4月1日現在における取扱店の店舗名、店舗コード、所在地及び電話番号を書面により大阪市水道局(以下「局」という。)に報告しなければならない。
第5条 コンビニ本部は、取扱店が新規出店、休店又は廃店したときは、当該取扱店の店舗名、店舗コード、所在地、電話番号、異動年月日を書面により、局に暦月単位で翌月5日から10日までに報告しなければならない。
第6条 取扱店は、局が発行する水道料金等納入通知書兼領収証書、水道料金等催告納入通知書兼領収証書、給水停止予告書兼最終納入通知書、修繕料納入通知書兼領収証書及び給水装置工事費等納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、局の業務に係る料金、下水道使用料、修繕料、給水装置工事費等(以下「料金等」という。)を収納しなければならない。
2 前項のうち給水装置工事費等納入通知書兼領収証書による給水装置工事費等の収納にあたっては、大阪市水道局収納事務委託契約書にて収納する旨の記載があるコンビニエンスストアが行う。
第7条 取扱店は、次の各号に掲げる事項に該当する納入通知書等は取扱いができない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読取りが不可能なもの
(3) 金額、その他の記載事項が訂正、改ざんされたもの、又は不明瞭なもの
2 前項(1)(2)の場合において取扱店は、当該納入通知書等の持参者に対し、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関で納入するように説明しなければならない。
3 前項(3)の場合において取扱店は、当該納入通知書等の持参者に対し、お客さまセンター(電話番号06-6458-1132)に電話し、納入通知書の再発行を依頼してもらうように説明しなければならない。
第8条 取扱店は、料金等を収納したときは、納入通知書等の所定欄に当該取扱店の領収を証する印(以下「領収印」という。)を鮮明に押印し、領収証書を持参者に交付しなければならない。
2 取扱店は、納入通知書等に誤って領収印を押印した場合等、押印した領収印を取り消す必要が生じたときは、当該納入通知書等にその領収印が無効であることを示す措置を施し、取扱店の責任者又は取消者の印を押印のうえ、持参者に返付する。
第9条 コンビニ本部は、取扱店で使用する領収印の印影をあらかじめ局に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(収納情報の提供)
第10条 コンビニ本部は、収納データ(収納した料金等に係る納入通知書等に記載されているデータをいう。以下同じ。)を、局が別に定める「大阪市水道局におけるコンビニエンスストア収納データ集信システム仕様書」に基づき、局に提供しなければならない。
(料金等の収受)
第11条 コンビニ本部は収納した料金等を、当該料金等の確報データ(毎月の1日から5日間ごとの収納期間(当該期間における1日間は、コンビニ本部が営業単位として定めた24時間ごとの周期によるものとし、26日から始まる期間については、その月の末日までとする。)に収納した料金等を確認したデータを集計したもの。)に係る収納期間の末日から4銀行営業日後の日までに、コンビニ本部が開設した大阪市水道局出納取扱金融機関又は大阪市水道局収納取扱金融機関の代表店の口座(以下「取りまとめ店口座」という。)へ振り込まなければならない。
2 取りまとめ店口座に振り込まれた料金等は、局が発行する「大阪市水道局公金領収証書」に基づき、局の総括出納取扱金融機関(以下「総括機関」という。)が、大阪手形交換所において交換決済を行い、局の総括機関における別段預金の口座へ組み替えるものとする。
3 取りまとめ店口座へ振り込む方法によらない場合、コンビニ本部は1項に定める収納期間の末日から4銀行営業日後当日に、大阪市水道局の総括機関における別段預金口座へ振り込む方法をとることができる。
大阪市水道局の経理課は、総括機関から別段預金口座への入金報告をうけ、収入通知書の内容と照合する。
(スケジュール表の作成)
第12条 コンビニ本部は、局の作成した収納データの提供及び料金等の払込みについてのスケジュール表に従って当該事務を実施しなければならない。
なお、コンビニ本部において、このスケジュール表に変更がある場合、当該月の前月20日までに局の確認を受けなければならない。
(納入通知書等の保存)
第13条 コンビニ本部は納入通知書等の各片のうち収入通知書及び払込票(原符)(以下「収入通知書等」という。)並びに確報データを、次の各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 収入通知書は、コンビニ本部において5年間
(2) 払込票(原符)は、取扱店又は本部において2か月間
(3) 確報データは、コンビニ本部において3か月間
第14条 コンビニ本部は収入通知書等の保存に当たっては、収納日ごとに整理するとともに、外部に漏えいしないよう必要な措置を講じなければならない。
第15条 コンビニ本部は確報データの保存に当たっては、当該データの漏えい、滅失、き損、及び改ざんの防止に必要な措置を講じなければならない。
第16条 コンビニ本部は収入通知書等及び確報データの保存期間が満了したときは、焼却、データの消去その他確実な方法で処分しなければならない。
(検 査)
第17条 大阪市水道局収納事務委託契約書(以下「委託契約書」という。)第10条の規定に基づく検査の実施に際しては、コンビニ本部は局に協力し、局の指示に従わなければならない。
2 局は、検査日時の30日前までに書面にてコンビニ本部に通知するものとする。
(事故発生時の処理)
第18条 コンビニ本部は収納事務の実施に際し、事故が発生したときは直ちに電話等により局に報告するとともに、コンビニ本部の責任において必要な措置を講じ、速やかに事故報告書を作成して、局に提出しなければならない。
第19条 前条の場合において、コンピュータの故障その他により収納データの提供ができないときは、コンビニ本部は直ちに局と協議のうえ適切な措置を講じなければならない。
(収納データの登録)
第20条 コンビニ本部は、取扱店において次の各号に掲げる事項が発生した場合、速やかに事故報告書を提出するとともに収納データの登録を行う。
(1) 納入通知書(バーコード)の読み取りを行わずに収納したとき
(2) レジの操作を誤り、収納データが登録されなかったとき
(3) POSシステムのトラブルにより、収納データが登録されなかったとき
(4) 前各号に掲げる場合以外において、収納データが登録されなかったとき
(収納データの取消)
第21条 コンビニ本部は、取扱店において次の各号に掲げる事項が発生した場合、速やかに事故報告書を提出するとともに収納データの取消を行う。
(1) レジの操作を誤り、収納データが登録されたとき
(2) 前号に掲げる場合以外において、誤って収納データが登録されたとき
(事故発生時の収納した料金等及び収納件数の処理)
第22条 事故発生時の収納した料金等及び収納件数の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) コンビニ本部が収納した料金等の支払確定後、収納データの登録が発生した場合、登録に係る料金等は次回確報データで払い込む。
(2) コンビニ本部が収納した料金等を局に払い込み後、収納データの取消が発生した場合、局は取消に係る料金等の還付を行う。
(3) 当該月の26日から末日までに収納した料金等の支払確定後、コンビニ本部が定める当該月収納件数の確定日前に、収納データの登録が発生した場合、登録に係る収納件数は当該月分とし、当該月収納件数の確定日後に、収納データの登録が発生した場合、登録に係る収納件数は翌月分とする。
(4) 当該月の26日から末日までに収納した料金等の支払確定後、コンビニ本部が定める当該月収納件数の確定日前に、収納データの取消が発生した場合、取消に係る収納件数は当該月から差し引き、当該月収納件数の確定日後に、収納データの取消が発生した場合、取消に係る収納件数は翌月分から差し引く。
2 局は、事故発生時の収納した料金等の還付及び委託料の支出については、事故報告書に基づき行うものとする。
(契約保証金の算出根拠)
第23条 委託契約書第3条第1項に定める契約保証金は、1件あたりの収納金額(前年度年間取扱金額÷前年度年間取扱件数)×年間取扱予想件数(前年度4~8月取扱件数の月平均取扱件数×12月。ただし、1,000件未満切り上げ)÷365日×10日(コンビニ店舗での収納から当局へ入金となる最長日数)×5%(水道局契約規定第34条第3項第2号)を基準額とし、別表の定めるところにより設定する。
2 前項の保証金の設定については、毎年4月に基準額及び保証金額の見直しを行うものとする。
附則
この要領は、平成5年6月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、平成16年4月30日から施行する。
附則
この改正要領は、平成19年3月12日から施行する。
附則
1 この要領は、平成20年7月1日から施行する。
2 この要領の施行前に発行された納入通知書等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月13日から施行する
基 準 額(円) | 保 証 金 額 |
---|---|
0~ 500,000 | 50万円 |
500,001~1,000,000 | 100万円 |
1,000,001~1,500,000 | 150万円 |
1,500,001~2,000,000 | 200万円 |
2,000,001~2,500,000 | 250万円 |
2,500,001~3,000,000 | 300万円 |
3,000,001~3,500,000 | 350万円 |
3,500,001~4,000,000 | 400万円 |
4,000,001~4,500,000 | 450万円 |
4,500,001~5,000,000 | 500万円 |
5,000,001円を超える場合 | 基準額50万円ごとに、500万円に50万円を加算した金額 |
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