市有不動産(大阪市水道局)駐車場使用事業者の募集について
2025年1月16日
ページ番号:642549
大阪市水道局(以下、「当局」という。)が行う市有不動産(大阪市水道局)駐車場使用事業者(以下、「使用事業者」という。)の募集に応募される方は、募集要項等をよく読み、各事項をご承知の上、お申込ください。
質問回答
令和7年1月16日 更新
質疑書に対する回答を掲載しました。
質疑回答書
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1 募集対象物件
募集は、今後予告なしに中止する場合があります。
物件 番号 |
所在地 (住居表示) |
地目 |
使用許可面積(㎡) |
指定用途 |
最低使用料(予定価格)(月額・税抜) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
大阪市城東区新喜多2丁目86番23・24、 320番 (大阪市城東区新喜多2丁目6番街区) |
水道用地 |
216.48 (注3) |
平面駐車場 |
254,545円 |
2 |
大阪市北区大淀北1丁目9番1内、2内 (大阪市北区大淀北1丁目6番街区) |
宅地 |
2,000.88 (概測) (注4) |
平面駐車場 |
1,319,149円 |
物件の詳細は、後掲の物件調書で必ずご確認ください。
(注1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び大阪市水道局資産規程に基づき、事業用資産の目的外使用許可(以下、「使用許可」という。)を行います。
(注2)最低使用料(予定価格)には、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を含みません。使用許可の際は消費税等(10%)が加算されます。なお、使用許可期間内に税率が改正された場合は、改正後の税率を適用した金額とします。
(注3)使用許可面積(216.48㎡)には使用不可部分(15.23㎡)を含みます。なお、最低使用料は使用不可部分があることを考慮した価格としています。
(注4)使用許可面積(2,000.88㎡(概測))には使用不可部分(32㎡)を含みます。なお、最低使用料は使用不可部分があることを考慮した価格としています。
2 応募資格要件
個人及び法人。ただし、次に該当する方は申し込みの資格がありません。
(1) 本募集要項の内容に抵触する利用を計画する者
(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(3) 駐車場の管理運営業務(自らが管理・運営するものに限る。)について、3年以上の実績を有していない者
(4)国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がある者
(5) 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者
(6)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(7)当局が実施した事業用資産の使用許可にかかる事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者
(8)[物件番号1のみ]本物件について、自己の都合により契約期間途中での終了を申し出てから1年を経過しない者
大阪市暴力団排除条例及び同施行規則抜粋
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3 使用許可にあたっての条件等
(1)使用許可条件
ア 指定用途は平面駐車場に限定します。指定用途を変更することはできません。工作物等の設置については、撤去が容易な構造であることが明らかな場合に限ります。なお、設置する場合は、事前に書面にて当局の承認を得ることとします。
イ 利用計画については、土地利用計画図にて提示していただきます。なお、当局の承認を得ずに利用計画を変更することはできません。
(2)禁止する用途
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。
ウ 政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。
エ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
オ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。
(3)使用許可期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。
- 使用許可期間満了の5か月前までに書面により当局に申し出を行い、承認を得たうえで、1年毎の期間で更新ができるものとします。また、更新を希望しない場合は、使用許可期間満了の5か月前までに、書面にて意思表示をしてください。
- 更新については当初の使用許可期間から通算5年(最長で令和12年3月31日まで)を超えることができないものとします。
(注)当局の土地活用上の理由等により、必ずしも更新ができるものではありません。また、使用許可書に違反している場合や当局の指導に従わない場合は更新を認めません。
- 使用許可期間中で、自己都合により使用許可が取り消しとなった場合は、次回の募集に応募することはできません。
(4) 使用料
ア 当局が設定する最低使用料(予定価格)以上で価格提案のあった最高の価格をもって使用料とします。なお、使用事業者を決定し使用許可する際には、価格提案のあった使用料に消費税等を加算します。
イ 使用料は、別途発行する納入通知書により、別表及び納入通知書に定める納入期限までに納入しなければなりません。なお、公用又は公共用に供する必要が生じ、使用許可を取り消した場合を除いて、既納の使用料は還付しません。
ウ 使用許可を更新する場合の納入期限については別途、当局が指定します。
別表
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(5)保証金
使用事業者は、保証金として、次のア及びイの合計額を別途発行する納入通知書により、一括で納入期限までに納付しなければなりません。ただし、アについては使用料全額前納を条件に免除します。
ア 使用料納付担保相当として使用料(消費税等を加算したもの)の3月分
イ 原状回復担保相当として使用料(消費税等を加算したもの)の3月分
(注)使用事業者が設置等する設備の原状回復費用が、使用料(消費税等を加算したもの)の3月分を明らかに上回ると認められる場合は、本号における原状回復費用を原状回復担保相当の保証金とします。
(6)維持管理責任
ア 使用事業者は、使用にあたって、次のとおり管理業務を行わなければなりません。
- 施設設備の維持管理及び清掃等の維持管理業務
- 管理運営に伴って発生する事故・機器故障への対応及び利用者・近隣住民等からの苦情対応並びに当局への報告業務
- その他想定される緊急時・災害時における対応業務
- その他管理運営に必要と認められる業務
イ 上記アに定める維持管理業務の内容は次のとおりとします。
- 違法駐車等の不法占拠や侵奪行為等による損害を未然に防止するための巡回警備に関すること。
- 残土、ごみ等の不法投棄の取り締まり及び除去等必要な措置に関すること。
- その他の不法・不良行為の取り締まりに関すること。
- 看板、囲い、照明、フェンス、舗装等の各種構築物の維持保全及び経年劣化等による修繕、並びに移設、新設に関すること。
- 立木、通路、擁壁、排水施設等の維持管理及び経年劣化等による修繕に関すること。
- 除草に関すること。
- 前各号のほか、適正管理を図るために必要があると認められること。
ウ 経費の負担について
- 消耗品費、施設設備の維持管理経費、保険料等、管理運営業務にかかる全ての経費は使用事業者の負担とする。なお、本件業務に係るリスクについては、それに対応する保険に加入するなど、使用事業者の負担と責任で対処すること。
- 使用許可期間内に電気料金が発生する場合については使用事業者が負担すること。
エ 資料・報告書の提出について
- 上記アに定める事故・機器故障への対応及び利用者・近隣住民等からの苦情対応を行った場合は、各月ごとに当局に報告すること。報告書は、翌月の10日までに提出するものとする。
- 使用事業者は使用許可期間満了のときはその年度の10月末までに、また使用許可の取り消しを受けたときは当局の指定する期日までに、使用事業者が設置した設備機器等の現状についての報告書を当局に提出すること。
- 使用事業者は、物件引渡し時の状況についての確認書を速やかに当局に提出すること。
- 上記イに定める不法占拠・不法投棄等対策のため、6月・9月・12月・2月に巡視を実施すること。その際に、不法占拠・不法投棄等を発見した場合は、必要な措置を講じること。また、報告書に巡視日・不法占拠・不法投棄等の有無を記載し、措置前・措置後の写真を添付したうえで、翌月の10日までに当局に提出すること。
- 上記項目に限らず、不法占拠・不法投棄等を発見した場合は、必要な措置を講じたうえ、状況を写真等で随時報告すること。
- 当局が必要とする場合、使用事業者は使用許可期間中の使用物件の運営にかかる収支報告書を提出しなければならない
- その他、当局において必要がある場合、使用事業者は経営に関する資料を提出しなければならない。
オ その他について
- 設備機器を導入又は更新する場合、導入経費及び撤去経費は使用事業者負担とする。その場合、改修工事が必要な場合はあらかじめ当局と協議すること。
- 使用許可期間が満了したとき、又は使用許可が取り消しされたときは、使用許可期間満了日の翌日以降、現地に設置物等が残ることがないように措置を行ったうえ、当局に対して円滑な物件の引渡しを行うこと。ただし、次期使用事業者へ設備等を承継する場合は、当局及び次期使用事業者との引継ぎ等の調整を行い、書面による当局の承認を得ること。
- その他使用の細部については、あらかじめ当局と協議すること。
(7) 第三者使用の禁止
使用事業者は、本物件を他の者に使用させ、又は担保に供することはできません。
なお、賃貸駐車場等は他の者の使用と解釈しません。
(8) 損害賠償
使用にあたって、使用事業者が当局又は第三者に損害を与えたときは、すべて使用事業者の責任でその損害を賠償していただきます。
(9) 設備等の設置・変更
整備工事を行う場合や、駐車場にかかる設備及び自動販売機等を設置する場合は、当局の許可・承認を得た上で、使用事業者の負担と責任で行ってください。
(10) 原状回復
物件の返還時には、当局が承認する場合を除き、本物件を当初の使用許可開始時の原状に回復してください。
(11) 実地調査等
前記(1)、(2)、(6)に定める本物件の使用状況を確認するため、当局が実地調査し、又は所要の報告を求めることがあります。
また、当局の事務事業遂行上必要となる場合は、当局職員等による物件内への立ち入り・調査等を求めることがあります。
(12) 使用許可の取り消し
使用許可書の各条項に違反した場合は、使用許可を取り消すことがあります。
4 現地見学会
物件番号2の物件について、次のとおり現地見学会を行います。参加を希望される方は、現地見学会参加申込書(当局所定様式)により、事前に電子メールでお申込みください。なお、現地見学会参加申込書以外での参加申込みは受け付けません。
(1) 見学会開催日時
令和6年12月26日(木曜日)午前9時30分から正午まで
(注)希望者がいない場合は実施しません。
(2)現地見学会申込期間
令和6年12月19日(木曜日)から令和6年12月24日(火曜日)午後5時まで
(3)電子メール送信先
大阪市水道局総務部管財課
メールアドレス:kanzai@suido.city.osaka.jp
電子メール件名:市有不動産(大阪市水道局)駐車場使用事業者募集の現地見学会申込みについて
(注1)物件番号1については現地見学会を行いません。
(注2)現地見学会への参加は、応募の条件にはしておりませんが、応募前に現況及び物件の近隣周辺環境を確認してください。その際、近隣に迷惑にならないようご注意ください。
5 質問受付及び回答
物件に関して質問がある場合は、質疑書(当局所定様式)により、電子メールにて提出してください。なお、質疑書(当局所定様式)以外での質問は受け付けません。
質問に対する回答要旨は当局ホームページで公表します。ただし、質問がない場合は掲載いたしません。
(1)質問受付期間
令和6年12月19日(木曜日)から令和7年1月8日(水曜日)の午後5時まで(必着)
(2)電子メール送信先
大阪市水道局総務部管財課
メールアドレス:kanzai@suido.city.osaka.jp
電子メール件名:募集要項に関する質問(市有不動産(大阪市水道局)駐車場使用事業者募集要項)
(3)質問回答予定
令和7年1月16日(木曜日)から令和7年2月7日(金曜日)午後5時まで
当局ホームページの「事業者のみなさまへ>不動産関連」に掲載します。
なお、質問がない場合は掲載しません。
6 応募手続き
応募申込に対する受付方法は、「窓口での受付」と「送付での受付」のみです。電話、ファックス、電子メール等、ほかの方法による受付は行いません。
なお、応募受付期間外や書類不備等がある場合の受付は一切行いません。
(1)応募受付期間
≪窓口の場合≫
令和7年1月27日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
(注)応募受付期間以外は一切受付できません。
≪送付の場合≫
配達指定日 令和7年1月27日(月曜日)
(注)配達指定日以外の日に到着した場合は、理由の如何を問わず、受付は一切行いません。
(2)応募受付場所
≪窓口の場合≫
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
大阪市水道局総合窓口
(注)応募申込にご来庁された場合は、総合窓口内に設置している電話で応募申込にご来庁された旨をご連絡ください。
(管財課:内線3671・3672)
≪送付の場合≫
(送付先)
〒559-8558
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
大阪市水道局総務部管財課(用地管理)
(3)応募に必要な書類
ア 応募申込書(当局所定様式)
イ 誓約書(当局所定様式 A4サイズ両面)
(注)ホームページから表面と裏面を別々に印刷した場合は、必ず実印の割印を押してください。
ウ <法人>印鑑証明書(原本)
<個人>印鑑登録証明書(原本)
エ <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(原本)(登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)
<個人>住民票の写し(原本)(マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)
オ 事業概要
<法人>会社概要等
<個人>事業内容、実績等がわかるもの
(注)法人、個人ともに駐車場の管理運営業務(自らが管理・運営するものに限る。)について、3年以上の実績を有していることがわかるもの。
カ 土地利用計画図(土地の利用にあたっての計画図(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。
キ 返送用封筒(角型2号) (注)送付での受付の場合のみ必要です。
下記(5)「応募受付時に交付する書類」を簡易書留郵便により発送するために使用します。530円分の切手を貼付していただき、返送先を明記してください。なお、返送先は1箇所のみとします。
(注1)上記ア及びイについては、記載される住所・氏名・印影等が上記ウ及びエに記載されている内容と相違する場合は受付を行いません。
(注2)上記ウ及びエについては、発行後3か月以内の最新のものに限ります。なお、上記カについては、特に様式は定めていませんので、各自で作成してください。
(注3)当局が応募の受付に際し取得する個人情報は、本物件の使用許可関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。
(注4)応募申込時に提出された土地利用計画図をもとに、必要に応じてヒアリング等を行います。使用許可条件及び禁止用途に抵触していると当局が判断する場合は、以降の価格提案審査には参加できません。
(注5)当局において同日程で参加受付を行う予定の「条件付一般競争入札による市有財産の貸付(平面駐車場)」とは書類の共有(例:本募集の申込に証明書原本を提出し、もう一方の申込に当該証明書のコピーを提出する等)が出来ませんので、ご注意ください。
(注6)受け付けた書類は返却いたしません。
(4)応募の手続き
≪窓口の場合≫
応募受付期間内に、応募に必要な書類を応募受付場所に直接持参してください。
(注1)応募に必要な書類に不備等がある場合は受付を行いません。
(注2)応募受付期間以外は、理由の如何を問わず、受付は一切行いません。
(注3)応募受付が完了した後、応募申込書等の記載事項に変更が生じた場合は、「応募申込書等記載事項変更届」にて届出をしてください。
≪送付の場合≫
応募受付期間(配達指定日:令和7年1月27日(月曜日))に到着するように、応募に必要な書類等を応募受付場所に送付してください。
(注1)郵送等にかかる費用は申込者がご負担ください。
(注2)配達指定日以外の日に到着した場合や郵便事故等により到着しなかった場合であっても、理由の如何を問わず、受付は一切行いません。
(注3)応募に必要な書類等に不備等がある場合は受付を行いません。
(注4)応募に必要な書類等に不備等がある場合は、応募申込書の担当者連絡先欄に記載された電話番号へ受付を行わない旨を、令和7年1月28日(火曜日)の午後5時までに連絡します。連絡がつかない場合は上記(3)キ 返送用封筒(角型2号)を用いて、令和7年1月29日(水曜日)までに応募書類一式を簡易書留郵便により返送(発送)します。
(注5)応募受付が完了した後、応募申込書等の記載事項に変更が生じた場合は、「応募申込書等記載事項変更届」にて届出をしてください。
(5)応募受付時に交付する書類
ア 応募申込受付証(受付印を押印したもの)
イ 価格提案書(当局所定様式、記入例含む)
ウ 委任状(当局所定様式、記入例含む)
エ 価格提案の手引き
(注)送付での応募の場合は、上記(3)キ 返送用封筒(角型2号)を用いて、令和7年1月29日(水曜日)までに上記書類を簡易書留郵便により発送します。なお令和7年1月31日(金曜日)までに書類が届かない場合は、大阪市水道局総務部管財課(用地管理)までお問合せください。
(6)応募に当たっての留意事項
ア 価格審査後の使用許可は、応募申込書に記載された名義以外では行いません。
イ 応募の取下げは、応募受付期間内に限って行うことができます。
ウ 提出された応募申込書の内容が本募集要項3(1)、(2)に反する場合は受付を取り消します。
エ 応募受付以降に応募資格要件をみたさないことが判明した場合は、その旨通知します。通知を受けた者は価格提案を行うことはできません。その通知が価格提案日の2営業日前までになければ、応募資格があることを承認したものとします。
7 価格提案及び審査
(1)価格提案及び審査の日時
価格提案日 令和7年2月7日(金曜日)
価格提案書提出期限 午前10時30分
審査開始時間 価格提案書の投函締切り後即時
(注)価格提案審査は、入札室に設置している時計が
午前10時30分になると同時に開始し、価格提案開始後の価格提案はできません。
(2)価格提案書の提出及び審査の場所
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階
大阪市水道局総務部管財課 入札室
(3)当日持参するもの
ア 価格提案書(応募申込時に交付したもの)
(注)原本以外の提出など、不備等がある場合には価格提案を行うことはできません。
イ 委任状(応募申込時に交付したもの。代理人により応募しようとする場合)
ウ 実印(代理人により応募しようとする場合は委任状の「受任者欄」に押印した印鑑)
(4)価格提案書の投函方法
ア 価格提案書に必要な事項を記入し、記名押印(実印)の上、入札箱に投函してください。
イ 価格提案は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状を価格提案書と一緒に入札箱に投函してください。なお、押印について、価格提案者本人にあっては実印、代理人にあっては委任状の「受任者」欄に押印した印鑑としてください。
(5)応募価格の表示
応募価格は、月額の使用料(税抜)を表示してください。
(6)価格提案書の書換え等の禁止
入札箱に投函した価格提案書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
(7)価格提案審査
ア 価格提案審査は、価格提案書の投函締切り後、直ちに応募者立会いのもとで行います。
イ 応募者が価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格提案審査事務に関係のない当局職員を立ち会わせます。
ウ 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、価格提案審査の結果について異議を申し立てることはできません。
(8)価格提案の無効
次のいずれかに該当する価格提案は、無効とします。
ア 最低使用料(予定価格)を下回る価格によるもの。
イ 応募資格がない者が価格提案したもの又は権限を証する書面の確認を受けない代理人が価格提案したもの。
ウ 記名押印(実印または委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)がないもの。
エ 所定様式の価格提案書を用いないで価格提案したもの。
オ 同一物件について応募者又はその代理人が2以上の価格提案したときは、その全部のもの。
カ 同一物件について応募者及びその代理人がそれぞれ価格提案したときは、その双方のもの。
キ 同一物件について他の応募者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として価格提案したときはその全部のもの。
ク 応募価格又は応募者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。
ケ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの。
コ 価格提案に関し不正な行為を行った者が価格提案したもの。
サ その他価格提案に関する条件に違反したもの。
(9)使用予定事業者の決定
使用予定事業者は、当局が設定する最低使用料(予定価格)以上で、かつ、最高金額をもって価格提案した者とします。
なお、使用予定事業者には価格提案審査終了後、引き続き使用許可手続きの説明を行います。
(10)くじによる使用予定事業者の決定
最高額となる価格提案をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより使用予定事業者を決定します。この際に、価格提案書に押印した印鑑が必要です。
当該応募者のうち、くじを引かない者がある場合は、当局が指定した者(価格提案審査事務に関係のない職員)が応募者にかわってくじを引き、使用予定事業者を決定します。
(11)審査結果の発表及び公表
使用予定事業者があるときは、その者の受付番号、使用予定事業者名及び決定価格、並びに使用予定事業者以外の受付番号、応募者名及び応募価格の発表を行います。使用予定事業者がないときは、その旨を価格提案審査に立ち会った応募者に発表します。
全応募者の「応募価格」及び「応募者名(個人の場合は使用予定事業者名のみ)」を記載した価格提案審査経過調書を作成し、価格提案審査の翌営業日以降に大阪市水道局総務部管財課 事務室(アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM棟9階)にて閲覧方式により公表します。また、価格提案審査の翌営業日以降に当局ホームページ上で公表します。
なお、電話での問い合わせに対しては、落札者名および落札金額を回答します。
(12)価格提案審査の中止
不正な価格提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止、又は価格提案審査期日を延期することがあります。
8 使用許可に関する説明会
(1)使用予定事業者に対しては、価格提案審査終了後、使用許可に関する今後の手続について引き続き説明会を行います。
(2)説明会には、使用予定事業者本人又は代理人が必ず出席してください。
(3)正当な理由がなく、説明会に出席されない場合は、使用予定事業者の資格を取消します。
9 使用許可の手続き
使用許可申請書提出期限 令和7年2月28日(金曜日)午後5時まで
(注)提出先は決定した使用予定事業者に対し、使用許可に関する説明会にてお伝えします。(「大阪市水道局総務部管財課」とは異なります。)
10 その他
(1)使用許可の手続きに関する一切の費用については、使用事業者の負担となります。
(2)本募集要項に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市水道局資産規程等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
募集要項
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応募申込書関係書類等
- 応募申込書(当局所定様式)(PDF形式, 200.81KB)
- 応募申込書(当局所定様式)(DOCX形式, 28.73KB)
- 誓約書(当局所定様式)(PDF形式, 175.63KB)
- 誓約書(当局所定様式)(DOC形式, 47.50KB)
- 現地見学会参加申込書(当局所定様式)(PDF形式, 91.59KB)
- 現地見学会参加申込書(当局所定様式)(DOCX形式, 19.00KB)
- 質疑書(当局所定様式)(PDF形式, 68.28KB)
- 質疑書(当局所定様式)(DOCX形式, 23.79KB)
- 応募申込書等記載事項変更届(当局所定様式)(PDF形式, 96.01KB)
- 応募申込書等記載事項変更届(当局所定様式)(DOCX形式, 33.42KB)
- 事業用資産使用許可申請書(行政財産用)(案)(PDF形式, 111.10KB)
- 事業用資産使用許可申請書(行政財産用)(案)(DOCX形式, 33.29KB)
- 事業用資産使用許可書(行政財産用)(案)(PDF形式, 184.57KB)
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大阪市水道局総務部管財課
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5456 ファックス: 06-6616-5469