「大阪市水道局情報システム等の整備及び運用に関する規程」に関する実施要領
2025年11月20日
ページ番号:665521
「大阪市水道局情報システム等の整備及び運用に関する規程」(以下「規程」という。)について、規程第20条に基づき、規程の施行に必要な事項を次のとおり定める。
1 用語の定義について(規程第2条関係)
規程における「情報システム」とは、規程第2条第1号に定める仕組みであって、ソフトウェア、プログラムを搭載したコンピュータ及びその周辺機器並びにネットワーク(仮想化技術により同様の機能を有するものを含む。)により情報処理を一体的に行うよう構成されたもの(運用体制を含む。)のうち、当局が導入・構築し運用管理を行うものとし、具体的な対象範囲は別表に定める。
なお、情報システムに係る費用は、ICT関連経費等の承認が必要となる。
2 最高情報統括責任者が掌理する事務について(規程第3条関係)
最高情報統括責任者は、規程第3条第2項の定めるところにより、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 情報システムに係る企画等に関する所属との協議及びICT関連経費等の確認を通じた、情報システムの導入・構築、運用、更新、調達、デジタル化を前提とした業務改革(BPR)及び経費に係る指導及び適正性の確認。
(2) 情報通信ネットワークに係る企画等に関する所属との協議及びICT関連経費等の確認を通じた、情報通信ネットワークの導入・構築、運用、更新、調達及び経費に係る指導及び適正性の確認。
3 課等における体制について(規程第4・5条関係)
(1) 規程第4条第3項の定める情報統括主任は、課等における係長等から課長等が命ずる。
(2) 情報統括主任を補佐させるため、課等に情報統括担当者を置くことができる。
(3) 情報統括担当者は、所管事務における情報システムの企画等及び情報通信ネットワークの整備等のため、DX推進課からの通知や照会等の対応、情報統括主任が実施する課等内での指導、助言、調整業務等の補佐を主な職務とする。
4 協議に係る共通事項(規程第6・7・10 条関係)
(1) 対象は、課等における情報システムの企画、予算要求及び調達に係るもののうち、最高情報統括責任者が必要と認めたものである。
(2) 協議はDX推進課が行うものとする。協議にあたってDX推進課に情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者を置く。
(3) 情報統括企画責任者はDX推進課長をもって充てる。DX推進課長は、協議において情報システムの企画、事業の基本方針に対し必要な指導、助言及び指示を行う。
情報システムの企画、事業の基本方針の承認はDX推進課長が行う。
(4) 情報統括基盤責任者はICT基盤担当課長をもって充てる。ICT基盤担当課長は、協議において、情報システムの企画、事業の基本方針、予算要求及び調達に対し必要な指導、助言及び指示を行う。
情報システムの予算要求、調達の承認はICT基盤担当課長が行う。
(5) 情報システムを所管する課等は、DX推進課と協議要否の確認など事前調整を行わなければならない。
(6) 情報システムの企画、予算要求、調達にかかる協議の対象は、原則として、DX推進課と事前調整を行った案件とする。協議に際し、情報統括責任者は、別紙「協議依頼書」、別紙「経費の見込額一覧」及びその他DX推進課が求める資料を作成し、DX推進課に提出しなければならない。DX推進課は必要に応じて最高情報統括責任者に報告しなければならない。また、提出について、情報統括責任者及び情報統括主任は内容の把握と適正性についての確認をしなければならない。
(7) 情報システムを所管する課等は、予算要求までに、ICT関連経費についてDX推進課へ予算要求時計画の協議を行わなければならない。なお、予算要求にあたって、予算要求(変更)計画書の承認が得られていないものについては、原則としてICT関連予算としての予算要求を認めないものとする。
(8) 情報統括責任者は、前項の規定により作成した予算要求計画又は変更計画の変更をしようとするときは、あらかじめ情報統括基盤責任者の承認を受けなければならない。
(9) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、当該協議内容について、必要に応じ当該課等の情報統括責任者に対して意見を付すことができる。情報統括責任者は当該意見に対し、必要な対応を取らなければならない。
(10) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、当該協議について、情報統括責任者に対して「承認書」により承認、又は規程の目的に沿っていないとして不承認とすることができる。
(11) 情報統括責任者は、情報システムを廃止する場合も情報システムの変更に準じ規程第6条協議を必要とする。以下、規程第10条についても同じ。
5 情報システムの企画に係る承認について(規程第6条関係)
(1) 規程第6条第1項の「情報システムを企画しようとするとき又は既存の情報システムの変更をしようとするとき」とは次に掲げる場合をいう。なお、情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築にあたっては、開発支援コンサル委託やシステム構築業務委託、機器リース など複数の調達を行うこともあるが、一連の調達は一体として協議を行うこととする。
・情報システムの開発・導入をしようとするとき
・情報システムの機種更新及び再構築をしようとするとき
(2) 規程第6条第1項ただし書きの「別に定めるもの」とは次に掲げるものをいう。
・情報システムの改修
・サーバ機器及び端末機(周辺機器含む)のリース延長
・サーバ機器の増設
・情報システムで利用する端末機(周辺機器含む)の増設及び更新
・情報システムへのデータ入力(パンチ)
・更新(地図等のデータ更新)委託
・設備及び専用装置の一部に含まれるサーバ又は端末で、切り分けが困難なもの(当該機器により通信網の構築や外部通信を行う場合を除く。例えば、専用装置に組み込まれている端末については、その機能が専用装置の一部として密接に統合されており、切り分けが困難であるため除外対象とする。)
・SaaS の継続利用(契約更新時において製品指定による調達を行うもの)
・サブスクリプション方式動画視聴サービスなどの、当局が保有する情報(データを入力又は アップロードを行わない SaaS の利用
・情報システムに係る新規開発・導入、機種更新及び再構築に係る基本方針作成支援、仕様書作成支援、運用支援、市場調査、BPR支援のコンサル委託(開発(プロジェクト管理)支援に係るコンサル委託を除く)
・その他、最高情報統括責任者が特に不要としたもの
(3) 承認を受けた後から調達までの間に基本方針の変更を行う場合は、速やかにDX推進課に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度 DX推進課と協議を行わなければならない。
6 情報システムの運用計画について(規程第8条関係)
(1) 情報統括責任者は、情報システムの開発・導入及び再構築後の運用について、開発事業者若しくは運用保守業者と調整し、運用ルール、運用方法、障害対応の方法などの情報をまとめた運用計画を作成しDX推進課へ報告しなければならない。
(2) 情報統括基盤責任者は、前項で確認した内容について、必要に応じて情報統括責任者に必要な指導、助言及び指示を行う。
7 情報システムの運用管理(規程第9条関係)
(1) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、課等における情報システムの導入後、規程第6条及び10条における協議で承認した内容について、最高情報統括責任者が必要と認める場合は運用実績の確認を行う。
(2) 情報統括企画責任者及び情報統括基盤責任者は、前項で確認した内容について、必要に応じて情報統括責任者に必要な指導、助言及び指示を行う。
8 情報システムの調達に係る承認等について(規程第10条関係)
(1) 規程第10条第1項の「情報システムの開発、運用又は変更に係る調達をしようとするとき」とは次に掲げる場合をいう。なお、複数の調達を一体として規程第6条第1項に基づく協議を実施した場合であっても、規程第10条第1項に基づく協議は調達ごとに行うことができる。
・情報システムの開発・導入に関する調達をしようとするとき
・情報システムの機種更新(データ移行)及び再構築に関する調達をしようとすると
き
(2) 規程第10条第1項ただし書きの「別に定めるもの」とは次に掲げるものをいう。
・ネットワーク回線利用、パンチ作業(データ作成・入力)、システムからのデータ抽出等の調達
・情報システムの改修・運用保守等の調達
・サーバ機器及び端末機(周辺機器含む)の買入、借入(追加、リース延長含む)に係る調達
・SaaS の利用申込み(ただし、業務要件を満たし、他の選択の余地がない(他のサービスよりも相当に優れている)サービス、かつ、サービスの販売方法が、申込みしか対応できない場合のみに限る)
・情報システムに係る開発・導入、機種更新及び再構築の基本方針作成支援や仕様書作成支援、開発(プロジェクト管理)支援等のコンサル委託に係る調達
・設備及び専用装置の一部に含まれるサーバ又は端末で、切り分けが困難なもの(ただし、当該機器により通信網の構築や外部通信を行う場合を除く。例えば、防災設備の中央監視盤に組み込まれている端末については、その機能が専用装置の一部として密接に統合されており、切り分けが困難であるため除外対象とする。)
・その他、最高情報統括責任者が特に不要としたもの
(3) 承認を受けた後から調達までの間に調達方法の変更を行う場合は、速やかにDX推進課に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者が必要と認める場合、再度協議を行わなければならない。
(4) 情報統括責任者は、第1項に係る承認を受けた調達について、調達完了後速やかにDX推進課に対して別紙「調達結果報告書」により調達結果を報告しなければならない。DX推進課は必要に応じて最高情報統括責任者に報告しなければならない。なお、最高情報統括責任者は、調達内容が当初の承認内容と異なる場合や情報セキュリティ等に影響を与える可能性がある場合、調達結果によっては、より詳細な内容の報告を求めることができる。
9 局情報通信ネットワークの利用等に係る協議について(規程第16条第3項関係)
(1) 情報統括責任者は、別紙「協議・申出書依頼書」を作成し、DX推進課を経由して最高情報統括責任者に提出しなければならない。
(2) 当該課等の情報システム所管課等は、DX推進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。
(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。
(4) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者に対して別紙「確認書」を通知する。
10 課等情報通信ネットワークの局情報通信ネットワークへの接続に係る協議について(規程第17条第1項関係)
(1) 情報統括責任者は、別紙「協議・申出依頼書」を作成し、DX推進課を経由して最高情報統括責任者に提出しなければならない。ただし、「課等情報通信ネットワークの整備」のみを行おうとする場合は その限りではない。
(2) 当該課等の情報システム所管課等は、DX推進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。
(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。
(4) 最高情報統括責任者は、当該協議について、情報統括責任者に対して別紙「確認書」を通知する。
(5) 情報統括責任者は、局情報通信ネットワークとの接続を廃止する場合、別紙「協議・申出書」によりDX推進課を経由して最高情報統括責任者に対して報告しなければならない。また、情報システムを所管する課等は、廃止報告を行う前に、DX推進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。
11 他の局等の局情報通信ネットワークへの接続及び他の局等の情報システム若しくは情報通信ネットワークの局情報通信ネットワークへの接続に係る申出について(規程第19条第2項関係)
(1) 他の局等の長は、別紙「協議・申出依頼書」を作成し、DX推進課を経由して最高情報統括責任者に提出しなければならない。
(2) 当該の他の局等のネットワーク又は情報システム所管課等は、DX推進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。
(3) 最高情報統括責任者は、協議において必要な指導・指示を行う。
(4) 最高情報統括責任者は、当該申出について、他の局等の長に対して別紙「確認書」を通知する。
(5) 当該の他の局等のネットワーク又は情報システム所管課等は、局情報通信ネットワークとの接続を廃止する場合、DX推進課を経由して、最高情報統括責任者に対して報告しなければならない。また、情報システムを所管する課等は、廃止報告を行う前に、DX推進課と内容の確認及び事前調整を行わなければならない。
12 本実施要領について
情報システム等をめぐる情勢は、日々変化し続けており、本実施要領に該当しない場合が想定される。その場合は、DX推進課と調整し対応することとする。
附則
1 この実施要領は、令和7年10月31日から施行する。
2 「大阪市水道局ICT計画の推進に関する規程」の施行に関する実施要領は、本要領に改める。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部DX推進課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5411
ファックス:06-6616-5419






