犬の集合施設の開設・開催届の電子申請ができます
2020年12月8日
ページ番号:486942
犬の集合施設の開設・開催届は電子申請も可能です
- 大阪市狂犬病予防法施行細則に基づき、大阪市内で犬の集まる施設(ドッグランなど)を開設したり、犬の集まる行事(ドッグショー、犬の譲渡会など)を開催する場合は、3日前までに開催する区の区役所への届出が必要です。
- 住之江区内で犬の集合施設を開設・開催される場合は、インターネットでも届出できます(電子申請)。
- 「大阪市行政オンラインシステム
」より手続きください。
なお、第一種動物取扱業の登録施設、第二種動物取扱業の届出施設、飼育動物診療施設など、既に犬の集合する施設として大阪市に登録・届出の行っている施設の内部にあたる場合は、お届けは不要です。届出対象に該当するか、不明な場合はお問い合わせください。
制度については、こちらのPDFファイル(大阪市狂犬病予防法施行細則)をご覧ください。
犬には鑑札と注射済票を着用しましょう。

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このページの作成者・問合せ先
住之江区役所 保健福祉課 健康支援
電話: 06-6682-9973 ファックス: 06-6673-0220
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所3階)