大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談等に関する業務に係る会計年度任用職員要綱
2020年4月1日
ページ番号:521197
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用に関する要綱」に基づき任用される大阪市住之江区特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談等に関する業務に係る会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 利用者支援専門員は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験又は論述試験、及び面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業した者
(2)社会福祉士
(3)4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
(4)前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(任用期間)
第4条 利用者支援専門員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。
2 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用できるものとする。
(職務)
第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法ー(2)特定型ー⑤業務内容」において定められる業務を行うものとする。
(勤務時間)
第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。
(1) 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2) 勤務時間
A勤務 午前9時00分~午後5時15分
B勤務 午前9時15分~午後5時30分
※ A勤務もしくはB勤務のいずれかとなる。ただし、業務の都合により勤務日が変更される場合がある。
※ 必要に応じて時間外勤務に従事することがある。
(3) 休憩時間
45分
(4) 休日
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 区主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、勤務時間および休日を別に定めることができる。
3 区主管課長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り返るべき休日として指定するものとする。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。
(附則)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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