住之江区役所 令和3年度窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札作成事業者の募集について
2021年1月22日
ページ番号:525592
1.募集内容
住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札(以下、「番号札」という。)作成事業者
2.番号札使用期間
4~6月(3か月)
- 使用する期間は3か月単位とします。
- 本市の休日も使用期間に含みます。
3.番号札作成費及び広告料
番号札作成費については、番号札作成事業者が負担するものとします。広告料は、3か月30,000円です。
4.申込方法
住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札作成事業申込書に必要事項を記入し、広告原稿とともに下記あて先まで送付もしくは持参ください。その際、追加資料等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
(あて先)〒559-8601 大阪市住之江区御崎3-1-17
住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍) あて
申込用紙
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
5.申込受付期限
6.事業者決定までの流れ
(1)住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)から採用もしくは非採用の決定通知書を送付します。
(2)採用の決定を受けた場合は、指定された期日までに納入通知書で広告料を納め、作成した番号札を担当者にご提出ください。
事業者決定にかかる抽選について
- 複数の申込みがあった場合は、抽選により事業者を決定します。
- 抽選は事務局にて行いますが、希望があった場合は抽選を公開しますので、申込みと同時にご連絡ください。
7.番号札の使用状況
住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)では、1日平均約400人の市民の皆様にご利用いただいておりますが、証明書の請求及び各種届出を受け付けた際に、個人情報保護等を目的とし、市民の皆様に対して、証明書との引き換え用として番号札を使用しています。
番号札には、区役所からのお知らせも掲載しており、待ち時間の間、多くの方が番号札に目を通しています。
8.掲載できない広告
住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札作成要領第2条に該当するもの
(1)法令等に違反するもの
(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3)人権侵害となるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題についての主義主張
(7)個人又は法人の名刺広告
(8)良好な景観又は風致を害するもの
(9)当該広告事業の内容を、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの
(10)公衆に不快の念または危害を与えるもの
(11)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(12)市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(13)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(14)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(15)大阪市税滞納者の広告
(16)その他、広告掲載を行う広告として不適当であると住之江区長が認めるもの
添付資料
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
9.番号札使用の取下げ
番号札使用の取下げは、書面にて受け付けます。ただし、納付済みの広告料は返還いたしません。
10.番号札の規格・枚数等
- サイズ A5版(縦148mm×横210mm)
- 紙質 古紙配合率100%
白色の場合は、白色度70%以下
グリーン購入法に適合している紙を使用してください。 - 必要枚数 100枚
- 印刷 両面カラー印刷
- 広告枠 片面の一部(縦120mm×横130mm)
- デザイン
広告枠以外の部分については、担当者よりデータにて提示します。各番号札には必ず1~100の番号を記載することとなります。また、広告枠の欄外下段に『広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。』の文を記載するものとします。
広告枠については、使用する紙の色と調和するようにしてください。広告内容については掲載できない広告に該当しないか等を審査させていただきます。 - その他
作成した番号札はラミネート加工を行ってください。
破損等により使用不可となった番号札の再作成費については、特段の理由がある場合を除き、番号札作成事業者が負担することとします。
期間を連続して番号札作成事業者に採用された場合においても、1期間が終われば必ず新たな番号札を作成してください。
詳しくはお問い合わせください。
番号札イメージ図
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11.その他
業務実施方法の変更等により、予告なく番号札の使用取り止めや枚数の変更等が生じる場合がありますのでご了承ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
電話:06-6682-9963
ファックス:06-6686-2040