【令和3年4月1日~令和4年3月31日】住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)の募集について
2021年2月19日
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住之江区役所保健福祉課において勤務するこどもサポート推進員(会計年度任用職員)の任用候補者登録試験を行います。
こどもサポート推進員は、主に小中学生のこどもや保護者から悩みやお話を聞いて、一緒に考えたりしながら、困りごとの解決につなげる支援を提案、紹介したりします。
住之江区のこどものすこやかな育ちを一緒に支援しませんか?
募集人数
2名
業務内容
「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定める、こどもと子育て世帯を総合的に支援する業務とし、主に以下の職務を遂行する。
担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画すること。
区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果による適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援すること。
適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐこと。
学校園や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施すること。またこどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行うこと。
その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事すること。
応募資格
次の各号のいずれかに該当し、かつ、地方公務員法第16条各号に該当しない者
- 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者
- 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者
- 自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
- 教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)
- 児童養護施設や母子生活支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者
- 前各号に準ずるもの
【地方公務員法(抜粋)】
(欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
4 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
任用期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(注)勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで。最長令和6年3月31日まで)
勤務条件等
勤務時間・日数
週4日30時間(月曜日から金曜日のうち、本市が指定する4日間)
- A勤務 午前9時から午後5時15分(休憩時間45分含む)
- B勤務 午前9時15分から午後5時30分(休憩時間45分含む)
ただし、業務の都合により勤務日が変更される場合があります。
(注1)A勤務もしくはB勤務のいずれかとなります。
(注2)必要に応じて時間外勤務に従事することがあります。
休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始
(注)ただし、休日勤務を指示した場合は、他の日に休日を振替えます。
勤務場所
住之江区役所1階 保健福祉課(福祉グループ)
報酬等
- 報酬(月額) 132,240円〜201,144円
- 年収見込 1,881,940円〜2,862,529円
(注1)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。
(注2)期末手当は、1年目は2.23125月分ですが、再度の任用がされた場合2年目以降は2.55月分となります。
(注3)上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。
上記報酬等は、募集時点のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。
休暇等
会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。
年次休暇
付与日数:12日
付与期間:令和3年4月1日(任用日)〜令和4年3月31日(任期満了日)
特別休暇
【有給】
・夏季休暇・忌引休暇 ・結婚休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等
【無給】
・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇
・育児参加休暇 ・育児時間休暇 ・子の看護休暇(別途取得要件あり)
・短期介護休暇(別途取得要件あり) ・ドナー休暇
その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度(別途取得要件あり)
社会保険
服務
- 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
- 営利企業への従事(兼業)については、可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。
その他
選考方法
1.筆記(論文)試験
こどもサポートネット業務に必要な基礎知識等 (試験時間60分)
2.口述(面接)試験
口述による(試験時間15分程度)
選考日時及び選考会場
日時:令和3年3月18日(木曜日) 14時00分開始
(13時50分集合:住之江区役所1階3番窓口)
場所:住之江区役所 3階 会議室
申込方法
次の書類等を持参または郵送等で送付してください。なお、郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。
(注)次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。
1 住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験受験申込書 1通
(注1)過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
(注2)受験申込書は本市所定の様式に限ります。
2 申し立て書 1通
(注1)申し立て書は、本市所定の様式に限ります。
3 応募資格の確認ができる書類 1通
・社会福祉士等の資格証の写し等
4 「選考結果通知書」送付用の定型封筒(長形3号) 1通
(注)必ず宛先を記載のうえ、84円切手を貼付してください。
住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験受験申込書、申し立て書
住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験受験申込書(PDF形式, 188.66KB)
住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験受験申込書(XLS形式, 35.50KB)
申し立て書(PDF形式, 73.20KB)
申し立て書(DOC形式, 30.00KB)
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採用申込書の受付期間等
持参する場合
申込み期間
令和3年3月16日(火曜日)
(土曜日、日曜日、祝日は除く)
午前9時から午後5時30分
受付場所
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 1階3番窓口
郵送等で送付する場合
申込み期間
令和3年3月16日(火曜日)まで(当日必着)
(注)「住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)任用候補者登録試験受験申込書 在中」と朱書きした封筒に入れて送付してください。
送付先
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 1階3番窓口
結果の発表
任用の方法及び時期
1.任用候補者登録試験の合格者を任用候補者名簿に登載します。
2.任用候補者名簿の中から成績順に令和3年4月1日付け任用予定者を決定し、本人に内定通知します。
3.令和3年4月1日付け任用予定とならなかった候補者については、その旨を本人に通知します。なお、任用候補者名簿の有効期間は、任用候補者登録試験の合格発表の日から令和4年3月31日までとなりますが、令和3年度途中に欠員が発生しない場合は、結果として任用されません。
その他
- 提出書類に不備がある場合は返送することがあります。なお、このために生じた申込みの遅延について、一切責任を負いません。
- 提出書類はお返しいたしません。受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
- 受験票はお送りしません。試験当日、会場に直接お越しください。
- 選考当日の集合時刻より、10分以上遅刻した場合は受験をお断りいたします。
- 試験合格者について、応募資格がないこと、申込書ほか受験に際し提出した書類の記載内容及び面接試験での口述内容に誤りがあった場合には、合格及び採用を取り消すことがあります。
- 選考の結果、適任の方がいない場合は、採用を見合わせることがあります。
- 本件は令和3年度予算成立を条件とします。
問合せ先
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号
住之江区役所保健福祉課(福祉グループ) 担当:藤代・尾代
電話:06-6682-9857
応募にあたって
大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また適宜、管理監督者からの指導が行われます。
次に記載されている条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込をおこなってください。
【大阪市職員基本条例】(抜粋)
(倫理原則)
第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。
(職員倫理規則)
第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。
2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。
【その他遵守すべき事項の例】
- 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること。
- 勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと。
- 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと。
- 入れ墨の施術を受けないこと。
住之江区こどもサポート推進員(会計年度任用職員)任用候補者募集要項
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このページの作成者・問合せ先
住之江区 保健福祉センター 保健福祉課(福祉)
電話: 06-6682-9857 ファックス: 06-6686-2039
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階3番窓口)