令和5年度 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業委託事業者選定会議設置要綱
2022年11月18日
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(設置)
第1条 公募型プロポーザル方式により「令和5年度 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業」を委託する事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を設置する。
(選定会議のメンバー)
第2条 選定会議を構成するメンバーは3名とし、住之江区長が選任する。
2 メンバーは、事業に関する学識若しくは経験を有するものとする。
(選定会議)
第3条 選定会議は、メンバーの3分の2が出席しなければ開催することができない。
2 選定会議の座長は、メンバーの互選により定める。
3 座長は、選定会議の議事その他の会務を総理する。
4 座長が必要と認めるときは、選定会議にメンバー以外の者の出席を求めることができる。
5 選定会議は、非公開とする。
(審査事項)
第4条 選定会議は、事業者の選定方法・選定基準について審査を行う。
2 策定された審査基準に基づき、提出された企画提案書等を基に、委託事業者を答申する。
(メンバーの守秘義務)
第5条 メンバーは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(開催期間)
第6条 会議は、概ね2回開催する。
(会議の庶務)
第7条 会議の庶務は、住之江区役所協働まちづくり課において行う。
(メンバーの解嘱)
第8条 メンバーは、委託事業者の決定をもって解嘱するものとする。
(要綱の廃止)
第9条 この要綱は、委託事業者の決定をもって廃止するものとする。
(施行細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の運営に関して必要な事項は、住之江区長が定める。
附則
この要綱は、令和4年11月18日から施行する。
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