住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員要綱
2020年4月1日
ページ番号:587061
住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員要綱
目的
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、住之江区保健福祉センターにおける乳幼児の発達障がいの早期発見のための健康診査及び相談等の業務に係る会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
任用
第2条 会計年度認証職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
- 筆記試験
- 面接試験
再度の任用
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
勤務
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
1.勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
2.勤務時間
午前9時から午後5時15分まで
3.休憩時間
45分
業務
第5条 会計年度任用職員の業務内容については下記の通りとする。
- 1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務
- 発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務
- 4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務
- 育児教室(3か月児健診後のフォロー教室)事業における心理相談業務
- 乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務
- 発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務
- 地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
- 庁内関係部署との連携(子育て支援室など)
- 関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)
その他
第6条 その他必要な事項は、住之江区長が定める。
附則
施行期日
1.この要綱は令和2年4月1日から施行する。ただし附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
準備行為
2.第2条の規定による選考、第4条の規定による勤務等の決定、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
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大阪市住之江区役所 保健福祉課健康支援
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